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iDeCoの積立金は相続時に受け取れる!死亡一時金を請求できる人と手続き

「iDeCoで老後の備えをしてきたけれど、受け取り前に亡くなったらどうなるの?」
「iDeCoは相続できるのかしら…。」

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、老後資金を形成するために国民年金や厚生年金などの公的年金に上乗せして給付が受けられる年金制度です。加入者がご自身で設定した掛金を拠出して運用し、積み立てた資産は60歳以降に一括(一時金)あるいは分割(年金)で受け取ります。60歳になるまで、原則として資産を引き出すことができません

iDeCoに加入して毎月一定額を積み立てているけれど、60歳になる前に亡くなったら掛金や運用益を受け取れなくなるのではないかとご心配ではありませんか。

iDeCoの資産は相続時に「死亡一時金」としてご家族に支払われます

本記事では、iDeCoを死亡一時金として受け取れるご家族の順位や請求手続きの方法、請求期限について詳しくご説明いたします。iDeCoの死亡一時金の税金の考え方についても参考にしていただければと思います。

1.iDeCoは相続時に死亡一時金として支払われる

iDeCoの加入者に相続が発生した場合は、そのご家族に「死亡一時金」が支払われます。iDeCoは老後の資金形成を目的とした私的年金の制度なので、原則として60歳になるまで受け取ることができません。また、積み立てたお金を受け取る前、あるいは年金を受給中に亡くなられた場合のどちらも死亡一時金として支払われ、年金で受け取ることはできません。

2.iDeCoの死亡一時金は請求が必要

iDeCoの死亡一時金は請求(裁定請求)しなければ支給されません。死亡一時金を受け取る権利のあるご家族が運営管理機関(亡くなられた方がiDeCoの口座を開設していたお取引金融機関)で手続きをおこないます。また、死亡一時金を受け取れるご家族の順位は民法で定められた法定相続人の順位と大きく異なるということに注意しましょう。

2-1.死亡一時金の受取人の順位

iDeCoの死亡一時金は、確定拠出年金法により受取人の順位が定められており、最も上の順位の方にのみ請求する権利があります。亡くなられた方が生前に受取人を指定していた場合は、指定されていた方が優先されます。受取人を指定していなかった場合に、受取人となるご家族の優先順位は下記になります。

なお、優先順位が同じ方が複数いらっしゃる場合は、死亡一時金は代表者に一括で支払われてから等分します。

【死亡一時金の受取人の順位】
①配偶者
②亡くなられた時に、亡くなられた方の収入により生計を維持されていた
⑴お子さん⑵ご両親⑶お孫さん⑷祖父母⑸兄弟姉妹
③亡くなられた時に、亡くなられた方の収入により生計を維持されていた②以外の親族
④亡くなられた時に、亡くなられた方の収入により生計を維持されていない
⑴お子さん⑵ご両親⑶お孫さん⑷祖父母⑸兄弟姉妹

2-2.死亡一時金の請求手続き3STEP

iDeCoの死亡一時金は、受取人となるご家族が亡くなられたことを運営管理機関に伝え、必要書類を提出して請求の手続きをおこないます。裁定請求書、受取人の印鑑証明書、受取人のマイナンバーが確認できる書類、亡くなられた方と受取人の関係を証明する戸籍謄本等は必ず必要な書類です。受取人により追加で必要となる書類がありますので、お取引金融機関に確認が必要です。

【死亡一時金の請求手続き3STEP】
STEP①:iDeCoの口座のある運営管理機関に連絡
STEP②:戸籍謄本、印鑑証明書など必要書類を準備して提出
STEP③:受取人の口座に入金

裁定請求から受け取りまで1~2ヶ月程度かかります。

2-3.死亡一時金の請求期限は5年

iDeCoの死亡一時金の請求期限は亡くなられてから5年です。5年を過ぎると死亡一時金は国庫に帰属し、ご家族が受け取ることができなくなります。もしもの時のためにiDeCoに加入していることや受け取りには請求手続きが必要であることをご家族に伝えておくことが大切です。

3.iDeCoの死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の対象となる

iDeCoの死亡一時金は亡くなられたことをきっかけとして受け取る財産なので、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。税制上は死亡退職金と同様の扱いとなり、相続税の非課税枠が適用できます。なお、亡くなられてから3年を超えて支給されることが確定したiDeCoの死亡一時金は、受け取ったご家族の一時所得となります。

※みなし相続財産について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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3-1.「500万円×相続人の数」の非課税枠がある

iDeCoの死亡一時金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。たとえば、お父さまが亡くなられてお母さま(配偶者)とお子さん2人が法定相続人の場合は500万円×3人=1,500万円が非課税枠となります。

iDeCoの加入中に亡くなられた場合で、お勤め先から死亡退職金が支払われる場合は、死亡退職金とiDeCoの死亡一時金の合計金額で非課税枠を使えるか確認しましょう。

図1:iDeCoの死亡一時金の非課税枠
iDeCoの死亡一時金の非課税枠

3-2.亡くなられてから3年が経過すると一時所得として所得税がかかる

亡くなられてから3年経過後5年以内にiDeCoの死亡一時金を受け取った場合は、相続税ではなく受け取ったご家族の一時所得として所得税が課税されます。死亡一時金の非課税枠(3-1)が適用できなくなることに注意が必要です。

4.iDeCoの相続についての3つの注意点

iDeCoの死亡一時金は相続税の対象になります(3章)。相続税の計算をする際にはiDeCoの死亡一時金を相続財産として含み、そのほかのすべての相続財産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を超えるときに相続税が課税されます。一方、遺産分割のときには相続財産に含みません

本章ではiDeCoの相続についての注意点についてご説明いたします。

図2:相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超えるとき相続税がかかる
相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超えるとき相続税がかかる

4-1.死亡一時金は遺産分割の対象ではなく受取人固有の財産

iDeCoの死亡一時金は受取人の固有財産とみなされ、遺産分割の対象となる相続財産に含みません。死亡一時金の受取人の権利を持つ方は、その全額を受け取ることができます。また、遺産分割協議が調わない場合でも受け取ることができます。

※固有財産の考え方について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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4-2.亡くなられてから5年経過後は相続財産として遺産分割の対象

iDeCoの死亡一時金は、亡くなられてから5年を経過するまでに受取人が裁定請求しなかった場合、相続財産として遺産分割の対象となります。他の相続財産と同様に相続人全員で遺産分割協議をして相続する方を決めます。

4-3.死亡一時金は相続放棄をしても受け取れる

iDeCoの死亡一時金は相続財産ではなく受取人固有の財産なので、亡くなられた方に債務が多いなどの理由から相続放棄をする場合でも受け取ることができます。ただし、相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとみなされますので、相続税の非課税枠(3-1)を適用することはできません。

5.まとめ

iDeCoの加入者が亡くなられた場合、ご家族に死亡一時金が支払われます。iDeCoの死亡一時金の受け取りには請求が必要です。生前に受取人が指定されている場合は指定受取人が優先されます。受取人が指定されていない場合は確定拠出年金法により受取人の順位が定められていますので、確認しましょう。

iDeCoの死亡一時金は受取人の固有財産として扱われますので相続財産ではなく、遺産分割の対象になりません。一方、みなし相続財産として相続税が課税されますが、「500万円×相続人の数」の相続税の非課税枠を適用することができます。

亡くなられてから3年が経過すると死亡一時金は一時所得として所得税が課税されます。また、5年が経過すると相続財産として遺産分割の対象となります。

iDeCoは老後の備えとして効果的です。万が一のときの手続きや相続についての考え方をご理解いただき、相続税についてご不安な方は、相続に強い税理士にご相談されることをおススメいたします。

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