《未分割遺産から生ずる不動産所得の帰属》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

所得税

2024.02.23

《未分割遺産から生ずる不動産所得の帰属》

Q. 相続分に不服があるとして、兄弟4人の相続人が訴訟を提起し、現在係争中です。(遺言による相続分の指定はありません)

係争中の遺産から不動産収入が生じていますが、そのすべてが供託されているので、各相続人はその所得を申告していません。この場合の所得は、相続人の所得として課税されるそうですが、各相続人に帰属する所得の計算は、どのように計算するのでしょうか? また、その後、法定相続分とは異なる相続分で分割協議が行われた場合には、相続時点までさかのぼって修正申告等をすることになるのでしょうか?

 

A. 係争中で不動産を取得人が決まっていなくても、その不動産から生じる所得については「法定相続分」で計算し、各相続人が確定申告を行うこととなります。その後分割協議が整った際には、判決や和解のあった日からその相続分に応じて計算する こととなります。なお、分割の効果は未分割期間中の所得の帰属には及びませんので、相続時点までさかのぼって更正の請求や修正申告を行うことはできません。

 

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