《相続と不動産取得税の関係》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

不動産

2023.07.07

《相続と不動産取得税の関係》

 将来のことを考えて遺言の作成を検討しています。遺言で私の所有している不動産を私

 の子供もしくは私の孫が受取ることを考えています。この場合、不動産取得税はかかりま

 すか?なお、相続人は妻、長男、二男の3名です。

 

 相続で不動産を取得した場合は、原則として不動産取得税はかかりません。しかし、一

 定の場合にはかかることもあります。それは、遺言により法定相続人以外の方が特定の不

 動産を取得した場合です。

  特定の不動産を取得した場合についてご説明いたします。まず、遺言の書き方には包括

 遺贈と特定遺贈の2種類があり、財産を特定せずに財産の全部もしくは一定の割合を包括

 的に遺贈する方法を包括遺贈といいます。一方、どの財産をどれだけ受け継がせるかを指

 定する方法を特定遺贈といいます。特定の不動産を取得した場合とは、この特定遺贈によ

 り不動産を取得した場合のことをいいます。  

 

  ご質問のケースで考えますと、お子様が取得する場合は法定相続人のため不動産取得税

 はかかりません。一方、お孫さんが受取る場合については、法定相続人ではありませんの

 で、遺言で特定の不動産を指定する場合には、不動産取得税がかかります。そのため、も

 し遺言でお孫さんに不動産を譲ることを考える場合には不動産取得税がかかる点に注意が

 必要です。なお、お孫さんが受取る場合であっても、相談者様の相続開始時点で相談者様

 のお子様が既にお亡くなりになっている場合は、お孫さんが代襲相続で法定相続人となり

 ますので、その場合には不動産取得税はかかりません。

 

  仮に令和5年中に固定資産税評価額が1億円の土地を特定遺贈により、お孫さんに遺贈し

 た場合、1億円×1/2(※)×3%=150万円の不動産取得税がかかります。(一定の要件を

 満たす場合は、不動産取得税の軽減措置があります。)

 

 *令和6331日までに宅地等を取得した場合、土地の課税標準額は価格の1/2となりま

  す。  

 

 

※この他にも法定相続人の方以外への遺贈では、通常の法定相続人の方に認められている制

 度が使えないなど注意点がございます。ご不明な点等ありましたらOAG税理士法人まで

 お問い合わせください。