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遺留分減殺請求とは最低限相続できる財産を取り戻すための手段

「生前に兄にすべての財産を贈与されていて、私は相続することができなかった」
「父が亡くなって遺言を確認したら、すべての財産は長男に相続させると書かれていた」

生前の贈与も、遺言の内容も亡くなられたお父さまの意志であるため、その内容を尊重したものですが相続で引き継げると思っていた財産が引き継げないのは悲しいことです。

そこで、生前の贈与や遺言の内容に納得がいかない場合、解決方法のひとつとして遺留分減殺請求と言うものがあります。遺留分とは、たとえ生前の贈与や遺言であっても侵害する事のできない、相続人に最低限保証された財産の取り分のことです。

本記事では、遺留分減殺請求とはどのようなものなのかについて詳しくかつ、具体的に請求する方法をご紹介していきます。

※「遺留分減殺請求権」は、2018年7月の相続法改正(施行は2019年)により「遺留分侵害額請求権」に変わりました。
2019年6月30日までに生じた相続に関しては「遺留分減殺請求権」、2019年7月1日以降の相続については「遺留分侵害額請求権」の制度が適用されます。
主な改正ポイントは「減殺請求権では、贈与や遺贈で受けた財産そのものを返還するという現物返還が原則となっており、金銭での支払いは例外という考え方でしたが、侵害額請求権は、金銭を請求、金銭で支払うといった考え方」となります。

※遺留分侵害額請求について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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1.遺留分減殺請求とは遺留分を侵害された分を取り戻す手続き

遺言を活用して亡くなられた方がご自身の意志を伝えたとしても、その内容に偏りがあって不平等な場合には財産を取り戻すことができる権利があります。
具体的には、遺留分という侵害することができない最低限保障された財産の取り分が決められていて、その遺留分を侵害している場合には、多くの財産をもらっている相続人に対して請求することができます。2019年6月30日までに生じた相続に対し、これを遺留分減殺請求といいます

※遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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図1:最低限保障された遺産の取り分を相続できず悩む様子

2.遺留分減殺請求を考える2つのパターン

遺留分減殺請求ができる対象は2種類です。
・1つめ 遺言による侵害
・2つめ 生前贈与による侵害
それぞれ遺留分減殺請求ができる請求期限が異なります。

2-1.遺言により侵害された場合

遺言によりご自身の遺留分が侵害された場合には、遺留分減殺請求をする事ができます。
遺言の内容が「全財産を長男に相続させる」などという内容の遺言があった場合です。
遺留分減殺請求ができるのは、亡くなられた日を起算日として10年以内が請求期限となります。

図2:遺言により侵害された場合の起算日と期限
遺言により侵害された場合の起算日と期限

2-2.生前贈与または遺贈により侵害された場合

生前贈与、もしくは遺贈によりご自身の遺留分が侵害された場合に遺留分減殺請求をすることができます。
生前贈与とは亡くなられる前に財産を誰かに引き継ぐことで、相続人以外にも贈与をすることができます。また、遺贈とは亡くなられた後に遺言によって第三者へ無償で財産を引き継がせることです。

これらによって遺留分を侵害されている場合、相続が発生した日またはその事実を知った日から1年間が遺留分減殺請求の期限です。

生前に遺留分を侵害されているとわかっていても、生前には遺留分減殺請求はできません。

図3:贈与や遺贈により遺留分を侵害された場合の起算日と期限
贈与や遺贈により遺留分を侵害された場合の起算日と期限

3.遺留分減殺請求ができる具体的な3つの例

遺留分減殺請求ができる具体的な例を確認していきます。以下のような場合には、遺留分減殺請求を行うことができます。

 ①長男に自宅と現金が生前贈与されており相続財産が何もない
 ②遺言に「長男にすべての財産を相続させる」と書いてある
 ③遺言に「連れ子で養子にした子への相続分」が何も記載されていない

3-1.長男に自宅と現金が贈与されており相続財産がない

すでにお母さまが亡くなられており、今回お父さまが亡くなられたケースを考えます。
お父さまは生前に長男と同居をしており、長男夫婦が面倒をみていました。それに感謝したお父さまは、財産を長男に相続させたいと考えて、生前に自宅と現金を長男へ贈与しました。お父さまが亡くなられた際の相続人は長男と長女のお二人です。

生前贈与であっても長男だけがお父さまの財産を譲り受けているとしたら、本来長女が相続できるはずであった相続分を侵害していることから、長女から長男へ遺留分減殺請求をすることができます。
仮にお父さまがご健在なうちに長女が贈与に気づいたとしても、遺留分減殺請求は亡くなられたあとにおこなうものとなります。

【遺留分減殺請求できる金額】

相続人が長男と長女の2人の場合、長男と長女の法定相続分はそれぞれ1/2です。
よって遺留分はその半分の1/4までとなります。

お父さまが長男に生前贈与をした財産額の1/4を、長女から長男へ遺留分減殺請求することができます。
ただし、長男に贈与された財産のすべてを把握することは難しく、実態としては大型の贈与だけを考えることになります。

図4:生前に長男に贈与された財産が遺留分を侵害している場合

3-2.遺言に「長男にすべての財産を相続させる」と書かれている

すでにお母さまが亡くなられており、今回お父さまが亡くなられたケースを考えます。
お父さまが生前に作成した遺言書を確認すると「長男にすべての財産を相続させる」と記載があった場合、相続人が長男と長女の二人だと長女は全く財産を相続できないことになります。
長女は長男に対して遺留分減殺請求をすることができます。

図5:遺言書により遺留分を侵害されている

【遺留分減殺請求できる金額】

相続人が長男と長女の2人の場合、長男と長女の法定相続分はそれぞれ1/2です。
よって遺留分はその半分の1/4となります。
お父さまの相続財産の1/4について、長女は長男に対して遺留分減殺請求することができます。

3-3.遺言に「連れ子で養子にした子への相続分」が記載されていない

お父さまとお母さまが再婚をされている場合、お母さまに連れ子がおり、その子と養子縁組をしていれば相続人となります。養子縁組をしていなければ相続人とはなりません。
今回は、養子縁組をしている場合を考えます。

すでにお母さまが亡くなられており、今回お父さまが亡くなられたケースを考えます。
お父さまが生前に作成した遺言書を確認すると「長男にすべての財産を相続させる」と記載があった場合、相続人が長男と長女と養子縁組した連れ子の方の三人だと、長女と連れ子は全く財産を相続できないことになります。

養子縁組をしている場合には、実子と同様に相続権があるため養子にも遺留分が認められます。長女と連れ子は長男に対して遺留分減殺請求をする事ができます。

図6:養子にも遺留分が認められているイメージ

【遺留分減殺請求できる金額】

相続人が長男と長女と連れ子の3人の場合、それぞれの法定相続分は1/3です。
よって遺留分はその半分までの1/6となります。
お父さまの相続財産の1/6に対して長女と連れ子はそれぞれ、長男に対して遺留分減殺請求することができます。

※養子縁組について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4.遺留分減殺請求ができない具体的な3つの例

遺留分減殺請求ができそうでできない3つの具体的なケースとその理由をご説明します。

 ①遺言があり相続人に亡くなられた方の兄弟姉妹がいる
 ②遺留分減殺請求の請求期限を過ぎている
 ③遺産分割協議が完了して自ら押印をしていた

4-1.遺言があり亡くなられた方の兄弟に遺留分がない

相続順位の第三順位である亡くなられた方の兄弟姉妹さまが相続人となる場合、第三順位の相続人には遺留分はありません。

よって、お子さまのいないご夫婦の旦那さまが亡くなられた場合、相続人が奥さまと旦那さまの妹さんになることがあります。この場合に、遺言書が作成されていて、「全ての財産は奥さまに相続する」と書かれていた場合には遺言書通り奥さまがすべての財産を相続することになります。
旦那さまの妹さんは相続人ではありますが遺留分請求権が無いため、遺留分減殺請求をする事はできません。

図7:亡くなられた方の兄弟姉妹に遺留分はないイメージ

4-2.遺留分減殺請求の請求期限を過ぎている

亡くなられたお父さまの相続人が長男と長女で、遺言書により長男が全ての財産を相続した場合を考えます。
長女は相続について納得がいかないまま10年が過ぎたところで遺留分減殺請求の制度を知ったとします。しかし、遺留分減殺請求の時効はお父さまが亡くなられてから10年であるため、10年を過ぎてしまっては遺留分減殺請求をすることができません。

図8:遺留分減殺請求期限が過ぎていたイメージ


4-3.遺産分割協議が完了して自ら押印している

遺産分割協議にて相続人全員が話し合い、全員の合意によって相続財産の分割が決まったとします。この場合、のちにやはり長男が相続した財産が多いため遺留分減殺請求をしたいといってもそれは認められません。遺産分割協議が調った後は、遺産分割協議書を作成して、全員が署名と捺印をおこないます。全員が納得した内容であることから、仮に遺留分の割合を侵害するような相続財産の分割であったとしても遺留分減殺請求をすることは認められません。

図9:遺産分割協議が完了している場合には遺留分減殺請求はできないイメージ

5.遺留分減殺請求を終わらせる手順

ご自身の遺留分が侵害されていることを知ったら、遺留分を侵害するような財産を相続した相続人に対して遺留分減殺請求を行います。多くの財産を相続した方へ直接請求する仕組みであることから、個人で対応するには難しい内容になります。

5-1.遺留分減殺請求の方法と流れ

遺留分減殺請求の方法と流れをご説明します。最も大切なことは、時効を迎える前にご自身の遺留分を侵害する財産を相続した方へ遺留分減殺請求をする意思があることを伝える事です。これにより時効の進行が止まり、以後は時効にとらわれず遺留分減殺請求を主張する権利をえることになります。
特に贈与や遺贈による侵害の場合は時効が1年と短いので速やかに行動に移しましょう。


<遺留分減殺請求の流れ>

①遺留分現殺請求の財産調査
遺留分減殺請求をするために、亡くなられた方の財産がどのくらいあるのかを調査します。調査方法など詳しくは5-2をご覧ください。

②内容証明による遺留分減殺請求の意思表示
配達証明つきの内容証明をご自身の遺留分を侵害している相手方に送付して遺留分減殺請求をすると言う意思表示をします。

③裁判以外で話し合う
遺留分減殺請求について相続人同士で話し合い解決をします。

④家庭裁判所で調停
相続人同士での話し合いで解決しない場合には家庭裁判所で調停を行い、第三者を交えて解決のための話し合いをします。

⑤家庭裁判所で遺留分減殺請求訴訟
調停でも解決をしなかった場合には、訴訟を起して裁判で解決をします。

図10:遺留分減殺請求の流れイメージ

5-2.遺留分減殺請求の財産調査

亡くなられた方の財産総額がわかると、ご自身の法定相続分や遺留分の割合に対する具体的な財産額がわかるようになります。これにより、ご自身がどのくらい遺留分を侵害されているのかがわかります。遺言執行者が指定されていて財産目録があれば、それを開示してもらうことで確認できます。遺言執行者がいない場合には、ご自身で調査を行うことになります。亡くなられた方の預貯金や不動産、マイナスの財産も確認していきます。

具体的な調査方法につきましては、下記のページの第3章をご参照ください。

※財産目録について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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5-3.遺留分減殺請求の請求額の計算方法

遺留分減殺請求をする場合、侵害している相手に対して請求する金額のことを遺留分侵害額といいます。
この遺留分侵害額を算定する方法について確認します。
 
【計算例】
・お父さまが亡くなられた(お母さまはすでに亡くなられている)
・相続人は長男と長女のお二人
・亡くなられた時のお父さまの財産は1億円、生前贈与や特別受益はない
・お父さまの債務(マイナス財産)1,000万円)
・遺言により長男が9,000万円、長女が1,000万円引き継ぐ

①遺留分算定の基礎財産を算定
亡くなられる前1年以内の贈与があれば、どなたへの贈与であっても基礎財産へ戻し入れします。また、1年以上前の生前贈与であっても明らかに遺留分を侵害することが分かりながら行った贈与分も基礎財産へ戻しれます。亡くなられた時点で債務があればその分は控除して算定していきます。

1億円+0円(生前贈与や特別受益)-1,000万円(債務)=9,000万円(基礎財産)

②遺留分の割合から遺留分総額を算定
長女の遺留分割合から、遺留分に該当する金額を計算します。

9,000万円×1/4(遺留分で保障される割合)=2,250万円

③遺留分侵害額の算定
長女の遺留分が侵害されているかどうかを算定して判断します。

長女の遺留分額-(長女への特別受益など)=遺留分侵害額

長女 2,250万円-0円(贈与額や特別受益)=2,250万円

長女は1,000万円しか相続できないとすると遺留分が侵害されていることになります。

5-4.遺留分減殺請求の書式

遺留分減殺請求をする場合の書式について定められたものはありません。遺留分減殺請求を長男に通知する事で、遺留分権が明らかになり、時効の進行が止まります。遺留分減殺請求をおこなう文面の中で、遺留分侵害額を明記する必要はありませんが、遺留分減殺請求をするという意思を相手方に伝えることが重要となります。

図11:遺留分減殺請求の通知書例

5-5.遺留分減殺請求が時効にならないための内容証明

遺留分減殺請求の意思表示の方法に法的な定めはありませんが、遺留分減殺請求を口頭などでおこなった場合には、相手との時効の主張が異なってしまったり、聞いていないと言われると新たなトラブルに発展します。公的機関が関与せず個人同士のやりとりで請求ができることから、考え方等に相違が出ても何とかなる準備を進めていきます。

その一つが、配達証明がついた内容証明郵便です。配達した年月日だけでなく内容に関しても証明することができるので時効を証明する目的としてとても有効な方法です。

6.まとめ

遺留分とは、亡くなられた方の相続人に認められた、最低限相続できる財産の割合です。

この遺留分を侵害された相続しかできない場合、遺留分減殺請求(2019年6月30日までに生じた相続)をおこない遺留分に該当する財産を相続できるようにします。また、遺留分減殺請求の対象には遺言によるものと、贈与や遺贈によるものと2種類あります。それぞれ請求期限があるので注意が必要です。

最後に、ご自身が実際どの程度遺留分を侵害されているかを正しく判断するには、亡くなられた方の財産を調査するなど準備が必要となってきます。請求には期限もありますので、ご自身での判断が難しい場合には税理士などの専門家にご相談される事をおススメします。

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