《特別縁故者が取得した財産》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

その他

2024.01.12

《特別縁故者が取得した財産》

Q. 叔母に相続が発生しました。叔母の法定相続人は甥姪の私たち兄妹のみです。相続手続きを終えたので、叔母から相続した不動産の一部を売却することになりました。叔母が所有していた不動産は、叔母が自身の配偶者の前妻の子(叔母との養子関係は無し)の相続時に特別縁故者による相続財産の分与により取得したものです。この場合の不動産の譲渡所得の計算はどのように計算されますか。

A. 亡くなられた方に相続人がいない場合、最終的にその方の財産は国庫に納められます。ただし、亡くなられた方と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人が家庭裁判所に認められるとその財産の全部又は一部を分配してもらうことができます。特別縁故者が相続財産の分与により不動産を取得した場合、その不動産を財産分与時の時価で取得したことになります。相続・遺贈により不動産を取得した場合と取得費の考え方が異なりますのでご注意ください。

 

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