令和5年で終わるジュニアNISA!相続税対策として次に検討すべき方法

  • 相続税

「可愛い孫に生前贈与を考えている。先日、友人がジュニアNISAを利用して生前贈与をしていると話を聞いた。ジュニアNISAを使うと相続税対策でどんなメリットがあるのか?」

「孫にジュニアNISAを利用して投資を始めたが、制度が終了すると聞いた。この後はどうなるのだろうか」

 相続税対策として、お子さんやお孫さんへの生前贈与のひとつとしてジュニアNISAを利用されている方もいらっしゃるでしょう。
 ジュニアNISAは未成年者投資非課税制度といい、未成年者向けの投資制度で一定額まで投資することができ、その運用益が非課税になるというメリットがあります。

しかし、令和5年をもってジュニアNISAは終了します。

 本記事では、ジュニアNISAの概要、生前対策としてのメリット、 終了後はどのようになるのかなどについて分かりやすく解説しています。

1.ジュニアNISAとは未成年者の小額投資非課税制度

ジュニアNISAとは平成28年に開始したお子さん用NISA(小額投資非課税制度)です。
日本に住んでいる0歳から17歳までの未成年者が利用でき、配当や譲渡益、分配金に係る税金が非課税になります。
口座開設者はお子さんの名義となりますが、資金はお子さんのご両親や祖父母(二親等以内)が拠出するので生前贈与の一環となり、運用も行う事ができます。
相続税対策として、ジュニアNISAを生前贈与として活用することができます。

図1:ジュニアNISAとは

<ジュニアNISAの概要>
対象者 :日本に住んでいる0歳~17歳の未成年者(口座開設する年1月1日時点)
投資額上限:年間80万円
非課税期間:最長5年間
投資できる内容:上場株式、公募株式投資信託等
       :ETF(上場投資信託)
       :上場REIT(不動産投資信託)
       :株式投資信託
投資期間:平成28年~令和5年

2.相続税対策におけるメリットとデメリット

ジュニアNISAには相続税対策においてどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

 2-1.ジュニアNISAのメリット

相続税対策として、お子さんやお孫さんへの贈与をされる場合があります。
ジュニアNISAも同様にお金を渡すことになりますが、ジュニアNISAでは贈与税の非課税枠だけではなくその資金を運用することができる為、お金を増やすことができます。更投資によって得た利益にも税金がかかりません
また、非課税期間は最長5年なので、最大400万円(80万円×5年)まで非課税で投資=お子さんやお孫さんに渡す)することができるというメリットがあります。

 2-2.ジュニアNISAのデメリット

ジュニアNISAで80万円の非課税枠を適用した場合、生前贈与の基礎控除は額110万円と別枠ではないため注意が必要です。仮に1年間にジュニアNISAで80万円の投資資金を贈与した場合は、贈与税の非課税枠の残高は30万円となります。また、投資であるため株価の変動により資産が減る可能性があるというデメリットがあります。

3.令和5年で終わるジュニアNISA

令和5年でジュニアNISAが終了します。ジュニアNISA口座開設は令和5年9月末まで、新規購入は同12月末までです。制度終了後は何がどのように変わるのでしょうか。ご説明します。

 3-1.令和6年以降は全額非課税で払い出しができる

ジュニアNISAは原則として18歳になるまでは払い出しすることができません。しかし制度終了後の令和6年以降は、年齢や理由に関係なく非課税で払い出すことができます。払い出しを行うと口座は閉鎖されます。

 3-2.非課税期間5年間以降も18歳まで非課税を保有できる

令和6年以降は、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても18歳になるまで引続き非課税で保有でき、また5年間の非課税期間が終わるまでは、18歳になったとしても保有を継続することができます。
令和5年12月末の制度終了後はあらたに設けられる継続管理勘定として非課税で保有することになります。

 3-3.18歳以降は課税口座に移管され課税される

令和6年年以降は、18歳を迎え、非課税期間(5年)も終了した場合は、売却または課税口座に移管し、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。自動的に新NISA口座に移管されるということはありません。

4.相続税の節税効果のある生前贈与を検討する

お孫さんへ相続税対策として、贈与税を発生させることなく財産を譲りたいという場合には、暦年贈与が有効です。暦年贈与は、お孫さんお1人につき年間で110万円の贈与税の非課税枠を活用したものになります。
 地道な暦年贈与は、時間はかかりますが確実に財産を減らすことができ、贈与税、相続税の節税に効果をもたらします。基礎控除以下の暦年贈与を活用していれば贈与税の申告は不要です。

※生前贈与について詳しくはこちらをご覧ください。

5.まとめ

ジュニアNISAとは平成28年に開始したお子さん用NISA(小額投資非課税制度)です。日本に住んでいる0歳から17歳までの未成年者が利用でき、配当や譲渡益、分配金に係る税金が非課税になります。
生前贈与の選択肢の一つとして、ジュニアNISAを利用して相続税対策に活用される方もいらっしゃいました。
 ジュニアNISAは令和5年で制度が終了します。制度が終了しても全額非課税で払い出しができ、非課税期間である5年以降も18歳までなら非課税を保有することができます。
 ジュニアNISA制度終了後、新たに生前贈与を検討されている方は、是非お近くの税理士にご相談ください。

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