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「所得税」について
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マイナポイントに対する課税
今年の3月にマイナンバーカードのマイナポイントを申し込み、決済サービスの利用で5000円分のポイントを受け取りましたが、受け取ったポイントについて確定申告が必要でしょうか?
付与されたマイナポイントは所得税の一時所得の対象となります。一時所得は特別控除額が50万円ありますので、他に一時所得となる所得と合わせて50万円を超えなければ確定申告は不要です。
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消費税の適格請求書発行事業者とは
「適格請求書発行事業者」とは、消費税の計算における仕入税額控除の要件となる「適格請求書」を発行することができる事業者として、登録を受けた者のことです。
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国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
私は現在非居住者である親族について扶養控除の適用を受けていますが、昨年度税制改正により国外居住親族に係る扶養控除の見直しが行われたとの事で、見直し後の国外居住親族に係る扶養控除の適用要件について教えてください。
現行では、扶養控除等の対象となる親族は、居住者に限定されてはいません。よって、親族が非居住者であっても、要件を満たせば扶養控除等の適用を受けることができます。
しかし、今回の改正では国外居住親族の扶養控除で対象親族の年齢要件の見直しが行われます。詳しくはこちら
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所得税・贈与税の申告・納付期限の延長
所得税・贈与税の期限が延長されたようですが、具体的な日程を教えてください。
① 申告期限の延長
②一部地域における贈与税の申告期限の延長詳しくはこちら