《死亡保険金の受取人が先に死亡している場合》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

保険

2023.12.29

《死亡保険金の受取人が先に死亡している場合》

Q. おじ(父の弟)に相続が発生しました。おじには子供がおらず、おじの配偶者、おじの兄弟も先に亡くなっているので法定相続人は甥の私のみです。おじの生命保険契約を整理していたところ、先に亡くなっている配偶者を受取人にした死亡保険契約があることが判明しました。おじの配偶者は先に亡くなっていますが、この場合死亡保険金は誰が受け取ることになるのでしょうか。

 

A. 死亡保険金の受取人が先にお亡くなりになられている場合、死亡保険金の受取人はその保険契約の約款に基づいて決まります。一般的には、死亡保険金の契約上の受取人の方が亡くなった時点でのその受取人の方の法定相続人全員が受取人となります。今回のように、受取人が先に亡くなられた配偶者で、お子様もいない場合、配偶者(叔母)の兄弟姉妹と叔父の法定相続人が死亡保険金の受取人となります。このようなケースですと受取人の人数が多くなり、叔母様のご実家の親戚の方への連絡、戸籍の収集や全員への連絡などの手続きが膨大になり時間がかかることが考えられます。また、法定相続人以外の方が受け取った死亡保険金には相続税の非課税制度は使えません。保険契約内容の確認や見直しは定期的に行うことが重要です。

 

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