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【相続税の更正の請求】過払いの税金を返してもらう期限を要確認!

「相続税を納めた後に払い過ぎに気付いたけど返してもらえるかな…。」
「更正の請求の手続きはどうやってするのかしら。」

慌てて相続税の申告をしたけど、納税額が本当に正しかったのか、払い過ぎていないかご不安な方もいらっしゃるでしょう。

更正の請求をすることにより相続税の申告をやり直すことができます。ただし、更正の請求には期限があります。

本記事では、更正の請求の期限と特別な事情により更正の請求で還付を受けるケースについて詳しくご説明致します。更正の請求手続きについても参考にしていただければと思います。

1.相続税の更正の請求は過払いの税金を還付する手続き

相続税の更正の請求とは、すでに納めた相続税が過払いだっとときに還付してもらう手続きのことです。

更正の請求は、いつでもできるわけではなく2つの期限があります。

相続税の申告期限後5年以内が原則としての期限です。特別な事情があった場合は、その事由が発生したことを知った日の翌日から4カ月以内が期限になります(特則)。

2.相続税の更正の請求の期限は5年以内(原則)

財産評価の訂正や相続税の計算ミスが分かって更正の請求をする場合は、相続税の申告期限(亡くなられた日の翌日から10ヶ月)から5年以内が期限です。期限内に手続きを行うことにより、相続税を還付することができます。

図1:財産評価や計算ミスの場合の期限は5年

3.特別な事情があった場合の更正の請求の期限は4ヶ月以内

相続税の申告後に特別な事情があった場合には、更正の請求の期限は、その事由が発生したことを知った日の翌日から4ヶ月となります。

①申告期限から5年以内の場合
特別な事情があった日の翌日から4ヶ月後が期限となる(期限が短縮される)

②申告期限から5年超の場合
特別な事情があった日が5年を過ぎていても翌日から4ヶ月後が期限となる(期限が延長される)

特別な事情には主に4つのパターンがあります。

図2:特別な事情が生じた場合の期限 ※知った日の翌日から4ヶ月

3-1.未分割だった財産の分割方法が決まった

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合は、法定相続分で分割したものとして仮申告をします。

相続税の申告期限から3年以内に遺産分割された場合に、相続税を減額する特例の適用を受けることができ、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。

図3:未分割の財産を分割したときの期限は4ヶ月

※未分割の財産の申告について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-2.相続人の人数に変更があった

相続税の申告後に相続人が変動する場合があります。このような場合には、変動したことを知った日の翌日から4ヶ月が更生の請求の期限となります。

【相続人が変動する例】
・法定相続人となる胎児が無事に産まれた
・遺言書等によりお子さんの認知がなされた
・相続放棄が取り消された

図4:相続税申告期限後に胎児が生まれた場合の期限は4ヶ月

※相続における胎児の考え方について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-3.遺留分侵害額請求に応じた

遺留分とは、相続人が最低限保証されている財産を相続できる割合のことです。遺言により指定された相続分が遺留分を下回る場合は、遺留分相当額を請求することができます。

遺留分を請求された相続人は相続財産の額が減少しますので、更正の請求をして還付を受けることができます。期限は遺留分侵害額請求により支払う額が確定した日から4ヶ月以内になります。

図5:遺留分減殺請求を受けた場合の期限

※遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-4.遺贈に関わる遺言書が見つかった

遺贈とは、遺言書を活用して財産の全部、もしくは一部を相続人以外の方に無償で譲ることを言います。

相続税の申告後に遺贈する旨が記載された遺言書が見つかった場合には、遺贈する第三者へ財産を渡すことになります。相続財産が減ることになるので、更正の請求をして還付を受けることができます。

期限は、遺贈する旨の遺言書が見つかってから4ヶ月以内です。

※遺贈について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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図6:遺贈の遺言書が見つかった場合の期限

4.更正の請求の手続き

更正の請求は、期限内に申告書を提出した税務署に、修正した申告書と必要書類を提出します。

[提出方法]納税申告書を提出した税務署
[手数料]無料
[必要書類]修正した申告書、更正の請求書

その他、必要とされる添付書類(修正の事実を証明する資料:遺産分割協議書の写しなど)

税務署の審査期間はおよそ3ヶ月~半年です。更正の請求が認められた場合、税務署から各相続人宛に「相続税の更正通知書」が届きます。通知書が届いてから2~3日後に還付金がご指定の金融機関に振り込まれるという流れになります。

※更正の請求の書き方について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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7:更正の請求の手続きのスケジュール

5.まとめ

相続税の更正の請求とは、納め過ぎた相続税を還付してもらう手続きのことです。

相続税の更正の請求の期限は、2つあります。

・評価の仕方や計算ミスの場合は5年以内
・特別な事情が生じた場合は4ヶ月以内

特に、未分割だった財産の分割方法が決まった、相続人に変動が生じた場合など特別な事情が生じた場合は、期限が4ヶ月以内と短いため、早めに行動することが大切です。

更正の請求をする場合は、修正の事実を証明する資料を準備して確実に手続きを行わなくてはなりません。相続に強い税理士にご相談されることをおススメ致します。

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