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「ケーススタディ」について
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今年の路線価が発表されました
毎年7月に路線価が公表されていますが、今年はどのようになりましたでしょうか?
7月1日に令和3年(2021年)分の路線価が国税庁より発表されました。
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亡父の受取配当金の取扱い
父が令和3年3月29日に亡くなりました。そろそろ預貯金や証券口座の手続きを始めようと思っています。父は上場株式を持っていましたので、3月末決算の会社の配当金が6月末ころに入金になりました。3月31日の2営業日前まで存命でしたので、この配当金は父の所得と考えて差し支えないでしょうか?また、亡くなったあとに入金になったものは相続税の対象になるので、「配当期待権」として相続税の計算に含めなければならないと思いますが、いかがでしょうか?
ご質問の配当金は、お父様の所得ではなく、それを引き継がれるご相続人の所得となります。また、お父様の相続財産に含める必要はありませんので、ご注意ください。
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母の作成した遺言書について ~遺言書の作成検討~
母が死亡した際に留意すべきことがありましたら教えて下さい。
【遺留分侵害請求権】
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新築建物(自宅)の評価
私は令和3年中に自宅の建替えを検討しています。これを機に将来のことも考えて、自分なりに相続税について調べたところ、相続税の計算上、建物については、固定資産税評価額をもとに計算すると知りました。そこで気になったのですが、建物が完成したばかりで固定資産税評価額がまだ分からない時期に万が一相続が発生した場合、建物の相続税評価額はどのように計算されるのでしょうか。
ご相談者様のおっしゃるとおり、ご自宅(家屋)の相続税評価額はその家屋の固定資産税評価額に一定の倍率(令和3年現在、自用の場合の倍率は1.0)を乗じて計算した値によって評価します。(財産評価基本通達89より)。
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ゴルフ会員権の評価
令和3年の5月に父が死亡しました。父は生前ゴルフを趣味としていたので、ゴルフ会員権を複数所有しているようです。ゴルフ会員権の中には、価値がないものもあると思うのですが、父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでしょうか。
ご相続があった場合、ゴルフ会員権は相続税の課税の対象となりますが、評価するものと、評価しないものがあります。
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構築物の評価
令和3年の4月に父が死亡しました。父は平成30年の5月に300万円で自宅の塀(コンクリート造)の設置工事をしております。この塀の設置工事は父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでしょうか。
ご自宅の塀は構築物に該当するため、相続税の申告書に財産として計上する必要があります。尚、塀の工事が通常の修繕であれば財産として計上する必要はありません。
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居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限
賃貸マンションを経営しており、この度新たに賃貸マンションの建築を考えています。 1棟目を建築したときには消費税の還付を受けましたが、税制改正で賃貸マンションを建築しても消費税の還付が受けられなくなったと聞きました。どのような改正がされたのでしょうか。
令和2年10月1日以降に取得する居住用賃貸建物については消費税の仕入税額控除が適用できなくなりました。
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未支給年金
今年の5月に主人がなくなりました。亡き主人が受給していた公的年金を、相続人である私が受給した場合、相続税・所得税は課税されるのでしょうか?
公的年金の未支給年金につきましては、相続税は課税されません。
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不特定多数の方が通行する私道の評価について
私は自宅敷地の他に不特定多数の方が抜け道として利用している私道を所有しています。このような私道はどのように評価するのでしょうか?
不特定多数の方が通行する私道については評価しないこととなっています。
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相次相続控除について
R3年5月15日に父が亡くなり、相続税の申告・納税を行う予定でが、父はH25年7月1に祖父が亡くなったときに相続税を納めています。10年以内に相続が発生した場合には、相続税額の控除が受けられると聞きました。どのような制度でしょうか?
今回の相続開始前10年以内に、被相続人(父)が相続、遺贈や相続時精算課税を適用した贈与によって財産を取得し相続税を課された場合には、その被相続人(父)が負担した相続税額から、一定の金額を控除します。これを相次相続控除といいます。
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