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【最新版】自筆証書遺言の書き方~自分で遺言を書き終える全手順

「自筆証書遺言には決まった書き方があるの?」
「自筆証書遺言が無効になってしまうと困るな…」

大切なご家族が円満に相続手続きを進めるために、ご自身の意思を自筆証書遺言に託そうとお考えでしょう。自筆証書遺言は、いつでも手軽に作成できて、費用もかからないため、多くの方に利用されています。

自筆証書遺言は、法律で書き方のルールが定められており、正しい書き方ができていない場合には無効になってしまうため注意が必要です。本記事では、自筆証書遺言の書き方のポイントを詳しくご説明いたします。

1.自筆証書遺言は全文を自筆で書く遺言

自筆証書遺言は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」というルールがあります。ただし、2019年1月13日より財産の内容を記した「財産目録」についてはパソコンで作成してもよいことになりました。これまでは、財産の種類や金額が多い場合等は、財産目録を正確に手書きで作成することが難しいと感じられる方もいらっしゃいましたが、より自筆証書遺言を作成しやすくなったと言えます。

自筆証書遺言は法律で書き方の要件が定められており、不備があると無効になるリスクがあります。
次章より正しい遺言の書き方をご説明いたします。

図1:自筆証書遺言は全文を自筆で書く遺言

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2.【自筆証書遺言の書き方】7つのポイント

自筆証書遺言は、民法のとおり「全文を自分の手で書いた遺言」でなくてはなりません。遺言書を作成した方の筆跡を確認することで、遺言者の意思であると判断されます。自筆証書遺言が書き方の不備で無効にならないために、ポイントをおさえて正しい遺言を作成しましょう。

自筆証書遺言を作成するためには、事前に万全の準備が必要です。準備については3章をご確認ください。

2-1.書き方①:遺言者が全文を手書きで書く

自筆証書遺言は、パソコンやスマートフォンで作成したものや代筆してもらったものは無効となりますので、必ずご自身の手書きで作成します。筆記用具は、改ざんを防止するためボールペン・万年筆などの消せないものを利用します。また、長期間の保管できるように、紙は摩耗の少ないしっかりした用紙を利用します。

遺言書は遺言者1名が全ての文書を手書きして署名する必要がありますので、ご夫婦など共同での遺言は無効になります。

2-2.書き方②:作成した日付を記載する

自筆証書遺言には必ず作成した日付を明確に記載します。「20XX年XX月XX日」のように日にちまで特定できなくてはなりません。「○月吉日」「スタンプなどの代用」は無効になりますので注意が必要です。遺言書は何度でも書き直しができますので、複数の遺言書が見つかった場合、日付の新しいものが有効となります。古い遺言書は忘れずに処分しましょう。

2-3.書き方③:署名・押印をする

署名は芸名・通称・屋号といった署名でも、本人確認(本人の確定)ができれば名前でなくても法律上有効とされていますが、トラブルを避けるためにも戸籍どおりの氏名を書くことをおススメします。押印も認印でも法律上は問題がありませんが、本人が作成したものであることを証するためにも実印で押印する方が良いでしょう。

2-4.書き方④:訂正・加筆等は決められた方式でおこなう

書き間違えた箇所の訂正や加筆をする場合には、次のとおり法律で定められた方法があります。

訂正・削除・加筆の場合は、図2の通りおこないます。これらが満たされていないと無効となります。
訂正や追加が多くある場合は分かりにくくなるため、全て書き直すことをおススメします。

図2:自筆証書遺言の訂正・削除・加筆の例
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2-4-1.自筆証書遺言の訂正方法

・訂正する箇所を二重線で消込み、訂正後の文字を記入する
・訂正した箇所へ押印
・欄外に「XX字削除する」「XX字加入する」と記入して署名

2-4-2.自筆証書遺言の削除方法

・削除する箇所を二重線で消込む
・削除した箇所へ押印
・欄外に「XX字削除する」と記入して署名

2-4-3.自筆証書遺言の加筆方法

・加筆したい箇所に{ で文字を記入
・{  近くに押印
・欄外に「XX字加入する」と記入して署名
※押印は遺言書全て同じものを使用する

2-5.書き方⑤:相続財産を正確に記載する

不動産は登記簿謄本(全部事項証明書)の通りに記載します。また、預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで正確に記載します。いずれも不明確な表現は無効と判断されるおそれがあります。また、借金等も記載しておきましょう。

2-6.書き方⑥:法定相続人以外に相続させる場合は「遺贈」とする

自筆証書遺言を活用して法定相続人以外の方(たとえばご自身の介護をしてくれている方や内縁の妻など)に財産を遺す場合には、「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載します。ただし、法定相続人がいらっしゃる場合には、遺留分に注意しましょう。一方、法定相続人に財産を引き継ぐ場合は必ず「相続させる」と記載します。

※相続と遺贈の違いについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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2-7.書き方⑦:遺言作成後に増えた財産や記載漏れの対応

遺言を作成したあとに財産が増えたり、相続財産について記載し忘れていたものがあったというケースも珍しくありません。これらの財産については、相続人全員の共有となり遺産分割協議が必要になります。遺言書に「ここに記載のない財産については全て、〇〇(奥さまのお名前)に相続させる」というような記載をしておくと安心です。

3.自筆証書遺言の保管方法

作成した自筆証書遺言は、ご家族にすぐに発見してもらえる場所に保管する必要があります。ただし、利害関係のある方(相続人)に預けると、改ざんや破棄されてしまうリスクがあり相続トラブルになるかもしれません。弁護士などの専門家や、遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けるとよいでしょう。

3-1.自筆証書遺言は封筒に入れて封印

民法では規定されていませんが、改ざんなどのリスクを避ける為に、自筆証書遺言は完成したら封筒に入れて封印して保管しましょう。また、図3のように裏面に「開封しないで家庭裁判所に提出すること」と記載しておけば検認をする前に開封されることがなく、改ざんを防ぐことができます。

※「検認」とは相続人に対して家庭裁判所により遺言書の存在と内容を確認してもらう手続き

図3:封筒の表と裏の記載例
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※印鑑は、遺言書と同じものを使用すること。書式は縦書きでも可

※遺言書の開封について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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3-2.自筆証書遺言は法務局で保管できる

自筆証書遺言は、自宅で保管されるケースが大半でしたが、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が2020年7月10日より始まり、遺言書の紛失や偽造のトラブルを避けることができるようになりました。また、自筆証書遺言は「検認」が必要ですが、法務局で保管された遺言書は「検認」が不要なため相続手続きをスムーズに進めることができます

※自筆証書遺言の保管制度について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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4.自筆証書遺言を作成する為の3つの事前準備

遺言書は、ご自身のその場の感情で作成をしてしまうと、亡くなられた後にご家族が困ることになる場合もあります。
まずは、本来誰が相続の対象となるか「相続人の確定」と、どれだけ財産があるのか「相続財産の確定」の2つについてしっかりと事前に準備・把握をしてから作成をします。

4-1.準備①:相続人を確認する

自筆証書遺言を作成する第一ステップとして「ご自身の財産を誰にどのくらい相続させるのか」を考える前に、「本来、誰が相続財産を相続するのか」について相続順位の考え方を確認します。また、「本来、遺言が無かった場合には誰がどの割合で相続財産を相続するのか」については法定相続分を確認します。

※相続順位について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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図4:相続順位の考え方
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4-2.準備②:法定相続分と遺留分の権利を確認する

遺言者は、引き継ぐ方と割合を自由に決めることができます。相続人の皆さんはおおよそ法定相続分で分割された財産を相続できるとお考えかもしれませんが、遺言によって相続できる割合が変わる可能性があります。特定の方に偏った割合で相続させる場合には、のちに相続人間でトラブルにならないように配慮しましょう。また、「遺留分」という相続人が最低限の遺産を取得することのできる権利があります。

4-2-1.法定相続分を目安として自筆証書遺言を作成する

遺言書がない場合は、相続人全員が集まって相続財産を誰がどれだけ相続するか話し合い(遺産分割協議)をして遺産分割します。その際は「法定相続分」を基準としますが、相続人全員が合意すれば異なる割合でも構いません。遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。

自筆証書遺言で相続割合を指定するときは法定相続分を目安とするとよいでしょう。

図5:法定相続分の一例
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※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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4-2-2.遺留分に配慮して自筆証書遺言を作成する

遺言書があった場合に、相続人が最低限相続できる財産の割合を「遺留分」といいます。遺言書の内容が「長男に全ての財産を相続させる」というものであっても、法定相続人である配偶者や他のお子さんは遺留分の権利分は相続することができます。

具体的には、各々が長男に対して遺留分の割合だけ財産を渡すように請求(遺留分侵害額請求)して、相続財産をもらうことになります。トラブルになりかねませんので、遺言書を作成する際には、相続人の遺留分を侵害していないか確認をしましょう。なお、ご自身の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

図6:遺留分の一例
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※遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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4-3.準備③:相続財産を確認し財産目録を作成

不動産・預貯金・現金・有価証券など、どのような財産がどれだけあるのかヌケモレなく財産目録を作成して記載しておきましょう。自筆証書遺言の作成にも亡くなられた後の遺言の執行もスムーズとなります。相続財産を確認する際は、つい見逃しがちな「みなし財産」についてもおこないましょう。また相続財産を確認した後は、その財産の保管場所・契約書などの所在も書いておくと相続人が確認する際に安心です。

相続財産の整理については、財産目録を作成すると便利です。

※財産目録について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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図7:相続財産の一例
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※みなし相続財産について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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5.自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言のメリットとデメリットを確認した上で、自筆証書遺言にするのか検討しましょう。公証役場で公証人が作成する公正証書遺言と言う遺言方法もあります。形式不備による無効の恐れがなく、公証役場に保管されるため、紛失・偽造・隠ぺい等の心配がありません。亡くなられた後は必ず遺言が執行されます。手数料等の費用が発生することや証人を2人立てる必要があるなど、費用や準備の手間がかかるという点に注意が必要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言を比較した場合に、どちらがいいと一概には言えませんが、遺言は、遺言者が亡くなった時に効力が発生します。その時に無効とならないよう基本をおさえ、残された家族にご自身の意思が届くようしっかりとした遺言を作成しましょう。

<自筆証書遺言のメリット>
・自分ひとりで作成でき、いつでも書き直しが出来る
・費用がかからない
・遺言を作成したことや内容を秘密にできる 

<自筆証書遺言のデメリット>
・日付・署名・押印等の形式不備による無効のおそれがある
・遺言内容が不明瞭な場合、遺言で相続手続きができない可能性がある
・遺言書の紛失・偽造・隠匿等の心配がある
・法務局で保管されていない遺言を発見した場合は家庭裁判所の検認が必要(約2ヶ月かかる)

※公正証書遺言について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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6.まとめ

自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり公証人や証人の立会が必要ないなど、最も手軽に作成できる遺言と言えますが、その分偽造や紛失のリスクが大きく、トラブルになる可能性が高い方式です。

ご自身が遺言を作成する目的は「残されたご家族のため」であるはずですから、「遺言があって良かった」と思ってもらえる遺言書を残さなくてはなりません。せっかく遺言を作成したのに不備があって無効になってしまうと、ご自身の意思が反映されないことも考えられます。

自筆証書遺言の作成方法や遺言書の内容についてご心配な方は、専門家にご相談されることをおススメいたします。

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