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相続で住民票の除票が必要な手続きとは?迷わず取得する方法

「相続の手続きを進めていたら、住民票の除票が必要だといわれた。除票とはなんだろう…。」
「住民票の除票の取得方法が知りたい。」

相続手続きにおいて、住民票の除票が求められる場合があります。あまり聞きなれない言葉で、戸惑われているのではないでしょうか。

本記事では、相続の手続きで求められる住民票の除票について、実際にどのようなもので、取得するにはどうすればよいかを詳しくご説明致します。

1.相続で住民票は亡くなられたことを証明するときに使う

住民登録をしている方についての証明書を「住民票の写し」といい、亡くなられて住民登録が抹消された住民票を「除票」といいます「除票」は、現在住民登録をしている世帯の方とは別に作成されます。

住民票の除票は、住民登録された方が亡くなられたという事実と、最後にお住まいだった住所地を証明することができる書面です。

様式は住民票と変わりませんが、書面の右上に「除票」と印字されます。住民票の除票の記載事項は、住民票に記載される事項(氏名・生年月日・住所)に加えて死亡年月日となります。マイナンバーの記載はされません。

図1:住民票の除票
住民票の除票

2.相続で住民票の除票が必要な手続き

住民票の除票が必要となる相続手続きを確認しましょう。

2-1.相続手続きで除籍謄本を取得するため

相続人を確定するためには、亡くなられた方のの出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を揃えることが必要です。謄本は本籍地の市町村役場で取得することができますが、本籍地が分からない場合に、住民票の除票を取得して調べることができます。

図2:本籍地が分からないときは住民票の除票を取得する

※除籍謄本について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2-2.不動産の名義変更(相続登記)

相続登記とは、不動産を相続した方が、亡くなられた方の名義からご自身の名義へ登記内容を変更することです。

住民票の除票は、亡くなられた方と不動産の所有者が同一であることを証明するために取得します。

不動産の登記事項証明書には亡くなられた方の住所と氏名のみ記載されています。一方、戸籍謄本に記載されているのは本籍地と氏名であり、住所の記載はありません。法務局は、本籍地、住所、氏名が記載されている除票により、亡くなられた方が不動産所有者であることを確認します。

※相続登記について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2-3.未支給年金の請求手続き

亡くなられた方が年金の受給者だった場合、「受給停止と未支給年金の請求手続き」を行います。

未支給年金の請求手続きの際に、亡くなられた方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類として、亡くなられた方の住民票の除票と請求者の世帯全員の住民票の添付が必要です。

年金の手続き用の住民票の除票を無料でもらうことができる市町村がありますので、窓口で請求する際にご確認ください。

2-4.相続放棄

相続人が相続放棄をする場合に、亡くなられた方の住民票の除票が必要です。相続放棄の期限は相続を知った日から3ヶ月以内ですので、最後の住所地が遠方の場合には、早めに手配しましょう。

※相続登記の必要書類について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3.住民票の除票の取得方法

住民票の除票は、亡くなられた方が最後に住んでいた地の市町村役場でで取得します。各役所の窓口で、「交付請求書」を提出あるいは郵送にて請求できます。郵送の場合、手数料は「定額小為替」でご用意ください。また、請求書は各ホームページからダウンロードできます。返送用の封筒も忘れずに同封しましょう。

相続手続きで使う住民票の除票は、本籍と続柄を記載されるように請求すればよいでしょう。

図3:住民票の除票の取り方

住民票の除票の取り方

図4:交付請求書の書き方
交付請求書の書き方
交付請求書の書き方2

3-1.請求できる方

住民票の除票は相続手続きに必要なので、亡くなられた方の相続人が請求する場合は、委任状なしで取得することができます。

3-2.必要書類と取得費用

請求時の必要書類は次の通りです。ご自身が相続人であることを証明できる書面と身分証明書を持参することを忘れないようにしましょう。手数料は1通につき300円です。郵送で請求する場合も同じです。

【住民票の除票を請求するときの必要書類】

  • 住民票の写し等交付申請書
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード など)
  • 委任状(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
  • 亡くなられた方と請求者の関係性がわかる書類(戸籍謄本など)

4.住民票の除票の保存期間は150年間

住民票の除票は住民基本台帳法施行令の一部改正により、令和元年6月20日から、保存期間が5年から150年に変更されました。よって、平成26年6月19日以前に除票になっている場合には、保存年限を超えているため除票の写しを取得することができません。

5.まとめ

死亡届が受理されると自動的に住民票の除票が作成されます。様式は住民票と変わらず、書面右上に「除票」と印字され、亡くなられた日が記載されます。

住民票の除票は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する役所に請求します。窓口で直接請求する、もしくは郵送で請求することができます。相続人であることを証明すれば委任状は必要ありません。

住民票の除票の保存期間は150年ですが、相続登記などの手続きが必要な方は、あらかじめ取得されておくことをおススメいたします。

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