《財産債務調書について》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

所得税

2024.03.08

《財産債務調書について》

Q. 私は証券会社で開設した源泉徴収ありの特定口座を所有しています。あとは年金収入だけですので、確定申告はしておりません。しかし、《財産債務調書》というものを令和5年分から提出する必要があると聞きました。私の財産は金融資産や不動産など合わせて10億円を超えます。財産債務調書とは何ですか?提出しなければならないですか?

 

A. 《財産債務調書》は、所得税の確定申告とは異なるもので、富裕層の一部の方々が年に一度提出する必要がある書類です。令和5年分以後の提出義務者等について見直しが行われました。

 

【提出しなければならない方】 ※①または②に該当する場合

①所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の還付申告書を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年12月31日において、その合計額が3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等を有する場合

②居住者の方で、その年の12月31日においてその合計額が 10 億円以上の財産を有する場合

 

【財産債務調書の目的・内容】
《財産債務調書》は、所得税や相続税について適正かつ公平な課税を行うことを目的としており、保有する財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額などを記載し、所轄税務署に提出します。また、適正な提出を確保するために、過少申告加算税等の軽減措置や加重措置が講じられています。

 

【提出期限】
その年の翌年の6月30日まで。改正により《財産債務調書》の提出義務者が拡充されました。ご質問者のように、今まで
確定申告書の提出義務がなかった方も、その年12月31日における財産の合計額が10億円以上であれば《財産債務調書》を提出する必要がありますので、ご注意ください。

 

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