《金地金を売却した場合の取り扱いについて》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

所得税

2023.09.01

《金地金を売却した場合の取り扱いについて》

 先日、「最近は金の価格が上がっている」と聞いて、10年以上前に350万円(3,500/g)

 で購入した金の延べ棒(1,000g)950万円(9,500/g)で売却しました。

  今回のような場合には、税務署に対して何かしらの申告をする必要があるのでしょう

 か。

 

 今回のように金を譲渡して利益が出た場合には、総合譲渡所得となり、譲渡した翌年の2

 月16日から315日までに所得税の確定申告をする必要があります。

  総合譲渡所得には、譲渡資産の保有期間が5年以内の場合の「総合短期譲渡所得」と譲渡

 資産の保有期間が5年を超える場合の「総合長期譲渡所得」があります。

  今回のケースは保有期間が5年を超えるため、総合長期譲渡所得となります。

 

  総合長期譲渡所得の計算は以下のとおりです。

   {①-(②+③)50万円(特別控除)}×1/2=総合長期譲渡所得

   ① 譲渡価額(今回売った金額)

   ② 取得費(今回売ったものを買った時の金額)

   ③ 譲渡費用(今回売るために直接掛かった費用)

   ※ ①-(②+③)の金額が50万円以下の場合は、その金額を特別控除の上限とする

 

  今回のケースに当てはめると、

  (950万円-350万円-50万円)×1/2275万円(総合長期譲渡所得)

  となり、275万円に対して所得税が課税されます。

 

  総合短期譲渡所得の計算は以下のとおりです

   ①-(②+③)50万円(特別控除)=総合短期譲渡所得

  総合長期譲渡所得との違いは、所得に1/2を掛けることができない点です。

 

  所得税の確定申告は申告者の全ての所得を併せて申告するため、譲渡所得単体で申告す

 ることは出来ません。

  例えば、サラリーマンの方は給与所得、個人事業主の方は事業所得と併せて申告が必要

 です。

 

 

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