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(令和3年7月1日開始)生命保険契約照会制度について

親が生前「死んだら1000万円でる保険に入った」と言っていたのですが、どうすればいいかわかりません。

まずはご家族で遺品を調べ、必要があれば生命保険契約照会制度の利用をご検討ください。

 相続税の申告に際し、申告漏れを指摘されやすいもののひとつが生命保険契約です。

 

 故人が生命保険に加入していたとしても、保険金の受取人や相続人が保険契約の存在に気がつかなければ時効(3年)となり、保険金を受け取ることができなくなるおそれがあります。

 

 まずはご家族で遺品を調べてみましょう。

 故人のメモ書き、遺品の中に保険証券がある、保険会社からの郵送物、故人の通帳に払込の記帳がある等が考えられます。

 

 それでも見つからない場合は、生命保険契約照会制度を利用するという選択肢があります。

 

 生命保険協会が、協会に加盟している保険会社(42社(令和4年4月4日現在))に対し、お亡くなりになられた方が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を照会します。

 

※照会1件あたり、利用料として3,000円(税込)(令和4年4月4日現在)かかります。

 

※但、財形保険契約及び財形年金保険契約、支払いが開始した年金保険契約、保険金等が据

 え置きとなっている保険契約、損保、共済などは対象外です。(令和4年4月4日現在)

 

※詳しくは下記 一般社団法人生命保険協会HP を参照ください。

 https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/

 

 

※新たに保険契約が見つかったことで、相続税の申告が必要になる場合があります。

 相続税のご相談は OAG税理士法人 までお問合せ下さい。

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