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【孫に遺産相続させたい人必見】孫に遺産を引き継ぐ方法と孫の相続税

「私の身の回りの世話してくれる孫娘に遺産を相続させたい。孫に相続させる方法はあるだろうか」
「本来は子供が相続するはずだった財産を孫が相続することで相続税対策になると聞いた」

遺産相続を考えた時、可愛いお孫さんにも相続させたいとお考えでしょう。お孫さんへ遺産を直接引き継ぐことで相続税を節税することも可能です。しかしお孫さんは、お子さんがご存命の場合は相続人ではありませんお孫さんに遺産を相続させたい時は生前の対策が必要になります。

本記事では、お孫さんに遺産相続させたい時の生前対策の方法と遺産相続以外でお孫さんに財産を引き継がせる方法をご紹介します。

お孫さんにかかる相続税についても参考にしていただければと思います。

1.遺産相続で孫に相続させるには対策が必要

お孫さんは法定相続人ではないため、祖父母の財産を相続できません。法定相続人の範囲と順位は民法で定められています。亡くなられた方の配偶者は常に相続人となり、第一順位はお子さん、第二順位はご両親、第三順位は兄弟姉妹です。お子さんがご存命の場合、お孫さんは法定相続人ではありません。

お孫さんに遺産を相続させたい場合は、生前の対策が必要になります。

図1:法定相続人の順位

2.孫が子に代わり遺産相続する代襲相続

代襲相続とは、亡くなられた方(被相続人)よりも先に本来相続人になるはずだったお子さんが亡くなられている場合に、お孫さんが代わりに相続人になることです。

お孫さんが代襲相続人になるケースと相続割合についてご説明します。

図2:代襲相続


※代襲相続について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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2-1.お孫さんが代襲相続する3つのケース

お孫さんが代襲相続人になるのは①相続人である子が先に亡くなられているケース②相続人廃除を受けたケース③相続欠格となったケースです。

相続人廃除とは虐待や重大な侮辱を受けた人が家庭裁判所へ請求または遺言により相続権を奪う制度です。相続欠格とは相続に関する重大な犯罪行為や不正を行った人の相続権を自動的に失わせる制度です。

お子さんが相続放棄した場合は、初めから相続人ではなかったとみなされるため、お孫さんは代襲相続しません。

図3:孫が代襲相続する3つのケース

2-2.お孫さんが遺産相続できる相続割合

お孫さんが遺産相続できる相続割合は、本来相続するはずだったお子さんと同じです。たとえば、祖父が亡くなって相続人が配偶者である祖母、長女、お孫さん2人であるときの各相続分は、配偶者1/2、長女1/4、長男の代襲相続人であるお孫さん2人は1/8ずつになります。

3.孫に遺産相続させる方法

相続人ではないお孫さんに相続させる方法は2つあります。遺言によって財産を遺贈する、あるいはお孫さんと養子縁組するということが挙げられます。

3-1.遺言書を作成する

これまでご説明した通り、お子さんがご存命の場合はお孫さんに相続権はありません。ただし遺言書を残せば法定相続人以外に遺産を引き継ぐことができます。「相続」ではなく「遺贈」と言います。

遺言書には「孫の○○に△△を遺贈する」と記載します。

遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は手軽に作成できますが形式不備があると無効になるリスクがあります。実にお孫さんへ遺贈したいなら、公正証書遺言をおすすめします。

図4:公正証書遺言を作成する
公正証書遺言を作成する

遺言書は、相続人の最低限の相続割合である遺留分に配慮して作成しましょう。遺言書は遺言者の最後の意思として尊重されるべきものですが、遺留分は遺言書より優先されます。

※公正証書遺言について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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3-2.孫と養子縁組する

養子縁組したお孫さんは実子と同じ権利を持つ法定相続人になります。ただし、法定相続人として数える養子の人数には上限があり、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までとなります。

相続人が増えると基礎控除額や生命保険の非課税枠が増えますので、相続税対策にもなります。しかし、養子縁組は心理的に繊細な事柄なので、ご家族とよく話しあいましょう。

図5:孫と養子縁組する
孫と養子縁組する

※養子縁組について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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4.相続以外で孫に財産を引き継がせる方法

財産をお孫さんへ引き継がせる方法は、相続以外にもあります。4章では、相続以外でお孫さんに財産を引き継がせる2つの方法をご紹介します。

4-1.生前贈与をする

お孫さんに生前贈与をすると、直接財産を渡すことができるため安心です。生前贈与の場合、年間の贈与額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。贈与額110万円以下で毎年贈与を行う暦年贈与により、財産を非課税でお孫さんに引き継ぐことができます

条件が合えば、相続時精算課税制度や住宅取得資金贈与、教育資金一括贈与、結婚子育て資金の一括贈与も利用できます。

図6:暦年贈与を活用して贈与税非課税で財産を引き継ぐ

4-2.生命保険の受取人にする

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産であり相続財産ではありません。そのため、遺産分割協議がまとまらない場合でも受け取ることができます。

契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ方(祖父母のいずれか)で、受取人がお孫さんの場合に相続税がかかります。契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合は贈与税がかかります。

図7:生命保険の契約パターンと税金
生命保険の契約パターンと税金

5.遺産を相続した孫の相続税

遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合、相続したお孫さんにも相続税が課税されます。

図8:相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額

5-1.相続税は2割加算

お孫さんが遺産相続した場合、相続税は2割加算されます。お孫さんが相続することでお子さんに対する相続税を一代飛ばすことができるため、税の負担の公平性を保つ目的で適用されます。

5-2.生前贈与の3年以内加算は適用されない

お孫さんに暦年贈与するメリットとして、法定相続人への暦年贈与であれば、3年以内(令和6年1月1日より段階的に7年以内)の贈与は全て相続財産に持ち戻され相続税の課税対象になりますが、お孫さんは法定相続人ではないため3年以内加算の対象外となります。

図9:生前贈与の3年以内加算

6.まとめ

お孫さんは代襲相続を除いて相続人ではありません。子さんがご存命の場合はお孫さんには相続権がありませんので、生前に遺言書を作成したり養子縁組をするなど対策を講じる必要があります。

また、遺産相続以外では生前贈与や生命保険の受取人をお孫さんに指定することで、お孫さんに財産を引き継ぐことができます。

お孫さんが遺産相続することにより、相続人は財産の取得分が減りますので、トラブルが発生する可能性があります。遺言書を作成する場合は遺留分に配慮しましょう。また、代襲相続以外でお孫さんが相続する場合は、相続税が2割加算になることにも注意が必要です。

お孫さんに遺産相続させて相続税を節税したいとお考えの方は、相続に強い税理士にご相談されることをおススメいたします。

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