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独身の方の死後の処理の不安を解消するために生前にできる対策

「独身で子どもや兄弟がいないけれど、自分が亡くなった後の葬儀や住まいの片付け、相続の手続きはどうなるのだろうか?」

生涯独身の方やお子さんのいないご夫婦で配偶者に先立たれた方が亡くなられた場合、死後の手続きを誰がするのかご心配ではないでしょうか。ご家族や親戚など身寄りがない場合は、自治体に死後事務全般を行なってもらえるとお考えかもしれません。しかし、自治体が火葬や埋葬を行うケースはありますが、葬儀や遺品整理までは行ってもらえません。

本記事では、独身の方で頼れるご家族がいない方がご自身亡き後にしておくべき対策とお元気なうちにできる終活について詳しくご説明いたします。

1.独身の方は死後事務委任と遺言書で対策できる

亡くなられた後の手続きは、自治体への死亡届の提出や火葬・葬儀の手配、年金・健康保険などの資格喪失手続き、遺品整理等の死後事務財産承継の手続きの2つに分けられます。

通常はご家族が行う死後事務ですが、独身で頼れるご家族がいない方は、生前に信頼できる知人や専門家に死後事務を委任する契約を結ぶことで対策できます。

ただし、財産承継の手続きについては死後事務委任の契約内容に含めることができませんので、遺言書の作成が必要です。

図1:独身の方は死後事務委任と遺言書で対策できる
独身の方は死後事務委任と遺言書で対策できる

2.死後事務委任契約で死後の手続きを依頼する

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後の自治体への手続きや葬儀・納骨の手配、各種サービスの解約、遺品整理などの事務手続きを第三者に任せる制度です。たとえば葬儀について、通夜や告別式を行わない、指定のお墓に納骨してほしいなどご自身の希望を伝えることができます。

死後事務委任契約を結んでおくことにより、亡くなった後のことについて安心できるというメリットがあります。

2-1.死後事務委任契約で委任できる内容

死後事務委任契約でご本人が受任者(依頼を受ける方)に依頼できる内容は下記の通りです。委任する事務の内容はご自身で自由に決めることができます。財産の承継については委任することができませんので遺言書を作成する必要があります。

なお、受任者は親戚や友人など個人でも司法書士法人や一般社団法人など法人でも構いません

【死後事務委任契約で委任できる内容】
・親族や知人へ死亡や葬儀等の連絡
・自治体へ死亡届の提出
・葬儀・火葬・埋葬の手配
・年金・健康保険の資格喪失手続き
・各種サービスの解約
・介護施設や老人ホームの退所手続き
・医療費や家賃などの未払金の精算
・遺品整理
・ペットの引き取り先の手配
・SNSなどのデジタルデータの抹消

2-2.死後事務委任契約書は公正証書で作成

死後事務委任契約では、委任する死後事務の内容のほかに手続きに要した費用や報酬の支払い方法についても決めておきましょう。受任者に生前に預託しておく方法、遺産から精算する方法などが考えられます。

死後事務委任契約書に法律的な要件はありませんが、信頼性の高い公正証書にすることをおススメ致します。死後事務の手続きをするときに受任者であるという公的な証明となります。

3.遺言書で財産の承継を決める

2章でご説明した通り、財産の承継に関する手続きは死後事務委任契約では依頼できません相続財産を引き継ぐ方や割合などの指定は遺言書の作成が必要です。相続人がいない方が亡くなられたときに遺言書がない場合は、相続財産は最終的に国庫に渡ります。遺言書で財産の承継についての意思を示すことにより、相続人以外のお世話になった方に財産を譲ったり特定の団体に寄付することも可能です。

独身の方が遺言書を作成する場合は公正証書遺言にしましょう。法務局の保管制度を利用しない自筆証書遺言の場合、見つけてもらえないリスクがあります。

図2:公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言がおすすめ

※公正証書遺言について詳しくはこちらをご覧ください。
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4.独身の方が今からできる終活

終活とは、人生の最期を迎えるための活動のことです。財産整理や身の回りの整理、葬儀やお墓の準備を行うことにより亡くなられた後の不安を解消し、ご自身のこれからの人生を充実させることにつながります。残されたご親族や周りの方の負担を減らすこともできます。

終活を始めるにあたり、まずはエンディングノートを書くことをおススメ致します。

4-1.エンディングノートの作成

エンディングノートとは、万が一に備えて葬儀やお墓の希望だけでなく、介護や延命治療の希望、ご自身の生い立ちやこれからの余生をどのように過ごしたいかなどを自由に伝えるノートです。エンディングノートは法的な拘束力がありませんので思い立った時に気軽に書くことができます。またお気持ちが変わった時にはいつでも書き直すことができます。

図3:エンディングノートを作成
エンディングノートを作成

4-2.財産整理と片付け

ご自身の財産整理を行い、利用していない金融口座やサブスクリプションの解約をしたり、クレジットカードの数を絞りましょう。財産目録を作成して現時点での財産を把握します。家具や衣服などの不用品を処分するなど片付けを進めたり、インターネットやSNSなどのデジタルデータの整理も行いましょう。

4-3.葬儀やお墓の生前予約

終活の一環として、葬儀やお墓の生前予約を行う方が増えています。生前予約とはあらかじめご自身の希望に沿った葬儀や埋葬方法を選択しておくことです。ご親族が「ご本人はどんなお葬式を望んでいたのだろうか」と思い巡らせることがなく、「想いを叶えることができた」と感じることができるため、ご親族の精神的な負担を減らすことができます。

5.まとめ

亡くなられた後の手続きは、市区町村役場への死亡届の提出や葬儀・お墓の準備、年金・健康保険の資格喪失手続き、各種契約の解約と未払金の精算、遺品整理まで多岐にわたります。独身の方で頼れるご親族がいらっしゃらない場合は、お元気なうちに対策することが大切です。

亡くなられた後の事務は、死後事務委任契約を信頼できる友人や専門家と結びます。契約内容はご自身で自由に決めることができます。ただし、財産の承継については死後事務委任契約で依頼することができません。相続人以外の方に財産を譲りたい場合は遺言書を作成しましょう。

独身の方は、体調や判断能力にご不安が出てきたときを見据え、十分な備えが必要です。今から少しずつ終活を進めることにより、安心して余生を過ごしていただけると思います。

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