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死亡保険金の課税関係
父が亡くなり、死亡保険金を受け取りました。死亡保険金には相続税がかかるという認識だったのですが、所得税や贈与税がかかる場合があると聞きました。どのような場合に所得税や贈与税がかかるのでしょうか。
死亡保険金を受け取った場合の課税関係は保険料負担者と保険金受取人が誰であるかによって決まります。
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居住用建物の建築中に相続が開始した場合の小規模宅地等の特例の適用について
私と夫は賃貸マンションに居住していましたが、自宅用の土地を購入し建物を建築し転居する事としていました。しかし、新居建築中の令和4年5月に夫が亡くなりました。新居は私が相続し、令和4年4月に完成引渡しを受け、10月に入居し居住しています。この新居の敷地について、夫の居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できますか?
お亡くなりになった旦那様は、自宅用の土地を取得後、建物(新居)の建築中に死亡して、新居に居住していませんでしたが、賃貸マンション(借家)に居住しており、新居の土地建物を相続した奥様が相続税の申告期限までに居住の用に供している為、新居の敷地は亡き旦那様の居住用宅地等に該当するものとして取り扱われ、小規模宅地等の特例を適用することが出来ます。
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建築中の家屋の評価について
家屋の建築中に相続が発生した場合の評価方法を教えてください。
家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。(財産評価基本通達 89)しかしながら、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに相当する金額によって評価します。
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(令和3年7月1日開始)生命保険契約照会制度について
親が生前「死んだら1000万円でる保険に入った」と言っていたのですが、どうすればいいかわかりません。
まずはご家族で遺品を調べ、必要があれば生命保険契約照会制度の利用をご検討ください。
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要介護認定を受けている場合の障害者控除
私(68歳)は、障害者手帳は持っていませんが、要介護認定(要介護2)を受けています。要介護認定を受けている場合に、利用できる税務申告の減免制度はありますか?
市区町村から『障害者控除対象者認定書』の交付を受けると、税務申告の障害者控除の対象となります。
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不動産の譲渡費用について
仲介手数料と印紙代は譲渡費用になると聞きましたが、それ以外の費用は譲渡費用に該当しますか?
譲渡費用の該当の可否は、その費用が譲渡のために直接かかったものかどうかで判断します。
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ファンドラップの確定申告
証券会社でファンドラップの特定口座を開設し、運用を委託したところ、令和4年中に譲渡益が発生しました。投資顧問報酬は毎月1万円支払っています。来年の確定申告は必要でしょうか?
特定口座の場合は源泉徴収されるため、確定申告は基本的に不要ですが、令和3年12月以前は、投資顧問報酬を必要経費として計上するには確定申告が必要でした。
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消費税の課税と免税が交互にやってくる?
令和2年の8月初旬に母が亡くなり、遺言により弟と私とで賃貸不動産を相続しました。令和2年分の母が亡くなって以降の分につづき、令和3年分の確定申告を税理士の方に依頼しました。先日、「令和5年は消費税の納税が必要です。令和3年中の不動産貸付の状況が続くとすると、令和5年6年は消費税の課税事業者、令和7年8年は免税、そして令和9年10年はまた課税事業者、と繰り返すことになります」と言われました。令和3年中の賃貸料収入と同じ状況が続くという前提であるのに、消費税が課税になったり免税になったりするのはなぜでしょうか?
それは、消費税における「課税売上高」を算出するときの考え方を理解すると納得されるかと思います。
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上場株式の配当所得の確定申告 ~住民税の申告不要制度を選択する場合~
私は、数年前に65歳で退職したので、令和3年の所得は170万円位の年金と昨年人生で初めて購入した株式の(東証1部上場)配当10万円だけです。株式の売買はしていません。所得税等15,315円(10万円×15.315%)と住民税5,000円(10万円×5%)を差し引かれ、79,685円が入金されました。差し引かれた所得税等を返してもらうため、配当所得について総合課税を選択して確定申告するときに、注意した方が良いことがありましたら教えて下さい。
住民税の申告不要制度を選択するために確定申告書の第二表下段の住民税・事業税の関する事項の部分の『特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要』欄に〇印をつけて下さい。
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所得税の確定申告期限と取得費加算の特例
昨年の8月に父の死亡により相続がありました。父が住んでいた自宅は私が単独取得することが決まり昨年中に売却したため、今年の3月15日までに譲渡所得税の確定申告をする予定です。ところで、他の相続人との間で当該不動産以外の財産の分割協議がまだまとまっておらず、相続税の申告書を所得税の確定申告書提出期限までに提出できそうもありません。この場合、譲渡所得税の計算で取得費加算の特例は適用できないのでしょうか。
ご相談者様のお考えのとおり、相続により取得した不動産を売却された場合で譲渡益が生じた場合は、売却した年の翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。
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