《弔慰金を受け取った場合》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

相続税

2023.09.29

《弔慰金を受け取った場合》

 夫が亡くなり、生前に勤めていた会社から弔慰金を受け取りました。

  この弔慰金は相続税の課税対象になるのでしょうか?

 

 弔慰金、花輪代、葬祭料など(以下弔慰金等とします。)は、原則として、相続税の課税対

 象にはなりません。しかし、社会通念と比較して著しく高額な弔慰金等が支給されるケー

 スがあるため、下記で計算した金額を超える部分については退職手当金等として相続税の

 課税対象となります。

 

 【1】死亡が業務上の死亡の場合・・・・・死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額

 【2】死亡が業務上の死亡以外の場合・・・死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額

 

  注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの

   合計額をいいます。

 

 【具体例】

  亡くなった方の普通給与の月額が50万円で弔慰金等が1,000万円の場合は、以下のよう

 に計算します。

  •  (1)業務上の死亡の場合

  1,000万円−50万円×36か月=△800万円→0円・・・相続税の課税対象となりません

 

  •  (2)業務上の死亡以外の場合

  1,000万円−50万円×6か月=700万円・・・700万円が相続税の課税対象となります

 

  (2)の場合は、700万円が退職手当金等として相続税の課税対象となりますが、相続人

 が退職手当金等を取得した場合には別途非課税の枠が設けられています。

  弔慰金のほかに死亡退職金の受取りがある場合は、弔慰金の上限を超えた700万円と死亡

 退職金の合計額のうち退職手当金等の非課税限度額を超えた部分が相続税の課税対象とな

 ります。

 

 *退職手当金等の非課税限度額は500万円×法定相続人の数で計算します。

 

 

※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。