《ふるさと納税により受け取った返礼品について》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

所得税

2023.09.15

《ふるさと納税により受け取った返礼品について》

 私は毎年ふるさと納税をして、納税先の地方公共団体から返礼品を受け取っています。

  寄付した金額については、確定申告をして寄付金控除の適用をうけていますが、受け取

 った返礼品について所得税の申告が必要となる場合があると聞いたのですが、どのような

 場合に申告が必要となるのでしょうか。

 

 ふるさと納税により受け取った返礼品の額は、返礼品を受け取った年の一時所得に該当

 します。

  一時所得の金額は次のように計算します。

 

 (算式)

  一時所得の金額=a-b-50万円

  :その年の一時所得に係る収入金額

  b:その収入を得るために支出した金額の合計額(寄付金として支出した金額は含まれ

    ません)

 

  一般的に、返礼品は寄付金額の30%までとされているため、寄付金額の30%相当額が50

 万円を超えない場合には所得税は課税されません。

  ただし、返礼品を受け取った年に生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った

 場合など、他の一時所得があり、一時所得の金額が50万円を超える場合には申告が必要と

 なります。

  他の一時所得がある場合には、ふるさと納税をする際に注意が必要です。

  なお、令和510月から総務省が指定する基準が改正となります。

  地方公共団体によっては、返礼品の量が減少する、取扱いが廃止になる返礼品が出てく

 る又は以前と同じ返礼品でも寄付金額が増えるといった可能性もでてきそうです。

 

 

※ご不明な点等ありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。