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相続登記が未了であっても土地を国に帰属させることはできますか?

Q.相続した土地を国庫に帰属させたいのですが、取得者である相続人に相続登
記してなくても可能でしょうか?

A.相続登記が未了であっても、相続した土地を国庫に帰属させることは可能です。

ただし、相続により取得した土地の所有者であることを証明する書面(遺産分割協議書や戸籍事項証明書等)を申請書に添付する必要があります。
また、どんな土地でも国に帰属させることができるのではなく、国に帰属させるためには、土地の条件などもあることから、制度の詳細や申請手続きについては、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にまずはご相談されることをおすすめします。

■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。

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