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亡くなった後の流れを時系列で確認!四十九日までに行う手続き一覧付

「亡くなった後の流れを確認して万が一のときに備えたい」
「家族が亡くなって、手続きをどうしたら良いのか分からない」

終活の一環として亡くなった後の準備をするため流れを知っておきたい、あるいは大切なご家族が亡くなられたけれど手続きは何から始めたらよいのか分からないとお悩みではありませんか。

本記事では、亡くなった後の流れについて詳しくご説明いたします。また、お子さんがいない夫婦で配偶者を亡くされた方や、独身の方で頼れる家族がいない方、あるいはご家族に頼りたくない方が生前に準備できる死後事務委任契約について参考にしていただければと思います。

1.亡くなった後の流れを時系列で確認

ご家族の方が亡くなられた直後に行うことは、大きく分けて3つです。まずは近親者や葬儀社、寺社等へ連絡。次に役所へ届出。最後に葬儀の施行です。
葬儀が終わりましたら、埋葬方法や埋葬地の決定など納骨の準備を行い、納骨という流れになります。納骨は、四十九日法要より後に行われることが多いようです。亡くなられてから一年後に一周忌法要を営み、その後は折々に回忌法要を行います。

また、並行して公的な手続き遺産相続の手続きを期限に応じて進めていかなければなりません。

図1:亡くなった後の流れと手続き
亡くなった後の流れと手続き

2.四十九日までの流れとやるべきこと

亡くなられてから葬儀・火葬を終えるまでの日数は平均で4~5日です。亡くなられたらできるだけ早く葬儀社を選定して葬儀の場所と日程、一般葬か家族葬かなど葬儀の具体的な内容を決めなくてはなりません。四十九日の法要までの流れを確認しましょう。

2-1.死亡診断書・死体検案書

病院で亡くなられた場合は医師から「死亡診断書」が発行されます。自宅など医療機関以外で亡くなり、かかりつけの医師がいない場合は、検死を行うため警察に連絡が必要です。検死が終わると監察医から「死体検案書」が発行されます。死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一対になっています。

死亡届の提出期限は、亡くなられたことを知った日から7日以内です。市区町村役場に死亡届が受理されると火葬許可証が発行されます。

図2:死亡届と死亡診断書
病院で臨終を迎えたら医師による「死亡診断書」が発行されます。自宅など医療機関以外で亡くなり、かかりつけの医師がいない場合や、救急車の到着前に臨終を迎えた場合は検死が必要になる

 

2-2.末期の水・エンゼルケア

医師から臨終を告げられたら末期の水を取ります。また、エンゼルケア(清拭・湯灌・お化粧)を行い、亡くなられた方が少しでも生前に近い姿になるように、お身体をきれいな状態に整えます

病院の場合は医療スタッフに流れをお任せします。ご自宅で行う場合は、ご遺体の搬送後に葬儀社や訪問看護師の力を借りて行います。

2-3.遺体の搬送および安置

病院や介護施設などご自宅以外で亡くなられた場合、ご遺体を葬儀・告別式を行う斎場やご自宅などに搬送する必要があります。特に病院の霊安室は、安置できる時間が限られていますので速やかに手配しましょう。

ご遺体を搬送後、葬儀社と葬儀内容の打ち合わせや菩提寺とスケジュール調整を行い、葬儀の日程を決めます。葬儀の準備が調ったらご親戚やお世話になった方など関係者へ連絡します。

2-4.納棺

納棺は亡くなられた方を棺に納める儀式です。かつて納棺はご遺族が行うものでしたが、近年は葬儀社や納棺師と呼ばれる専門業者の手を借りて流れに沿って行います。ご遺族の手でご遺体を棺に納め、亡くなられた方の愛用品やお花、お手紙、御朱印帳などの副葬品を入れます。

2-5.お通夜

お通夜は亡くなられた方との別れをしのび、最期の夜を過ごす儀式です。お葬式は2日間に渡り執り行われるのが一般的です。1日目は葬儀・告別式の前夜に、ご親族や親しい友人が亡くなられた方のご冥福をお祈りします。

お通夜を行なわず、家族葬や一日葬を選択する方も多くなっています。

2-6.葬儀・告別式

お葬式の2日目は、葬儀と告別式を行います。近年は葬儀と告別式をまとめて執り行うケースもあります。告別式が終わると、棺にお花を入れるなどして最後のお別れをします。その後、斎場から出棺して火葬場へ向かいます。

初七日は亡くなられてから7日後に執り行う法要ですが、葬儀の当日に行なう方も多いです。

2-7.火葬

火葬場で、役所に死亡届を提出した際に受け取った「死体火葬許可証」を提出します。火葬が終わると、証明印が押され、「埋葬許可証」になります。火葬は1~2時間程度かかります。火葬が終わると、遺骨を拾う「収骨」をします。

2-8.葬儀費用の支払い

葬儀費用の支払いは、葬儀が終わってから一週間以内に現金一括の銀行振り込みか手渡しが一般的ですが、葬儀社の中にはクレジットカードによる支払いを利用できるところがあります。葬儀費用は平均200万円程です。

2-9.四十九日の法要・納骨

四十九日法要は、亡くなられた方が無事に成仏できることを願い、ご親戚や亡くなられた方と親しかったご友人を招いて行う法要です。事前に、日程や会場とお墓や位牌・仏壇、お料理の準備をします。四十九日の法要が終わると、ご家族は通常の生活に戻ります。

納骨は、火葬した遺骨をお墓に入れることです。納骨の時期に決まりはありませんが、四十九日の法要が終わった後や一周忌の後に行うことが多いです。

3.亡くなった後の公的な手続きと遺産相続手続き

亡くなられた後、ご遺族は必要に応じて期限内に様々な手続きを行わなければなりません。市区町村役場で行う手続き公共料金の解約免許の返納、その他医療費などの未払金の精算遺品整理死亡保険金の請求遺産相続手続き等があり、計画的に行っていく必要があります。

3-1.市区町村役場で行う手続き

埋火葬許可証がないと葬儀を執り行えないため、死亡届と埋火葬許可申請は死亡診断書(死体検案書)を取得後、速やかに行います。死亡届を提出すると、市区町村役場から手続きを詳しく解説した「おくやみガイドブック(名称は各自治体で異なる)」をもらえますので、下記リストとあわせて確認しましょう。

市区町村役場で行う手続きリスト

期限

備考

□死亡届の提出(埋火葬許可証の取得)

7日以内

□世帯主変更届

14日以内

亡くなられた方が世帯主だった場合

□国民健康保険(後期高齢者医療)資格喪失届

14日以内

□介護保険資格喪失届

14日以内

□高額療養費の請求

2年以内

□葬祭費の請求

2年以内

□死亡一時金の請求

2年以内

□遺族基礎年金の請求

5年以内

遺族厚生年金を受け取る要件に該当する場合には、年金事務所が請求窓口

□寡婦年金の請求

5年以内

年金事務所で行う手続きリスト

期限

備考

□未支給年金の請求

5年以内

□遺族厚生年金の請求

5年以内

3-2.公共料金の解約と免許の返納

公共料金の名義変更や解約免許の返納を行います。金融機関口座の手続きを進めると口座が凍結され、引き落としができなくなってしまうので、事前に引き落とし口座の変更や解約をしておくとスムーズです。

クレジットカードや各種サービスはそのままにしておくと年会費や利用料金が発生し続けます。期限はありませんが早急に解約手続きを進めましょう。

各種契約の解約や免許証の返納等の手続き

窓口

□電気・ガス・水道・NHK

各管轄会社

□電話・スマートフォン

NTT・各携帯電話会社

□運転免許証

警察署

□パスポート

都道府県の旅券課
パスポートセンター

□クレジットカード

各発行元

3-3.未払金の精算や遺品整理

病院の入院費の支払いや介護施設・老人ホームなど持ち家以外に居住していた場合は退去手続きと家賃等の精算も行います。退去手続きの際は遺品整理や残置物の処分も行わなければなりません。

3-4.遺産相続手続き

亡くなられた方の遺産相続手続きの大きな流れとしては以下の通りです。

1. 遺言書の有無の確認と検認の手続き
2. 法定相続人の確定相続財産の特定
3. 相続するか放棄するかを決定

相続放棄をする場合は相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述の手続きが必要です。相続を承認する場合は預貯金や不動産の名義変更の手続きを行います。

図3:遺産相続手続きの流れ

※相続放棄の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
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4.死後の手続きを委任できる死後事務委任契約

亡くなった後の多岐にわたる手続きを、これまではご遺族の方が行ってきました。近年は社会や家族の在り方が変わってきており、お一人暮らしの方ご家族がいても頼りたくない方が増えています。

このような場合は、生前に死後事務委任契約を結ぶことにより、ご自身が亡くなった後の事務をご遺族に代わり行ってくれる方を決めておくことができます。また、葬儀等の希望を叶えることもできます。

4-1.死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となるさまざまな事務手続きを第三者に委任する契約です。相続人がいるケースは、本来であれば相続人の方が死後事務を行うべきとされますので、ご家庭の事情で相続人ではない第三者に委任する場合は特に、信頼性が高い公正証書で契約することをおススメします。

4-2.死後事務委任契約で依頼できる内容

死後事務委任契約では、葬儀・納骨・埋葬の手配、市区町村役場への届出、葬儀費用の支払いや医療費の精算、ご自宅の片付けなど依頼内容をご自身で自由に決めることができます。ただし、財産の承継については対応できませんので遺言書を作成しておきましょう。

〈死後事務委任契約で依頼できる内容例〉
・ご遺体の引き取り
・ご家族やご友人など関係者への死亡した旨の通知
・死亡届など役所への届け出
・葬儀・火葬・埋葬・納骨に関する事務
・墓石建立に関する事務
・医療費・入所施設などの未払金の支払い
・残置物の処理
・賃貸契約の解除
・入所施設などの明け渡し、解約
・生前の未払い債務の精算
・携帯電話、クレジットカードなど各種サービスの解約

4-3.委任できる人

死後事務委任契約を依頼する方に特別な条件はありません。信頼する友人や知人にお願いすることができます。専門家に依頼する場合は、司法書士や税理士、弁護士、行政書士などに依頼します。専門家に依頼するメリットは、委任する事務内容を確実に実行してもらえることや専門家の知識でアドバイスを受けられることです。

5.まとめ

亡くなった後の手続きは葬儀や納骨の手配、役所の届出や健康保険・年金などの公的な手続き、遺産相続手続きがあります。これらを並行して行わなければならず、期限のある手続きもありますので、リストを参照してひとつひとつ進めていきましょう。

これまでは亡くなった後の手続きはご遺族の方が行うことが一般的でしたが、おひとり暮らしの方やお子さんがいないご夫婦だけでなく、ご家族が遠方にお住まいの方やご親族がいても高齢や疎遠であるため頼れない方など、亡くなられた後の事務手続きを第三者に委任する死後事務委任契約を利用するケースが増えてきています。

亡くなった後の流れを把握して、今あるご自身の人間関係や身の回りのもの、財産を再度見つめなおし、必要な準備をしておきましょう。

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