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「贈与税」について
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相続開始前3年以内に特定贈与信託を受けた場合
令和3年8月に私の叔母がなくなり、私の母が叔母の財産を相続したため、相続税の申告が必要となります。私の母は、令和1年12月に叔母から特定贈与信託により3,000万円の贈与を受けています。相続税の申告の際、相続開始の3年以内の贈与は相続税の計算に影響すると聞きましたが、私の母の場合は該当するのでしょうか?私の母は、精神障害者の障害者手帳3級を保持しています。
あなたのお母様が受けている特定贈与信託については、相続財産への加算の対象となりません。
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暦年贈与の注意点・・・贈与税が引ききれないときは切り捨て
今年の2月に父が亡くなり、相続税の申告手続きを税理士に依頼しています。先日申告内容の説明を受けましたが、「贈与税額控除」のところで驚きました。支払った贈与税の全額が控除できると思っていたのですが、そうではないのですね?
はい、暦年贈与にかかる「贈与税額控除」は、相続税額を限度として控除されます。暦年贈与での贈与税額が相続税額より多いときは、切り捨てとなり還付されませんので、注意が必要です。
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成年年齢引き下げによる相続への影響
令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられますが、相続税・贈与税にはどのような影響がありますでしょうか。
平成30年6月に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。相続税・贈与税においても20歳を基準としているものがあり、改正により18歳へ引き下げられるため、成年年齢の引き下げによる影響がある制度をご紹介いたします。
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相続開始年分の贈与税の配偶者控除
夫から居住用不動産3,000万円の贈与を受け、贈与を受けた年にその居住用不動産に夫婦で生活していました。その後、贈与を受けた年に夫が亡くなりました。私達夫婦は贈与時において婚姻期間が20年以上に該当するので、居住用不動産の贈与については贈与税の配偶者控除の適用を受けるつもりでいました。この贈与を受けたお金と亡くなった時の夫の財産(預金4,000万円)の課税の取り扱いについて教えてください。
課税の取り扱いは以下のとおりです。
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市から受け取った弔慰金
夫は生前に地元の市に多額の寄付をしていたことにより、夫が亡くなった際にその市から弔慰金100万円を受け取りました。この弔慰金は課税の対象となるのでしょうか?
社会通念上相当と認められる弔慰金は非課税となります。
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贈与財産の加算
私は家族4人に100万円ずつ贈与しようと考えています。私が亡くなった時の相続税申告において、この贈与財産はどのように取り扱われますか?
相続により財産を取得した人が、相続開始日(お亡くなりになった日)前の3年間に、亡くなった方から贈与(相続税精算課税贈与を除く、以下同じ)を受けた場合には、その贈与財産の金額を相続税の課税価格に加算します。
この場合、贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産も加算することになります。詳しくはこちら
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相続時精算課税の確認方法
今年の2月に父が死亡しました。相続人は長男である私と二男の二人だけですが、昔から非常に不仲であり、全く遺産分割の目途が立っていません。父から生前に二男に住宅取得に関する資金を贈与したと聞いたことがあります。その贈与が相続時精算課税制度の適用を受けているか確認する方法はありますでしょうか。
そのような事案に対応するために相続税法第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)の規定により、共同相続人に係る贈与税の申告書の記載内容の開示を請求することができる旨の取り扱いが設けられています。この規定により、ご相談者様も次男様の贈与税の申告内容を確認することができます。
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所得税・贈与税の申告・納付期限の延長
所得税・贈与税の期限が延長されたようですが、具体的な日程を教えてください。
① 申告期限の延長
②一部地域における贈与税の申告期限の延長詳しくはこちら
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税制改正大綱 国外財産の相続税等免除
私は外国籍ですが、仕事の都合上、5年ほど日本に住んでいます。母国に住んでいる孫(外国籍)に現地に所有している不動産を贈与したいと考えております。令和3年の税制改正で内容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか?
令和3年度税制改正大綱において、高度外国人材の日本での就労等を促進する観点から見直されました。
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税制改正大綱 住宅取得資金の非課税措置の見直し
今年の夏頃に父から住宅取得資金の贈与を受ける予定でいます。令和3年の税制改正で内容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか?
令和3年度税制改正大綱において、以下のように改正がありました。
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