《上場株式の評価方法について》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

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2023.06.23

《上場株式の評価方法について》

 令和5年の5月に父が死亡しました。父は上場株式を複数所有していた様なのですが、上

 場株式の評価方法について教えてください。

 

 上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。

 

  上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(被相続人

 の死亡の日)の最終価格によって評価します。

 

  ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、そ

 の最も低い価額により評価します。

 

 イ 課税時期の属する月(5月)の毎日の最終価格の月平均額

 

 ロ 課税時期の属する月の前月(4月)の毎日の最終価格の月平均額

 

 ハ 課税時期の属する月の前々月(3月)の毎日の最終価格の月平均額

 

  なお、土曜、日曜、祝日は金融商品取引所が稼働していないため、最終価格を確認する

 ことが出来ません。

  その場合には、課税時期に近い日の終値で判断します。

 

  例)課税時期が日曜日の場合 ⇒ 翌日の月曜日の終値

 

 

※以上が原則の評価になりますが、所有している上場株式が複数の金融商品取引所に上場さ

 れている場合や、権利落ちなどがある場合など、一定の修正が必要な場合がございますの

 で、上場株式の評価で判断に迷われましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。