
株の相続税評価を徹底解説!上場株式と非上場株式で異なる計算方法
相続時に、資産を確認したら株式が含まれていました。
「日々株価は変動するけれど、相続する株はどうやって評価するのかな。」
「自分で株の評価額を計算する方法が知りたい…。」
日頃、株式に触れている方でも相続時の評価の方法についてはご不安ではないでしょうか。
株式には、“株価が公開されており日々価格が変わる株式(上場株式)”と、“株価が公開されておらず取引価格がわからない株式(非上場株式)”があります。
本記事では、上場株式と非上場株式に分けて、相続税を計算するときの評価額の計算方法をご説明いたします。株式を相続するときの注意点についても記載していますので、参考にしていただければと思います。
Contents
1.株の相続税評価は上場株式と非上場株式で計算方法が異なる
株式が相続財産にある場合には、相続税評価額(相続税を計算するための財産の価値)を算出する必要があります。株式の相続税評価額は株価が基準となりますが、株式には上場株式と非上場株式があり、評価額の計算方法が異なります。
相続税は、株とそのほかの相続財産の評価額を合計して総額を算出し、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えていれば申告・納税が必要となります。
図1:相続財産の総額が基礎控除額を超えると相続税がかかる
図2:相続税の課税対象額の計算式
※相続税の計算について、詳しくはこちらを参考にしてください。(当サイト内)
関連記事2.上場株式の相続税評価の方法
上場株式とは証券取引所で売買できる株式をいいます。上場株式は株価が新聞・インターネット上で公開されていますので、ご自身で確認することができます。
2-1.4つの中で一番低い株価で評価する
上場株式は日々変動するため、相続税の計算で使用する「終値」をいつの日付のものにするかにより損得が発生します。これは上場株式の特徴でもあるため、相続した方が極端な不利、不公平とならないための配慮から幅が設けられています。
次の4つの株価のうち『一番低い株価』を用いることになっています。
<終値の4つのパターン>
①亡くなられた日の終値(原則)
②亡くなられた日の月の全終値の平均額
③亡くなられた日の前月の全終値の平均額
④亡くなられた日の前々月の全終値の平均額
亡くなられた日の終値(①)は、亡くなられた日に取引がなかった場合は、その前後で一番近い日の終値(複数ある場合はその平均額)となります。
2-2.4つの株価(終値)を調べ方
亡くなられた日の株価の4つの終値は、証券会社へ「残高証明書」の発行を依頼して調べましょう。
受け取りには、亡くなられた方の死亡を確認できる戸籍謄本などの提出が必要になります。請求する際に確認しましょう。
3.非上場株式の相続税評価の方法
非上場株式とは、証券取引所で取引されていない株式をいいます。市場の取引価格(株価)が公開されていないため、証券会社の財務状況に応じて評価しなくてはなりません。
本来、株式を持つということは上場株式であっても非上場株式であっても、出資者として会社の経営に発言権や配当請求権などの権利を持つことになります。しかし、上場株式は換金性が高く単なる資産の位置付けで保有する方が多いのに対し、非上場株式は換金性も低くその会社の経営に直接的な影響を持つ方が保有している可能性が高い特徴があります。
非上場株式の評価方法は、その株式を保有していることが会社の経営権に与える影響度合いによって、計算方法が異なります。
まずは、その影響度合いをしっかりと把握する必要があります。
図3:非上場株の株価計算の考え方
3-1.相続により会社の経営を支配することになる場合
「会社の経営権を支配する」ことの判断は、保有する株式の保有率の順位により判断されます。単純に半数以上というだけでなく、株式の他の保有者の状況によっても判断は異なってきます。このような場合の株式の価格の計算方法は、以下の3つがあります。
方式 | 会社規模 | 具体的な計算方法 |
---|---|---|
類似業種比準方式 | 大会社 | 対象の会社に「類似した上場会社」の数値を基準に計算 。「純資産評価方式」より一般的に割安になることが多い。 |
純資産価額方式 | 小会社 | 亡くなられた日(相続開始日)に「会社を清算したと仮定」して株主一人当たりの分配額で計算 |
併用方式 | 中会社 | 上記2つの方式を一定割合で折衷して計算 |
※適用する計算方法や具体的な計算、併用方式の折衷方法などは、保有する会社の経営状況によって大きく異なるため、その判断をしっかりと行うことが重要なのです。
3-2.配当の形で利益を得ているだけの場合
配当の形で利益を得ているだけの場合は、「配当還元方式」を利用します。その株式を保有することで受取ることのできる1年間の配当額を一定利率で還元し、元本である株式の価額を計算する方法です。この計算された価額を「配当還元価額」といい、次の計算式で計算ができます。
(年間配当額/10%)x(1株当たりの資本金等の額/50円)
4.株を相続するときの3つの注意点
株を相続するときの注意点を確認しましょう。
4-1.株を相続する人を遺産分割協議で決める
相続人が一人の場合には、全ての株式をその方が相続することで完了となります。遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をして株を相続する人を決めます。相続人全員が合意したことを示す「遺産分割協議書」を作成しておきましょう。
4-2.株の名義変更が必要
株式は亡くなられた方の名義のまま売却することはできません。相続する株式を売却して現金を分けるつもりでも、一旦相続人の誰か一人を定めて株式を相続する必要があります。
4-3.売却時には譲渡所得税がかかる
相続した株式を売却して利益を得ると、譲渡所得税(所得税+住民税)がかかります。また、株の口座が「特定口座(源泉徴収あり)」であれば確定申告は不要ですが、給与所得や売却益によっては、確定申告が必要になるので注意しましょう。
※株の確定申告について、詳しくはこちらを参考にしてください。(当サイト内)
関連記事5.まとめ
株式が上場株式か非上場株式かという種類で、相続税評価の計算方法が異なるということをご理解いただけたと思います。
上場株式は証券会社から残高証明書を取り寄せて終値を確認することですぐに計算することができます。一方、非上場株式の株価を決定する場合には、保有している株式の保有率などから会社の経営に与える影響度合いを判断したり、様々な角度から会社の経営情報を分析・判断をして決定しますので、複雑な計算が必要となります。
株の相続をされる方は、相続や株価評価に強い税理士にご相談されることをおススメいたします。
※相続税の申告が必要で「損」をしないための税理士の選び方は、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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