
相続税の計算は7つのステップでできる!控除も適用した計算例をご紹介
「お父さんにもしものことがあったら、相続税はどのくらいになるのだろうか」
大切なご家族がいざ亡くなられたとしたら、相続税はどのくらいになるのか予め知っておきたい、と考えている方もいらっしゃるでしょう。相続税には、基礎控除額という相続税がかからない範囲があり、この非課税枠を超える財産に対して相続税がかかります。
相続税がどのくらいになるのかは概算で求めることはご自身でも可能です。
当記事では、ご自身で相続税の概算を計算するための方法をご紹介しますので、ぜひご自身のケースに照らし合わせて参考にしてください。
Contents
1.大まかな相続税額は早見表で確認
相続税の計算をご自身で進めていく前に、下記の早見表で財産の額に応じた大まかな相続税額が確認できます。
財産の総額や相続人の確定はできていないが、大体の額をお知りになりたい、という場合にはこちらの計算例の値で充足できます。
【計算例ケース】
亡くなられた方:お父さま
相続人:お母さま、長男、長女
相続税の基礎控除額:4,800万円
図1:相続人の確定
表1:相続税概算早見表
※1 相続人は例のケースで確定した場合の計算結果
※2 税額は千円未満切り捨てで計算
※3 相続税の対象財産は基礎控除額を差し引いた額
※相続税の基礎控除額について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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2.相続税の計算するための7つのステップ
相続税をご自身で計算する場合には、7つのステップで完了させることができます。相続税の計算には亡くなられた方の財産の預貯金などのプラスの確認だけではなく、借金などのマイナスの財産、その他に相続人の確定も必要です。
誰にどのくらいの相続税がかかるのかを知りたい場合には、法定相続分で分割することを想定して計算をします。
<相続税の計算をするための7つのステップ>
ステップ①相続財産を確定させる
ステップ②相続財産から基礎控除を引く
ステップ➂相続税を計算するため法定相続分で分割する
ステップ④税率表から相続税の総額を求める
ステップ⑤相続割合に応じて相続税を分割する
ステップ⑥相続税の控除を適用する
ステップ⑦相続税の納付額を確定する
2-1.ステップ①相続財産を確定させる
まずは相続の対象となる財産を確定し、その財産を相続税の課税対象財産として価値を計算します。本来の相続財産に生命保険金などのみなし財産や3年以内の贈与財産を加え、借金などのマイナス財産を差し引いた額が相続税課税対象財産です。
相続財産を確定していくためには、財産目録と言われる「亡くなられた方の財産の一覧表」を作成するとより分かりやすくなりますので、テンプレートを活用して財産を確定していきましょう。
また、この時点で相続財産を誰が相続するのか決まっている場合には、財産の評価を減額する特例を利用したり、生命保険の非課税枠などを利用して課税対象となる財産を減らして計算していくことができます。(例の場合は小規模宅地の特例を適用しています。)
図2:相続税の課税対象財産を求める式
図3:相続財産のイメージ
図4:特例適用後相続財産が確定した例
※財産目録について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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※小規模宅地の特例について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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※みなし相続財産について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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2-2.ステップ②相続財産から基礎控除を引く
相続税課税対象となる相続財産が確定できたら、相続税の基礎控除額を求めて引きます。相続財産が基礎控除額の範囲内である場合には、相続税がかからないため申告は不要です。
相続財産が8,000万円から基礎控除額4,800万円を差し引いた、3,200万円に相続税がかかります。
図5:相続税の基礎控除額計算式
図6:相続財産から基礎控除額を引く計算例
2-3.ステップ➂相続税を計算するため法定相続分で分割する
相続財産が基礎控除額を超えた場合には、相続財産の総額から基礎控除額を引いた金額を法定相続分で一旦分割したとみなして分割をします。実際の分割割合は相続人の皆さんで話し合いをおこない、全員が納得できれば法定相続分以外の分け方で構いませんが、相続税を計算する上では一旦法定相続分で分けて税額を計算するルールとなっています。
法定相続分とは、法律で定められた財産を引き継ぐ割合で、亡くなられた時点の家族構成によりその割合は異なります。
例の場合、相続税の課税対象財産3,200万円を法定相続分で奥さま、長男、長女の3人で分けると、お母さまは175万円、長男は87.5万円、長女は87.5万円となります。
図7:法定相続分で分割
※法定相続分について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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2-4.ステップ④税率表から相続税の総額を求める
法定相続分で分割した後は、各自の相続税額を計算します。相続税の計算は、相続財産の総額に対して計算するのではなく、法定相続分で分割した後の財産に対してそれぞれ相続税を計算します。例の場合でいうと、お母さま、長男、長女それぞれ3人分の計算が必要です。
法定相続分で分割したと仮定して計算していますが、相続税の計算のルールになりますので、準じて進めていきます。
各自の仮の相続税を計算した後、全員の仮の相続税を合算して納めなければならない相続税の総額を計算します。この相続税の総額は仮ではなく、納める必要のある相続税の総額が確定します。
図8:相続税の計算式
表2:相続税率表
例の場合、それぞれ仮に引き継いだ金額に対して、税率をかけて控除額を差し引くと相続税額が計算できます。
相続税の総額は350万円となります。
図9:
2-5.ステップ⑤相続割合に応じて相続税を分割する
ここまでで相続税の総額が決まったら、実際に財産を引き継ぐ割合に応じて相続税の総額を分割します。
遺産分割協議にて法定相続分通りに分割すると決めれば法定相続分で分割し、相続人のうちの一人であるお母さまが将来の生活資金として財産を多く引き継ぐと決まれば、その割合に応じて相続税を分けます。
図10:相続割合に応じて相続税を配分する
2-6.ステップ⑥相続税の控除を適用する
相続税にはさまざまな特例や控除があります。適切に適用することで相続税をゼロ円にしたり減額したりすることができます。どの控除を適用できるかの判断は難しいため、税理士にご相談されることをお勧めします。
ここでは可能な範囲で適用してご説明します。
配偶者である奥さまには配偶者の特別控除(配偶者控除)の特例が適応できます。配偶者控除は、奥さまの相続財産が1億6,000万円以下または法定相続分相当額までであれば相続税が0円となりますが、申告自体は必要です。
その他、相続人に未成年者の方がいらっしゃれば未成年者控除が、障害者の方がいらっしゃれば障害者控除が利用できます。
※配偶者の特別控除(配偶者控除)について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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※相続税の未成年者控除について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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※相続税の障害者控除について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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2-7.ステップ⑦相続人それぞれの相続税の納付額を確定する
ステップ①~⑥の計算が完了すれば、各自の相続税の納税額がわかります。
シミュレーションとしてきちんと計算したい場合には、最終的な相続財産の分割方法を決め、それに応じた特例や控除を適用し、正しい相続税の納税額を計算していくことになります。
相続税は申告と納税を亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内におこなう必要があるため、亡くなられた際にはスムーズな手続きが進められるよう、準備を進めておくことは大切なことです。
図11:相続人それぞれの相続税額が確定する
3.相続税を自分で計算する具体例
2章でご紹介した7つのステップをもとに、実際の相続税を3つの例を用いてご紹介します。
3-1相続人が妻と子2人の場合(自宅あり)
亡くなられた方:お父さま
相続人:お母さま、長男・長女
相続財産:ご自宅(5,000万円)、その他財産(2,800万円)
特例:お母さまがご自宅を相続するため小規模宅地等の特例を利用
ステップ①相続財産を確定させる
課税対象となる財産=3,800万円
・ご自宅(5,000万円)➡5,000万円×80%=1,000万円 ※小規模宅地等の特例適用
・その他財産:2,800万円
・1,000万円+2,800万円=3,800万円(相続税課税対象財産)
ステップ②相続財産から基礎控除を引く
基礎控除:3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
相続財産 3,800万円<基礎控除 4,800万円
相続税:0円(ただし、小規模宅地の特例を適用した事実を証すため、相続税の申告は必要)
図12:相続人がお母さまとお子さん2人(ご自宅あり)
3-2相続人が妻と子2人の場合(自宅なし)
亡くなられた方:お父さま
相続人:お母さま、長男・長女
相続財産:金融財産のみ(7,800万円)
ステップ①相続財産を確定させる
自宅が無いため特例を使うことができないので、課税対象となる財産の総額は7,800万円
ステップ②相続財産から基礎控除を引く
基礎控除:3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
相続財産:7,800万円>基礎控除4,800万円
相続財産7,800万円-基礎控除4,800万円=3,000万円(相続税課税対象財産)
ステップ③一旦、法定相続分で分割する
3,000万円を法定相続分で分割する。
お母さま 1,500万円(1/2)
お子さん 750万円ずつ(1/4)
ステップ④相続税の税率表から総額を計算する
税率表より税額を確認し手計算
お母さま:1,500万円×15%-50万円=175万円
お子さんそれぞれ:750万円×10%=75万円
175万円+75万円+75万円=325万円(相続税総額)
ステップ⑤相続割合に応じて相続税を配分する
お母さま、長男、長女が2:5:3の割合で財産を分割する
325万円を相続する割合で分割する
お母さま 65万円、長男 162.5万円、長女 97.5万円となる
ステップ⑥:相続税の控除を適用する
お母さまは配偶者税額軽減(控除)を適用し、相続税はゼロ円
ステップ⑦:相続税の納付額を確定する
以上により相続税の納税額が決まる
お母さま 0円
長男 162.5万円
長女 97.5万円
図13:実際の相続人各人の相続税額を計算する
3-3.相続人が妻のみの場合
亡くなられた方:ご主人さま
相続人:奥さまのみ
相続財産:ご自宅(5,000万円)、その他財産(2,800万円)
特例:奥さまがご自宅を相続するため、無条件で小規模宅地等の特例が適用できる
・ご自宅(5,000万円)→5,000万円×80%=1,000万円※小規模宅地等の特例
・その他財産(2,800万円)
➡相続財産=3,800万円
➡配偶者の特別控除(配偶者控除)の適用により
相続税ゼロ円
相続財産は基礎控除以上となりますが、配偶者様は相続税の配偶者控除を適用すると「1億6,000万円まで」または「法定相続分相当額まで」が無税となるため、この場合はそれを適用しゼロ円となります。
図14:相続人が奥さまのみの場合
4. まとめ
相続税の計算をするためには、プラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産を含めた財産を確認し、相続人を確定することから始まります。大まかな計算は表から確認することはできますが、そこから控除などの適用により税額を減額できるのかの判断は悩まられるところでしょう。
相続税には申告期限があり、それを過ぎたり申告し財産が少ない場合にはペナルティがかかる場合があります。そのため、ご自身で実際に相続税を計算して申告するには慎重に行わなくてはいけません。
相続税のシュミレーションを行い、相続税対策をとお考えであれば、まずはOAG税理士法人にご相談ください。相続に詳しい税理士が、状況に合わせた適切なアドバイスをさせていただきます。