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名寄帳とは個人名義の不動産を確認できる一覧表!取得の方法と留意点

「お父さんが亡くなって相続について色々と調べているうちに、名寄帳という書類があることを知った。不動産に関する書類のようだけど、一体どのようなものなのだろうか。」

相続が発生して初めて名寄帳という書類が存在することを知った方も多いのではないでしょうか。本記事では名寄帳とはどのようなもので、相続手続きとどのように関係するのかを説明しています。

また、取得方法もご説明しますので、必要性を感じた方は本記事をご参考になさってください。

1. 名寄帳とは不動産の所有状況が確認でき登記のときに役立つ書類

名寄帳とは、個人の方が所有している不動産の明細を一覧で確認できるものです。記載内容としては、毎年4月から6月にかけて所有者宛に送られてくる固定資産税納税通知書に同封される課税明細書と同じ項目ですが、名寄帳には非課税の不動産も記載されます。

名寄帳は、所有者の名前に紐づく不動産が記載されているのですが、全国各地の所有状況がすべて確認できるわけではありません。所在地を管轄する役所ごとに名寄帳は作成されており、管轄外の所在地については、そのエリアの名寄帳を別途確認しなければなりません。

役所では、固定資産税を課税するための基本となる固定資産税課税標準額を決めるために、一筆(土地)一棟(家屋)ごとの不動産を現地調査して記録しています。そのため、未登記でも、固定資産税が非課税となっている不動産でも、管轄内であればすべて記載されているので、相続財産を把握するのに役立ちます。

名寄帳は、相続登記を漏れなくおこなうため、また、相続税の申告が必要な場合において、不動産の申告漏れを防ぐために確認が必要な書類です。

図1:名寄帳は個人の方が所有する不動産の一覧表

2:(参考)納税通知書に同封される課税明細書

2. 名寄帳を取得するときに留意すべき5つのこと

 相続で不動産を引き継ぐと、相続登記が必要です。遺産分割協議書が整っていればよいのですが、未分割状態で登記していなければ、登記簿上は亡くなられた方の名義のままで、相続権はいつまでも相続人全員が共有している状態です。万が一、次の相続が発生してしまえば、権利関係はどんどん複雑になっていきます。

 名寄帳は、登記手続きの際に、法務局へ提出が必要な書類ではありませんが、登記を漏れなくおこなうための事前確認で必要な書類です。名寄帳を取得する際に注意すべきことを以下でご確認ください。

※相続登記について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2-1. 名寄帳は不動産の所在地を管轄する役所ごとに存在する

 名寄帳は市区町村単位で発行されるので、ほかの市区町村に所在地がある不動産は記載されません。不動産を複数所有していた可能性がある場合は、権利証(現在の名称は登記識別情報通知書)や、固定資産税納税通知書などを確認の上、管轄の役所で名寄帳を取得してください。

 取得するには、役所のホームページから交付申請用紙をダウンロードして、申請される方の本人確認書類の写し、返信用封筒、相続手続きの場合は相続人であることを証明できる書類の写しなどを同封すれば、郵送で請求することも可能です。

2-2. 未登記または非課税でも名寄帳には記載される

所有者宛に送られてくる固定資産税納税通知書の課税明細書には、減額適用中で課税されていない不動産や、私道、もしくは公衆用道路などでそもそも固定資産税が非課税の不動産は記載されません。また、共有名義だった場合は、代表者の方のみで、所有者全員に課税明細書が送られることはありません。

 名寄帳を取得すれば、そのエリア内に所有する亡くなられた方名義の不動産を、固定資産税の課税・非課税に関わらず、把握することができます。固定資産税は、不動産が既登記であろうと未登記であろうと、不動産の所有者にかかってくる税金です。そのため、登記がされていないものの、税金を払っている固定資産、すなわち未登記不動産を発見できる可能性もあります。

2-3. 1月1日時点の所有状況で名寄帳は作られる

名寄帳に記載されるのは、その年の1月1日時点で所有していた不動産の明細となります。すなわち1月2日から亡くなられる日までの間に、不動産の売買などがおこなわれていたとしても、その情報は反映されていません。名寄帳を取り寄せると同時に、念のために不動産を売却、もしくは購入した事実がないかどうか、登記簿謄本や契約書などを丁寧に確認されることをお勧めいたします。

2-4. 名寄帳の名称は役所ごとで異なる

名寄帳の名称は、市区町村によって異なります。「名寄帳兼課税台帳」「土地・家屋名寄帳」「土地家屋課税台帳」「固定資産課税台帳」などの名称で呼ばれています。たとえ名称が違っても、記載内容は基本的に変わりません。

2-5. 法人名義の不動産は名寄帳には記載されない

個人名で名寄帳を取得した場合、名寄帳に記載されているのは、個人名義の不動産のみです。亡くなられた方が経営していた会社の法人名義で不動産を所有していた場合には、法人名でも名寄帳を取得する必要がありますので注意してください。

3. 亡くなられた方の名寄帳を取得する方法

名寄帳は必要書類をそろえて、所在地を管轄する市区町村役場に請求することで取得できます。名寄帳を取得できる方は、原則、不動産の所有者本人に限られているのですが、相続の場合は、関係性を証明できる書類を提出することで、所有者以外でも取得が可能です。相続人ではない第三者の方の場合は、委任状が必要となります。

3-1. 取得する前にそろえる必要書類

相続人が名寄帳を請求する際の必要書類は、役所によって異なる可能性があるので、事前にホームページをご確認いただくか、お電話などでお問い合わせいただくとよいでしょう。一般的な必要書類は、以下のとおりとなります。

表1:相続人が名寄帳を請求する際の必要書類

必 要 書 類

備 考

交付申請用紙

窓口で入手
またはホームページからダウンロードする

本人確認書類

顔写真付の証明書類
運転免許証、パスポートなど

申請者が相続人であることが分かる書類 戸籍謄本、遺産分割協議書など
亡くなられた方の死亡の事実が確認できる書類 除籍謄本など
委任状 代理人が申請する場合
代理人の本人確認書類

3-2. 取得できる場所と手数料

名寄帳の取得場所は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場の資産税課です。ただし、東京23区の場合は都税事務所となりますので、事前に取得場所の確認をホームページなどでおこなってください。

市区町村ごとで異なりますが、名寄帳を取得するには一通300円前後の手数料がかかります。名寄帳を取得するのではなく、閲覧するという方法もありますが、閲覧でも同様の手数料がかかりますので、取得してしまった方がよいでしょう。

 郵送請求の場合は、表1に示した必要書類に加えて、手数料分の「定額小為替」と、切手を貼った返信用封筒を同封します。定額小為替は、郵便局で購入できます。

3-3. 名寄帳の見方

 名寄帳の見方を示します。内容が細かく記載されていて非常に分かりにくいと思いますが、相続の場面で必要なことは、亡くなられた方がどのような不動産を所有していたかを把握することなので、土地と家屋の明細が確認できれば十分だと思います。

 また、固定資産税評価額(価格)は、実勢価格(売買市場で取引される価格)の7割程度だといわれています。遺産分割をおこなう、相続税申告をおこなう場合の評価額を計算する際に確認が必要となる金額です。

図3:名寄帳の見本と見方

まとめ

 名寄帳は亡くなられた方の財産調査に役立つ書類です。「自宅くらいしか不動産はないはずだ」と思われている場合でも、念のため確認していただくと、未登記の不動産などを発見できる可能性があります。

 亡くなられた方の所有不動産の把握を正確におこなえていないと、本来すべきだった相続登記(不動産の所有権移転登記)の登記漏れや、相続税申告の申告漏れなどにつながり、思わぬペナルティが課せられてしまう可能性があります。相続財産を正確に把握するためには、名寄帳まで取得されることをおススメいたします。

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