《マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

《マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合》

Q 私はサラリーマンで昨年マイホームを売却しました。売却金額よりも購入金額のほうが

 高かったので、今年の確定申告は特に必要ないと考えて良いのでしょうか。

 

A マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合には、確定申告は原則不要ですが、一定の

 要件のもと、確定申告することで給与所得と損益通算が行われ、源泉徴収された所得税に

 ついて還付を受けることができる場合があります。また控除しきれなかった譲渡損失につ

 いては翌年以後3年間の繰越控除の適用があり、来年以降の給与所得から控除することが

 可能となります。

 

【一定の要件とは】

 

(1)譲渡損失

   譲渡対価の額-(取得費+譲渡費用)<0

  ※取得費のうち建物は減価するため、売却金額<購入金額の場合でも譲渡所得が発生す

   ることがあります。

 

(2)損益通算

 ①マイホームを買い換える場合

  ・譲渡資産について、譲渡年の11日において所有期間が5年を超えること

  ・買換資産について、譲渡年の前年から翌年の間に床面積50㎡以上のものを取得する

   こと

  ・買換資産について、取得年の1231日において住宅ローン残高があること

 ②マイホームを買い換えない場合

  ・譲渡資産について、譲渡年の11日において所有期間が5年を超えること

  ・譲渡資産について、契約日前において住宅ローン残高があり、かつ売却価額を超える

   こと

 

(3)繰越控除

  ・この規定の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

  ・買い換える場合には、適用年の末日において10年以上の住宅ローン残高があること

 

 

※居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除ついては、この他にもさまざまな適用要

 件、除外規定が設けられており、非常に複雑な制度となっております。

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