
ふるさと納税は年末が期限!年末にふるさと納税をする際の5つの注意点
ふるさと納税をいつかしようと思いながら、いつの間にか年末が近づいてきた。
「年内にふるさと納税を」「まだ間に合う ふるさと納税」など、「まだ大丈夫」という情報をインターネットで見たり、雑誌の表紙で見たりするようになってきた。
まだ大丈夫とはいうものの、実際にはいつまで大丈夫なんだろうか。
年末の仕事納めの後に、クリスマス前後に年始の準備をおこなう際に、など、もう少し年末に差しかかってから申込をしたいけど大丈夫だろうか。
結論からいいますと、ふるさと納税の期限は12月31日です。ただし、早期に終了したり、お礼の特産品が品切れになったりすることがあります。
よって、早めの対応をすることをオススメします。
ふるさと納税の期限に関する内容を記載しますので、じっくり読み進めていただき、実際にお得な体験をしていただければと思います。
Contents
1.ふるさと納税は期間限定の制度ではありません
ふるさと納税は「○○年~○○年までの期間限定の制度」など、特定の期間に限定して実施している制度ではありません。
今のところ特に期限は無く、今後もずっと利用できる制度です。ただし毎年利用できる枠が決まっているため、早めに制度を利用した方がお得度が増します。
参考までに開始は平成21年で、今年(31年)は、制度導入から11年目になります。
※ふるさと納税のしくみについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2.注意点1:毎年のふるさと納税期間は1月1日~12月31日です
ふるさと納税を利用して自治体に寄付をする制度ですが、この期間は毎年1月1日から12月31日までです。ただし、これは制度上の決まりであって、実際にはこのとおりでは無い場合がありますので注意をしましょう。
年末に差しかかっているときだからこそ、期限は要チェックですね。この期限は、各自治体が決めており申込期限と入金期限を設けていますので各自治体や、ふるさと納税の紹介サイトに掲載されている期日を確認し、不明な場合は問い合わせをしましょう。
2-1.12月31日23時59分まで可能な自治体もある
ふるさと納税の制度上の期限である12月31日23時59分までの申込・入金に対応している自治体もあります。ただし、入金が基準となるため12月31日までに入金ができる支払い方法(クレジットカードなど)での対応に限定されますので注意が必要です。
【12月31日23時59分まで、申込・入金が可能な例】
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 山形県天童市[てんどうし]のふるさと納税で選べるお礼の品・使い道
【12月31日23時59分まで申込をできない例】
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 静岡県焼津市[やいづし]のふるさと納税で選べるお礼の品・使い道
2-2.支払い方法によって期限が異なる。ギリギリに注意!
2-1の例でもご紹介したとおり、クレジットカードの場合はカード決済した時点で入金扱いになるため、12月31日の23時59分まで可能な自治体もありますが、銀行振込や郵便振替については12月の上旬から順次期限を迎えていきますので、注意しましょう。
また、寄付金の入金が確認されると「寄付金受領証明書」が送られます。
年末に支払いをすると役所はお休みですので、年始の仕事始め後に証明書が送付されます。「寄付金受領証明書」を受け取り、ワンストップサービスの期限である1月10日までに返送することは、郵便事故等を考慮するとかなり危険です。ギリギリに注意しましょう。
2-3.お礼品の品切れで申し込みが終了することも
ふるさと納税のメリットとしては、寄付した金額に応じて各自治体からお礼の特産品が届くことです。ふるさと納税は今住んでいる街や育った街以外の自治体であっても、自分が応援したい自治体であれば寄付できるしくみです。よって、すでにいろいろなサイトでランキングが作成されていますが、特産品を起点として寄付をされる方も多く、人気が集中する自治体が発生しています。その場合、特産品にも数に限りがあることから、早期終了する場合があります。早めに申込をしましょう!
2-4.自治体によって早めに終了することも
支払い方法やお礼の品の在庫の関係で早期に終了することもありますが、お歳暮対応ができる品を提供していたり、旬な特産品を取り扱っている場合については、早期に終了する場合もあります。寄付をしようとしたときが吉日、早めに申込をしましょう。
【お歳暮対応など特別な対応で期限があるもの】
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 長崎県佐世保市[させぼし]のふるさと納税で選べるお礼の品・使い道
3.注意点2:住民税の還付のため、ふるさと納税後の書類提出を期限内に忘れずに。
ふるさと納税をして特産品をもらって満足したまま、うっかり住民税の還付を忘れないようにしましょう。住民税の控除(寄付した額から2,000円引いた額が来年の住民税から引かれる)をうけて初めて「2,000円の負担で特産品をもらえる」という制度の利点にたどりつきます。住民税の控除をうけないと単純に全額を寄付して特産品をもらう(例えば、10,000円を寄付して5,000円の特産品をもらう)ことになってしまいます。
3-1.年末調整とふるさと納税は手続き上関係ありません
ふるさと納税をすると年末調整の際に何か対応が必要ではないか、と感じられている方もいますが、年末調整の際にご自身が対応することはありません。
年末調整は通常どおりおこないましょう。
3-2.ワンストップ制度での提出物と提出期限
ワンストップ制度とは、次の2つの項目に該当する場合に確定申告なしでふるさと納税を利用できる制度です。便利ですので、給与所得者の方はぜひ活用しましょう。
また、住宅ローンを組んだ初年度や医療控除などは確定申告をしますので、ワンストップ制度が活用できない点は注意しましょう。
(1)確定申告をする必要がない1ヶ所からの給与所得者であること
※年収2000万円以下、医療費控除なし など
(2)1年間の寄付先が5自治体以下であること
<提出物>
・申告特例申請書(専用様式)
・マイナンバーカードの写し(※両面) or 番号通知カード+運転免許証 など
<提出期限>
寄付した年の翌年 1月10日(必着) となります。
また、この日までに不備が無い書類の提出が必要な点に注意が必要です。
3-3.確定申告での提出物と提出期限
ワンストップ制度の概要に当てはまらない場合には、確定申告をします。
確定申告は国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」から作成をします。
確定申告をする方の主な理由は次のとおりです。
(1)フリーランスや自営業など給与所得者ではない場合
(2)給与所得者のうち、年収2,000万円以上または1ヶ所給与では無い場合
(3)住宅ローンを組んだ初年度
(4)医療費控除の確定申告をする場合
(5)6以上の自治体にふるさと納税をした場合
(6)ふるさと納税をした翌年1月1日までに住所が変わった場合
<準備するもの>
・寄付をした自治体から交付を受けた寄付証明書
・給与所得の源泉徴収票
・預貯金口座番号が分かるもの
・印鑑
<提出期限>
寄付した年の翌年 3月15日まで に税務署へ提出が必要です。
※ふるさと納税をして確定申告をする場合について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4.注意点3:ワンストップ制度の資料提出が期限に間に合わなかったら確定申告を
ワンストップ制度の資料提出日は全国一律で、寄付した年の翌年 1月10日(必着)です。
郵便の状況で遅れた場合も原則考慮しないという文言が掲載されていますので、早めの申込と早めの入金を済ませましょう。
もし、遅れた場合には必ず確定申告の申告時期に、確定申告をおこないましょう。
5.注意点4:確定申告に間に合わなかったら還付申告を
ふるさと納税を確定申告することを忘れていた場合には、還付申告ができます。
5年以内の申告であれば適応されるため、もし忘れていた方は還付申告をおこないましょう。
6.注意点5:ふるさと納税ができる枠は翌年に持ち越せません
ふるさと納税は、毎年の所得や扶養の状況から上限枠が決まります。この枠を使用していないとき、翌年に持ち越せません。上限枠を利用する期限としては、12月31日となりますので、期限までに利用できた方がお得になります。
毎年の上限は、その年の間に使いましょう!
7.まとめ
ふるさと納税の期限について、ご紹介しました。
今年のふるさと納税ができる枠は、今年の12月31日までに申込と入金が必要です。
ただ、多くの品が品切れになってきますので、早めに申込をしましょう。
また、申込と入金をして安心せず、しっかりとワンストップ特例の申請や確定申告をしましょう。
ワンストップ特例の資料の提出期限は、1月10日必着となっています。
ぜひ、この記事を参考にしてお得なふるさと納税をしてください。