相続税の計算方法7ステップ!特例と控除を適用した計算例をご紹介

  • 相続税

「相続税の計算はどうやってするの?」
「相続税はいくらかかるのかしら…。」

大切なご家族がもしも亡くなられたとしたら、相続税はどのくらいになるのかご心配ではありませんか?相続税には、基礎控除額という相続税がかからない範囲があり、この非課税枠を超える財産に対して相続税がかかります。相続税額を事前に知ることができれば、相続対策を講じることもできるでしょう。

相続税の計算は、順序に沿って進めていけば、難しくありません。遺産のほとんどが預貯金のケースであれば、ご自身で相続税を計算して申告・納税して頂くことも可能です。ただし、遺産に土地が含まれているようなケースは、評価額の算出や特例の適用の判断などを専門家に依頼した方がよいでしょう。ご自身で計算した相続税は目安としてご活用頂ければと思います。

本記事では、相続税の計算方法を7つのステップでご紹介いたします。

1.相続税の計算はまず「相続税がかかるか」を判断する

相続税は、財産を相続した方全員にかかるわけではありません。相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下のときは、相続税はかからず申告は不要です。まずは相続財産の総額を計算し、基礎控除額を超えるかを確認しましょう。

たとえばお父さまが亡くなられ、法定相続人がお母さま、長男、長女の3人のとき、基礎控除額4,800万円(3,000万円+3人×600万円)を超える相続財産があれば相続税がかかります。

図1:相続税の基礎控除

図2:相続税の基礎控除額

2.相続税の計算方法7ステップ

相続税をご自身で計算する場合には、7つのステップで完了させることができます。はじめに、相続人を確定します。
本章では、お父さまが亡くなられ、法定相続人がお母さま、長男、長女の3人、法定相続分で遺産分割するケースで相続税を計算していきます。

図3:法定相続人を確定する

【相続税を計算する7つのステップ】
ステップ①:相続財産の総額(課税対象財産)を確定する
ステップ②:相続財産の総額から基礎控除額を引く(課税遺産総額を計算)
ステップ③:いったん法定相続分で分割する
ステップ④:速算表から相続税の総額を計算する
ステップ⑤:相続人ごとの相続税額を計算する(相続割合に応じて相続税を按分)
ステップ⑥:税額控除を適用する
ステップ⑦:各相続人の納付額を確定する

図4:相続税を計算する流れ

2-1.ステップ①相続財産の総額を確定する

相続税は、財産ごとの価値を計算したものを合計した相続財産の総額(=相続税課税対象となる財産の価格)に対してかかります。課税対象となる財産は、本来の相続財産(不動産や預貯金など)にみなし相続財産(生命保険金・死亡退職金)と生前贈与財産(相続開始前3年以内の贈与財産・相続時精算課税適用の贈与財産)を加えます。お墓などの相続税のかからない財産(非課税財産)は、遺産総額に含める必要はありません。借金や未払いの医療費などは遺産総額から控除することができます。

また、相続税課税対象財産を算出する際に、相続税を減額する特例である「小規模宅地等の特例」を受けることができる方は適用しましょう。生命保険金があれば非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用して課税対象となる財産を減らすことができます。(例の場合は小規模宅地の特例を適用しています。)

図5:相続税の課税対象財産を求める式

図6:相続財産

図7:特例適用後に相続財産が確定した例

※財産ごとの相続税評価額の計算方法について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

※小規模宅地の特例について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

※生命保険金の非課税枠について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

2-2.ステップ②相続財産の総額から基礎控除額を引く(課税遺産総額を計算)

相続財産の総額から基礎控除額を差し引いて、相続税が課税される対象となる課税遺産総額を計算します。相続税は基礎控除額を超える分にかかるので、お父さまが亡くなられ、法定相続人がお母さま、長男、長女の3人の場合は、遺産総額8,000万円から基礎控除額4,800万円を差し引いた3,200万円が課税遺産総額となります。

(遺産総額が基礎控除額以下(4,800万円以下)の場合には相続税はかかりませんので、ステップ②で終了です。)

図8:相続財産から基礎控除額を引く計算例

2-3.ステップ➂いったん法定相続分で分割する

各相続人が遺産を実際にどのように取得したかは関係なく、課税遺産総額を法定相続分で分割したものと仮定して、相続人ごとの取得金額を計算します。法定相続分とは、法律で定められた財産を引き継ぐ割合の目安で、亡くなられた時点の家族構成によりその割合は異なります。

課税遺産総額が3,200万円の場合、相続人ごとの法定相続分(お母さま1/2、長男・長女各1/4)に応じた取得金額はお母さま1,600万円、長男・長女各800万円になります。

図9:いったん法定相続分で分割する

※法定相続分について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

2-4.ステップ④速算表から相続税の総額を計算する

各相続人の法定相続分に応じた取得金額(ステップ③)に対する税額を、「相続税の速算表」を使って計算します各相続人の相続税額の合計が、相続税の総額になります。

図10:各相続人の相続税額を算出する

表1:相続税の速算表

法定相続分に応じた取得金額(お母さま1,600万円、長男・長女各800万円)に対する相続税額は、お母さま190万円、長男・長女各80万円になります。相続税の総額は合計して350万円です。

図9:相続人全員で納めなければならない相続税の総額を計算

2-5.ステップ⑤相続人ごとの相続税額を計算する

相続税の総額を、実際に相続した財産額に応じて按分し、各相続人の相続税額を計算します

課税遺産総額8,000万円を、実際も法定相続分で遺産分割した場合、お母さまが1/2(4,000万円)、長男・長女各1/4(2,000万円)を取得します。各相続人の相続税額は、相続税の総額350万円に相続割合(この事例では法定相続分)を乗じるのでお母さま175万円、長男・長女各87.5万円となります。

図10:相続税の総額を相続割合に応じて分ける

2-6.ステップ⑥税額控除を適用する

最後に、相続人ごとの状況に応じて税額の加算と控除を行い、納税額を計算します。配偶者であるお母さまは、「配偶者の税額軽減」が適用できます。配偶者の税額軽減は、配偶者の相続財産が1億6,000万円以下または法定相続分までであれば相続税が0円となります。相続税申告が必要です。

相続や遺贈により財産を取得した方が、亡くなられた方の配偶者、ご両親、お子さん以外の方である場合には、その方の相続税額の2割相当額が加算されます(相続税2割加算)。税額控除(表2)が適用できる相続人は、一定額が控除されます。

表2:相続税の税額控除の一覧

※配偶者の税額軽減について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

2-7.ステップ⑦各相続人の相続税の納付額を確定する

各相続人の納付税額は、相続人に応じて加算や控除を行い確定します。
お母さまは「配偶者の税額軽減」を適用して納税額は0円、長男・長女は適用できる控除がないため87.5万円となります。

相続税の申告と納税は、申告期限(亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内)までにおこなわなくてはなりません。スムーズな手続きが進められるよう、準備を進めておくことが大切です。

図11:相続人それぞれの相続税額が確定する

3.相続税を自分で計算する具体例

相続税の計算方法7ステップをもとに、相続税がかからないケースとかかるケースをご紹介します。

3-1相続税がかからないケース

亡くなられた方:お父さま
相続人:お母さま、長男・長女
相続財産:ご自宅(5,000万円)、その他財産(2,800万円)
小規模宅地等の特例を利用:お母さまがご自宅を相続するため

ステップ①相続財産を確定させる
課税対象となる財産=3,800万円
・ご自宅(5,000万円)➡5,000万円-5,000万円×80%=1,000万円 ※小規模宅地等の特例適用
・その他財産:2,800万円
1,000万円+2,800万円=3,800万円(相続税課税対象財産)

ステップ②相続財産から基礎控除を引く(課税遺産総額を計算)
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
相続財産:3,800万円<基礎控除 4,800万円
相続税:0円(ただし、小規模宅地等の特例を適用した事実を証すため、相続税の申告は必要)

図12:相続人がお母さまとお子さん2人(ご自宅あり)

 

3-2相続人がかかるケース

【事例】
亡くなられた方:お父さま
相続人:お母さま(配偶者)、長男、長女
相続財産:1億円

お母さま:不動産4,000万円、死亡保険金1,500万円、債務300万円、葬儀費用200万円
長男:有価証券1,600万円
長女:預貯金2,400万円

ステップ①相続財産を確定させる
1億円-(300万円+200万円+1,500万円(生命保険金の非課税金額))=8,000万円 
死亡保険金は非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用できるので、本事例では1,500万円まで相続税がかかりません。

ステップ②相続財産の総額から基礎控除を引く(課税遺産総額を計算)
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
課税遺産総額:8,000万円-基礎控除4,800万円=3,200万円

ステップ③いったん法定相続分で分ける
3,200万円を法定相続分(お母さま1/2、長男長女各1/4)で分割する。
お母さま:1,600万円(3,200万円×1/2)
長男・長女それぞれ:800万円(3,200万円×1/4)

ステップ④速算表から相続税の総額を計算する
速算表より税額を確認し計算する
お母さま:1,600万円×15%-50万円=190万円
長男・長女それぞれ:800万円×10%=80万円
相続税の総額:190万円+80万円+80万円=350万円

ステップ⑤相続人ごとの相続税額を計算する
相続税の総額350万円を各相続人の課税価格に応じた割合(按分割合)で分割する
按分割合は各相続人の課税価格を課税価格の合計額で割って計算する
(この事例ではお母さま、長男、長女が5:2:3の割合で財産を取得する)

お母さま:350万円×4,000万円/8,000万円=175万円、
長男:350万円×1,600万円/8,000万円=70万円、
長女:350万円×2,400万円/8,000万円=105万円

 ステップ⑥:税額控除を適用する
お母さまは配偶者の税額軽減(控除)を適用し、相続税はゼロ円

 ステップ⑦:各相続人の相続税の納付額を確定する
相続税の納税額が決まる
お母さま 0円
長男 70万円
長女 105万円

お母さまは、相続税が0円のため納税はありませんが、「配偶者の税額軽減」の特例を利用するため相続税の申告が必要です。長男・長女は相続税の申告・納税が必要です。

4. 大まかな相続税額であれば早見表を活用できる!

相続税の早見表で財産の額に応じた大まかな相続税額が確認できます
財産の総額や相続人の確定ができており、大体の額を知ることができれば良いという方は是非ご活用ください。

【事例】
亡くなられた方:お父さま
相続人:お母さま、長男、長女
法定相続分:お母さま1/2、長男1/4、長女1/4
相続財産の総額:8,000万円

遺産総額が8,000万円、配偶者(お母さま)と長男長女(お子さん2人)が法定相続人の場合となりますので、早見表から相続税額は175万円となります。お母さまの相続税額は配偶者の税額軽減を適用してゼロ円、長男・長女の相続税額は、175万円を等分し、各87.5万円となります。

表3:相続税概算早見表

①相続財産の総額は、基礎控除額を差し引く前の金額
②相続税額は、法定相続人が法定相続分により相続した場合の税額
③配偶者は、相続税を減額できる特例である「配偶者の税額軽減」を適用した後の相続税額

※相続税の早見表について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

5. まとめ

相続税の計算をするためには、プラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産を含めた財産をすべて把握し、相続人を確定することから始めます。大まかな相続税額であれば早見表から確認することはできますが、特例や控除には詳細な要件があり、適用ができるのかの判断はお悩みになるかもしれません。

相続税には申告期限があります。申告期限を過ぎたり申告した財産が少ない場合にはペナルティがかかる場合があります。そのため、ご自身で実際に相続税を計算して申告するには慎重に行わなくてはいけません。

相続税を計算して相続税がかかることがわかり、相続税対策を考えたいという場合は、まずはOAG税理士法人にご相談ください。相続に詳しい税理士が、状況に合わせて適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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