500万円の相続で相続税はかかる?基礎控除や申告義務についてわかりやすく解説

  • 相続手続き
  • 相続

「相続で500万円を受け取ったけれど、相続税ってかかるの?」——そう疑問に思う方は少なくありません。
相続税というと高額なイメージがありますが、実際にはすべての相続に課税されるわけではなく、「一定の基準」を超えた場合にだけ発生します。

この記事では、「相続財産が500万円だった場合に相続税がかかるのか?」という疑問に答えるとともに、相続税が発生するかどうかを判断するためのポイントや、見落としがちな注意点についてもやさしく解説します。
相続が初めてという方でも安心して読める内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

1.遺産総額が500万円なら(原則として)相続税はかからない

遺産の総額が500万円の場合、相続税は発生しません

相続税は遺産を引き継いだすべての方が支払う税金ではありません。相続税には相続税がかからない範囲とされる「基礎控除」(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))があり、相続財産の総額が基礎控除内であれば、相続税の申告と納税は不要です。

例えば法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円となり、法定相続人の人数が増えるほど、基礎控除額は大きくなります。このため、遺産総額が500万円の場合は、基礎控除額を下回るため「相続税は発生しない」ということになります。

ただし後述のとおり、本来遺産としてカウントすべきものや生命保険金などが見落とされている場合があり、それらを加えると基礎控除額を超える可能性がありますので注意が必要です。

2.相続には遺産の正確な評価が不可欠

相続において、遺産の正確な確認と評価は非常に重要です。これが適切に行われないと、遺産分割協議や相続税の申告時にトラブルが発生する可能性が高まります。以下に、相続税の課税対象となる財産と評価方法を説明します。

2-1.相続税の課税対象になる財産とは

相続が発生した時点で相続税の課税対象となる財産は以下のようなものがあります。

表1:相続税の課税対象となる財産

プラスの財産

具 体 例

不動産

土地、借地権、建物など

動産

現金・預貯金

普通預金、定期預金など

有価証券

株式、国債、投資信託など

その他

美術品、骨とう品、自動車など

債権

売掛金、貸付金など

保険の権利

被保険者が被相続人以外の場合など、保険事故が発生していない保険契約

知的財産権

著作権、特許権、商標権など

また、みなし相続財産も相続税の課税対象となります。

みなし相続財産とは、「亡くなったことがきっかけで受け取る財産」のことで、生命保険金や死亡退職金が該当します。生命保険金や死亡退職金にはそれぞれ「500万円×相続人の数」の非課税枠があり、非課税枠を超えた分のみに相続税がかかります。

表2:みなし相続財産

みなし相続財産

生命保険金

相続発生後に支払われる死亡保険金など

死亡退職金

相続開始後に支払われる退職手当など

一方で、相続税がかからない財産としては、以下のようなものがあります。

表3:相続税が非課税となる財産

相続財産に含まれないもの

備考

香典

喪主(遺族)が受け取るもの

遺族年金

一定の条件を満たした受取人が受け取るもの

未支給年金

一定の条件を満たした受取人が受け取るもの

※一時所得となる可能性あり

祭祀財産

墓地や墓石、仏壇、仏具など

2-2.遺産の評価方法

相続における遺産の評価方法は、その種類によって異なります。
主な財産の評価方法についてご紹介します。

表4:【不動産の評価】

区分

評価方法の概要

宅地(自用地)

路線価方式または倍率方式を使用。市街地の土地は路線価方式が一般的であり、宅地の面積に路線価を乗じて評価する。

宅地(貸宅地)

自用地の評価額に借地権割合を掛けて減額。

宅地(貸家建付地)

自用地の評価額に借地権割合と借家権割合を考慮して評価。

家屋

固定資産税評価額を基に評価。貸付用の家屋は借家権割合を考慮して減額。


表5:【有価証券の評価】

区分

評価方法の概要

上場株式

相続開始日の終値、またはその月の終値の平均など、いくつかの方法から最も低い価額を選択。

非上場株式

会社の規模や株主の状況に応じて、配当還元方式や類似業種比準方式などを使用。

表6:【預貯金の評価】

区分

評価方法の概要

普通預貯金

相続開始日時点の預入残高そのままで評価。なお相続開始日以前の現金引き出しなども「現金」「預け金」として相続財産となる場合がある。

定期預貯金

預入残高に経過利子を加え、源泉徴収税を差し引いた金額で評価。

外貨預金

外貨預金の相続税評価の基準日(課税時期)は、相続開始日として円に換算する。

3.「500万円を相続した場合」で気を付けたいポイント

名義預金や見落としがちな財産の存在、相続後に新たな財産が見つかるケースなど、小さな相続だからこそ丁寧な確認と対応が重要になります。

500万円の相続で押さえておきたい3つのポイントを解説します。

3-1.名義預金の扱いに注意

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を拠出している人が違う預金のことを言います。たとえば、子供の将来のために作った子供名義の預金などです。税務上、預金の財産権は原則としてお金の拠出者に帰属すると考えますので、相続の時に「真の預金者は亡くなった方である」と税務署が判断した場合には、その預金は名義預金となり、相続財産に含めなければなりません。

<名義預金とみなされる3つの判断基準>
①.預金の資金源が亡くなった方のお金である
②.亡くなった方が通帳と印鑑の管理をしていた
③.名義人が生前贈与されたことを認識していない

<名義預金の例>
・子供の将来のために親が貯めていた子供名義の預金
・専業主婦の妻が夫の収入で貯めていた妻名義の預金

図1:妻の名義預金が相続財産になる場合がある

3-2.みなし相続財産など財産の見落とし

見落としがちな相続財産の例を下記にご紹介します。
相続において「みなし相続財産」やその他の財産の見落としは、相続税の計算や遺産分割において不公平や申告漏れを招くおそれがあり、後のトラブルや税務調査の原因となることがあります。
こうした財産の把握・評価漏れを防ぐためには、亡くなった方の通帳・契約書類の確認や専門家(税理士・司法書士など)へ相談されることをおすすめします。

表7:見落としがちな相続財産の例

区分

具体例

補足説明

みなし相続財産

生命保険金

受取人が相続人である場合、一定の非課税枠額を超えた部分については相続税の課税対象。

死亡退職金

被相続人の死亡により支給される退職金のうち、一定の非課税枠を超えた部分については相続税の課税対象。

預貯金関連

定期預金や外貨預金

名義が被相続人のままのものはすべて対象。ネット銀行・ネット口座や海外口座も対象になる。また名義が被相続人以外であっても名義預金として相続税の課税対象となる場合がある。

貸付金・未収金

親族や知人への貸付金

借用書がなくても、証拠があれば申告対象。

株式・投資信託

非上場株式、投資信託口座

把握しづらく、証券会社を調べないと見落としがち。

不動産

私道・共有名義の土地

評価額が小さいため見落とされやすいが、相続税評価の対象になる場合がある。

動産

骨董品、美術品、貴金属

家財に紛れていることが多く、専門家の評価が必要な場合がある。

その他

ゴルフ会員権、著作権、仮想通貨

評価が難しい財産ほど見落としがち。仮想通貨も相続の対象となる。

3-3.後から財産が見つかった場合の対処法

後から財産が見つかった場合の対処法についてご紹介します。

<遺産分割協議のやり直しについて>
原則としてやり直しは不要です。
遺産分割協議が完了した後に新たな財産が見つかっても、その財産についてのみ相続人同士で協議すればよく、全体の協議をやり直す必要はありません。
あるいは遺産分割協議書の文言に「第〇条 上記のほか新たに発見された財産がある場合には、その財産については相続人〇〇〇が取得する。」など、いわゆる「その他条項」が存在する場合には、その条文に従って遺産を分配することになります。

ただし、新たに見つかった財産の価値が大きく、全体的な分割内容に影響する場合や、相続人の一部が財産を故意に隠していた場合などは、遺産分割協議のやり直しが必要になる場合がありますが、譲渡所得税や贈与税が課税される場合もありますので、やり直す前に税理士にご相談ください。


<新たな財産の分割方法>
新たな財産については、相続人全員で協議を行ったうえで分割方法を決定する必要があり、協議内容は文書にして残すことが望ましいです。

また、必要な場合は、新たな財産を含めた遺産分割協議書を新たに作成し、だれが何を相続するかを明確に記載しましょう。

<相続税の申告>
発見された財産(不動産、預貯金、保険金など)を評価し、既に把握していた遺産と合計して基礎控除額を超えるかを確認します。

基礎控除を超えた場合は、税務署の指摘や無申告加算税などのペナルティを防ぐため、できるだけ早く申告を行うことが重要です。相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまった場合、無申告加算税などが発生する可能性があるため、早めの対応が求められます。期限が過ぎている場合は速やかに「期限後申告」を提出する必要があります。

4.まとめ

相続財産が500万円という比較的少額の場合でも、相続税がかかるのかどうか、また何に注意すべきかを正しく理解しておくことは非常に重要です。相続税は基礎控除を超える遺産に対してのみ課税されますが、名義預金やみなし相続財産など、見落としがちな要素によって申告の要否が変わる可能性もあります。

また、相続後に新たな財産が見つかることも珍しくなく、その際には遺産分割や相続税申告の見直しが必要になる場合もあります。少額だからと安心せず、正確な財産調査と適切な手続きを行うことが、後のトラブルや税務調査を防ぐための大切なポイントです。

「自分は関係ない」と思わず、少しでも不安な点等がございましたら、お気軽にOAG税理士法人へお問い合わせください。

監修者情報
OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。