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相続で遺産分割調停を申立てるか迷ったら確認すべきポイントと手続き

「お母さんも兄弟もお父さんの相続に対して自分の主張ばかりで、まったく分割内容が決まらない…。」

遺産分割の話し合いがすれ違い、相続の手続きが始められなくてお困りではありませんか。

遺言が残されていない場合は、相続財産を法定相続分で分けるか、もしくは遺産分割協議をおこなって相続人全員による合意を得て、自由な割合で分割するかのいずれかとなります。

遺産分割協議が成立しない場合、不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きを進めることができません。

相続人同士で話し合いがまとまらない場合の次のステップは「遺産分割調停」を行うことになります。調停に進み弁護士に依頼をすると、お金と時間がかかりますので、覚悟が必要になります。

本記事では、「遺産分割調停」を選択しようか迷っているときに確認すべきポイントと、申立ての手続きについてご説明いたします。

1.遺産分割調停とは協議が調わないとき利用する手続き

遺産分割調停とは、相続人同士の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所へ申立てをおこない利用できる手続きです。

裁判所では裁判官・調停委員の方と調停を進めます。調停委員が相続人の間に入って話し合いをし、解決策を提案することで、相続人の皆さんが合意できるよう調整していきます。

図1:遺産分割協議で決裂したら次のステップは遺産分割調停
遺産分割調停になるイメージ

図2:遺産分割調停
遺産分割調停

2.遺産分割調停を選択するときに確認すべき3つのポイント

遺産分割調停では、裁判官と調停委員はそれぞれの相続人の想いを聞いて、他の相続人へ伝える役目を担います、合意を目指した話し合いを調整するだけで、提案も助言に留まります。決定事項とする強制力はありませんので、結局は相続人同士が話を聞いて折り合いをつけなくてはなりません。

2-1.相続人同士が直接顔を合わせて話し合わなくてよい

遺産分割調停では、相続人同士が直接顔を合わせて話し合うことはありません。裁判所としては、平等な立場で法律的な根拠に基づいて互いが合意できる案を導き出してくれます。

裁判所を介すことで、相続人同士で話し合うよりも素直な気持ちで意見を伝えられると思いますが、自己主張ばかりするのではなく、冷静な気持ちになって相手の主張を聴き入れる姿勢も求められます。

2-2.遺産分割調停の期間は1年以上

遺産分割調停が始まると、月1回程度、平日の昼間に裁判所に通うことになります。短くて半年、通常は1年以上の期間を要します。長引けば3年以上といったケースもあります。

相続税の申告対象となる場合には、相続発生の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。調停が長くなり、相続税の申告期限に遺産分割が間に合わない場合は、法定相続分で遺産を分割したと仮定して申告が必要となりますのでご注意ください。

※未分割の申告について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2-3.調停から審判に移っても最後は法定相続分になることが多い

調停で話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されます。遺産分割審判では、裁判所が遺産分割の方法を決定することになります。この際には、法定相続分に基づいた遺産分割が言い渡されることが多いようです。

審判を有利にすすめるために弁護士に代理人をお願いすると別途報酬が必要となります。

3.遺産分割調停をする場合の流れ

遺産分割調停の手続きの流れはさほど難しくありません。申立ては、申請書に必要書類を添付して、家庭裁判所に提出するだけです。また、実際に調停が行われる回数は案件によりますが、数回から10回ほどのケースが多いようです。

調停を飛ばして、次のステップである審判の申立てをすることも可能ですが、ほとんどの場合は裁判所の判断によって調停から始めることになります

3-1.家庭裁判所に申立てをする

相続人の方が申立人として亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。申立人はお1人でも複数名でも構いません。

参考:管轄の裁判所はこちらをご確認ください。

図3:裁判所へ申立てに行く
裁判所へ申立てに行く

3-2.調停期日に裁判所に行き話し合う

申立てが受理されると、裁判所から調停期日の連絡が届きます。指定された調停期日に裁判所へ行き、相続人が1人ずつ交代で調停室に呼ばれます。

裁判官と調停委員に、相続人それぞれの言い分を伝えます。裁判所は法的な根拠をふまえ、解決案を示してくれます。

3-3.話し合いの合意ができたら調停成立

分割内容に関して、相続人の皆さんが合意に至ることができれば、調停は成立となります。

調停が成立すると「調停証書」が作成され、合意された内容が記されます。この調停証書は法的に強い効力を持ちます。

図4:調停が成立すると調停証書が発行される
調停証書発行

3-4.調停が不成立のとき審判に進む

遺分割調停が不成立となると遺産分割審判に自動的に進みます。

調停は提案型であり相続人の皆さんが納得するかどうかでしたが、審判に移行すると裁判所が判断して結論を伝えます。

図5:遺産分割調停から自動的に遺産分割審判に移行
遺産分割調停から遺産分割審判に移行

4.遺産分割調停の必要書類と費用

遺産分割調停の申立てをする場合の必要書類と費用をご説明します。遺産分割調停申立書、財産目録(遺産目録)のフォーマット等は、裁判所ホームページより取得できます。財産目録はご自身で作成しても構いません。

裁判所ホームページ→https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_34/index.html

図6:調停の申立てに財産目録が必要

※財産目録について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4-1.申立ての必要書類一覧

遺産分割調停の必要書類の一覧です。

裁判所に提出する書類は、原則、還付されないものだと認識しておきましょう。また、同じ戸籍謄本や住民票は1通で足ります。

表1:必要書類一覧
遺産分割調停 必要書類一覧

図7:遺産分割調停申立書見本
遺産分割調停申立書見本

※裁判所ホームページ「遺産分割調停の申立書」より

4-2.申立にかかる費用は収入印紙1200円と切手代

申立の手数料は、1案件につき1,200円の収入印紙で納めます。

また、裁判所からの連絡用郵便切手代がかかります。切手については管轄の裁判所によって金額が異なりますので、事前に確認しましょう。

5.まとめ

相続人同士で遺産分割協議をおこなっても、どうしても合意できない場合には裁判所の力を借りて遺産分割調停という話し合いをすることになります。

遺産分割調停は、法的な根拠をもとに合意に向けた話し合いを進める流れにとどまり、強制的な判決が下されることはありません。

調停成立までに、1年以上かかることも多いため、裁判所に何度も足を運ぶことは、相続人の方にとってかなり負担となるでしょう。

遺産分割調停が不成立の場合には、次のステップである遺産分割審判へ移行し、裁判所が判断を下すことになります。

できる限り相続人同士での遺産分割協議で、解決されることをおススメします。

遺産分割協議に関しご不明な点やご不安がある場合には、相続の専門家へ早めにご相談されると解決の道を早く見つけられるでしょう。

 

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