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相続手続きは3ステップ!亡くなられた方の預金を払い戻す方法

「亡くなったお父さんの銀行口座を解約したいが、子どもの自分が銀行の窓口に行けば直ぐに解約できるのだろうか?」
「銀行の口座を凍結しない方がいいって聞くけど、解約する手続きが複雑そうで不安だ」

相続の手続きを進めるため、亡くなられた方の口座からお金を出したいのだけれど、何から手を付けたらよいのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。

亡くなられた方の銀行口座は、銀行が亡くなられたことを知ると口座が凍結されますので、奥さまやお子さんであっても、勝手に引き出せないようになります。
また、凍結前であってもご家族の誰かが単独で引き出してしまう事は、相続手続き時に他の相続人とのトラブルに発展しする可能性がありますので止めましょう。

本記事では、銀行での相続手続流れや準備すべき必要書類についてご説明していきます。あらかじめ口座解約のポイントを押さえておくことでスムーズに手続きが進みます。

1.銀行の相続手続きの申請から始める

亡くなられた方の銀行口座を解約して払い戻しを受けるためには、まずは取引店もしくは最寄りの支店に相続手続きを行いたいと申し出ます
これにより、亡くなられた方の銀行口座は凍結され、引き出しや預け入れが一切できなくなります。そのため、相続人の方が勝手に引き出すことなどの心配はなくなりますが、公共料金や家賃などの支払いについては予め引き落とし口座の変更手続きを行うなど、支払いが滞らないようにしておきましょう。

図1:公共料金などの自動引き落とし口座は予め変更しておく

公共料金などの自動引き落とし口座は予め変更しておく


2.銀行から払い戻しを受けるまでの3ステップ

亡くなられた方の口座から払い戻しを受けるまでの手続きは大きく3つに分けられます。

図2:銀行から払い戻しを受けるための3ステップ
銀行から払い戻しを受けるまでの3つのステップ

2-1.ステップ①必要書類を集める

銀行へ相続手続きの申し出を行うと、必要に応じて具体的な相続手続きに必要は書類などの案内をしてもらえますので、必要な書類を確認して準備します。
必要書類は、遺言書の有無で内容が異なります。戸籍謄本など集めることに時間がかかる書類もありますので、早めに進めましょう。

複数の銀行で手続きする場合、戸籍関係の書類は1通を銀行数コピーを用意すれば使用できます。窓口に提出する際には原本を確認を確認後返却されます。

表1:相続手続きに必要な書類

遺言書がある場合 遺産分割協議書がある場合
公正証書遺言書または自筆証書遺言書 遺言執行者選任審判書 遺産分割協議書
自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所の検認済が確認できる資料も添付。 遺言執行者の指定がない場合に、家庭裁判所で選任してもらう際に交付される書類。 亡くなられた方の預貯金を引き継ぐ方とその割合が明確に記載されており、相続人全員の署名と実印の押印があるもの。
共通で必要な書類
亡くなられた方の戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本 受遺者や相続人全員の印鑑証明書
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本。亡くなられた方の本籍所在地の市区町村の役所からたどって取得する。 相続人全員の戸籍謄本が必要。結婚などで亡くなられた方の戸籍から除籍されている場合には現在の戸籍謄本。 受遺者とは、相続人ではないが亡くなられた方の財産を遺言によって引き継ぐ方のこと。相続人が1人の場合、印鑑証明書は不要。※有効期限3ヶ月、もしくは6ヶ月
亡くなられた方の通帳・証書など 銀行所定の相続届書類 実印・取引印

亡くなられた方の通帳、キャッシュカードが紛失などによりない場合でも手続きは可能。銀行から発行される相続届にその旨を記入して提出する。

各銀行で所定の書類があるので、必要事項を記入して提出する。 払い戻しを受ける方の実印と取引印が必要。

2-1-1.相続届の書き方例

銀行所定の相続届は、各銀行や金融機関によって異なりますが、主な必要事項を例としてご紹介します。
遺言や遺産分割協議書で預金を相続される方が明確となっている場合、相続届は受け取られる方のみのご署名とご実印だけで構いません
相続届には、それぞれの方の振込口座と金額を記入して提出することもできます。一方で、代表相続人を決めて代表相続人の口座に一括で振り込んでもらい、必要経費等を差し引いた後に他の相続人へ分割することもできます。

<相続届に記載する主な内容>

①亡くなられた方の名前等
②相続手続きの依頼人 
③亡くなられた方の口座
④亡くなられた方の口座からの振込先

図3:相続届の書き方例
銀行所定の相続届(見本)

2-2.ステップ②必要書類を銀行へ提出

銀行へ提出する必要書類がそろったら、郵送または取引店へ直接提出します。

2-3.ステップ➂預金の払い戻しが完了

提出書類が受理されると、指定した所定口座へ振り込まれて払い戻し手続きは完了します。
払い戻しまでの期間は、申し出から振り込みまで効率よく進めばおおよそ1ヶ月程度で終えることができます。

並行して進めていくことになりますが、銀行に申し出をしてから書類を取り寄せるのに1~2週間程度かかります。その間に必要書類を効率よく準備して、すべての書類をまとめて窓口に提出します。

3.取り急ぎ必要なお金は仮払い制度を利用する

相続手続きを申し出ると、銀行口座が凍結されます。そうなると相続手続きが完了するまで引き出せなくなります。葬儀費用や未払いの医療費などまとまったお金を急ぎ用意しなくてはならない状況になった際には、「仮払い制度」を利用することで、凍結された口座から一定の金額を引き出すことができます。

これは遺産分割協議がまだ調っていない状況でも、相続人が単独で預金を引き出すことができる制度です。

図4:仮払い制度の活用で一時金を引きだせる
仮払い制度の活用で一部預金を引き出せる

※仮払い制度について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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4.まとめ

亡くなれた方の銀行口座の相続手続きは、銀行への申し出、必要書類を揃えて提出、払い戻しを受け取る、という手順で行います。
銀行への申し出と共に、凍結されて引き出すことができなくなってしまうので、予め公共料金などの支払いがある場合には滞りの内容に手続きをしておきましょう。凍結されたとしても、払い戻し制度を利用すれば引き出すことはできますので、葬儀代やそのほかの支払いに預金を当てたい場合には利用しましょう。

必要書類は申し出と共に銀行から説明があります。遺言書の有無などで必要書類が異なりますので、よく確認して早めに取得手続きを進めましょう。
必要書類提出後、おおよそおおよそ10日から2週間ほどで相続手続きは完了し、指定の口座に振り込まれます。
銀行を含む相続手続きでご不明な点、不安な点等がございましたらお気軽にOAG税理士法人へご相談ください。

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