生前贈与 非課税
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生前贈与の非課税は3,610万円!自分でできる相続税対策10選

「相続っていつ考えるの?」
きっと「親に万が一のことがあったら考えればよい!」と思われていると思いますし、ご両親も「いざとなったら何とかなるし、今から財産を子どもに知らせるのはイヤ」と思われているのではないでしょうか。

一方で、ご両親はどこかでこんなことを考えているものです。
 「子どもが必要とする時に少しでもお金を援助したい。」
 「かわいい孫のためにお金を出してあげたい。」
しかし、自分の財産(お金・土地)を家族にゆずるためには税金がつきものです。でも、実は元気なうちから、かしこく準備をしておくと無駄な税金を払うことがなくなります。
 
ご両親はいつまでも元気でいてほしいと誰もが願うものですが、時としてそうはいかないことがあります。

相続税の対策として生前贈与を考える場合、効果が出せる対策のほとんどは亡くなられる3年以上前に実施しておく必要があります。つまり、元気なうちから対策が必要なものばかりなのです。
大切な財産だからこそ、親が元気なうちに対策をしましょう!

この記事では、ご両親が元気なうちに対策をとるべき節税の方法がすべて書かれています。国が定めたルールに沿って対応するだけで、とても多くの税金が変わってきます。

ご自身でしっかり知識を身に付け、ぜひ年末年始にはアクションをしましょう!

1.税理士が教える親が元気なうちに節税対策をすべき理由

一般的に相続が発生すると相続税の申告が必要となるため税理士に相談するケースが多いのですが、数々の相続のお手伝いをしていると、事前に相続税対策をしていないことで、とても損をすることを目の当たりにします。相続税対策は、元気なうちにおこなわないと最大限の効果が出ないものです。

1-1.相続税対策は贈与を使って元気な時におこなうもの

「相続」と聞くと何となくイメージがつきますが先のこと、「贈与」と聞くとお金が余っている方がやることで疎遠なこと。というイメージではないでしょうか。
贈与はお金が余っている方がやることだと思いがちですが、実は相続税の対象なる方であれば、誰でも有効なものです。また贈与をすると税金がかかると勘違いされていることもありますが、贈与税の非課税枠がありますので効果的に活用しましょう。

図1:相続税と贈与税の違い
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対策1:「贈与」こそが、最大の「相続の節税対策」

対策2:節税対策は、元気なうちにやらないと効果がない!

※相続税については、次の記事を参考にしてください(当サイト内)

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※贈与税については、次の記事を参考にしてください(当サイト内)

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1-2.生前にお金や住宅などをゆずるには贈与しかない!

子育て支援、孫への教育資金の援助、家や車を買う際の資金援助など、生前に援助をするには贈与しかありません。

いずれ必要な時に援助しよう・してもらおうと考える場合には、贈与税の制度を理解して、1日でも早く、そして贈与する方が元気なうちに対策を開始されることをお勧めします。

1-3.贈与の思わぬ2つの落とし穴!

相続では亡くなられた方のすべての財産を足した合計額が3,000万円以上にならなければ税金が発生しませんが、贈与は2つの注意点があります。

1つめは贈与は財産の総額に関係なく一人が1年間に贈与された額が110万円以上であればその額に対して贈与税が発生する
2つめは、もし贈与した方が亡くなられた場合、非課税枠を活用して贈与税をゼロ円で贈与した財産があったとしても、亡くなられる前3年分は相続の課税対象として再計算することになり相続税の支払いが発生する場合がある

1-3-1.贈与税はご両親の財産額に関係なく贈与された額に比例!

贈与税は、一人が1年間(11日~1231日)に110万円を超えて贈与を受けると、財産の総額に関係なく平等に贈与税が発生します。住宅購入資金など高額な贈与は、非課税枠の活用とあわせて注意して検討しないと思わぬ税金を支払うことになります。

1-3-2.贈与税額の計算をしてみよう

図2:ご両親の財産に関わらず、贈与した額に比例する贈与税
   ※基礎控除の110万円を考えない場合の贈与税額
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3:贈与税の計算式
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1:18歳以上で直系尊属(父母、祖父母等)からの贈与
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2:上記以外
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1-3-3.相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象になる

贈与税の非課税枠には多くの種類がありますが、最も活用されるのが毎年110万円までの非課税枠です。

親の体調に異変が起きると急に相続税の対策としてこの贈与の枠を活用する方がいますが、相続開始前3年間分の贈与は、相続税の課税対象として計算されてしまいます(適用期間は段階的に7年に延長)。だからこそ、元気なうちから対策が必要なのです。

ちなみに、贈与税の支払いをして贈与を受けたものについても相続税の対象として計算されることになります。ただし、支払った贈与税は、相続税の支払い時に差し引くことができるため二重払いにはなりません。一部この対象外となる特例がありますが、順次説明をしていきます。

※3年以内の贈与の戻し入れについては、次の記事を参考にしてください(当サイト内)

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対策3:「贈与」は思いたったら吉日。早めに実行!

2.生前贈与は非課税枠の活用次第で相続税がゼロ円に!

贈与税の非課税枠は、期間限定のものや毎年少しずつの枠を利用していくものなど、さまざまなルールがあります。また利用した方が良い時期を判断する必要があるものもありますが、単純計算で3,610万円の非課税枠があることになります。子どもや孫が複数いる場合はさらに増えるため、目的が合えば贈与税はきっとゼロになる方が大半なのではないでしょうか。

2-1.対策次第で贈与税をゼロ円にできる理由

例えば、両親から見て長男が今年結婚予定で、初孫も生まれる予定の場合、いろいろと条件チェックは必要ですが、単純計算で、毎年の非課税枠(最大110万円)+住宅資金(最大1,000万円・人)+教育資金(最大1,500万円・人)+結婚・子育て資金(最大1,000万円・人)となり、合計で3,610万円の非課税枠があります。

対策4:条件が重なれば、「贈与」の非課税枠は「1年で3,610万円/人」になることも

3.毎年の積み重ねが節税効果を高める生前贈与の非課税枠

来年に持ち越すことなく、毎年年末までに対策をすると節税効果が絶大となる贈与が1つあります。
それは、毎年税金ゼロで贈与できる「110万円までの非課税枠」です。

3-1.持ち越し不可!年内に「110万円までの非課税枠」を活用しよう

この制度は贈与を受ける側が年間110万円(1月1日~12月31日)までの受け取りであれば非課税というものです。

つまり、親から3人の子どもに贈与する場合は、1年であれば110万円×3人=330万円まで、10年間続ければ最大で330万円×10=3,300万円まで現金を贈与しても非課税となります。暦年贈与といいます。

【有効性】
図4:一人に1,000万円を贈与した場合の贈与税 

【注意点】
(1)この制度を活用する場合、年間で110万円以下であれば贈与税の申告は不要。
(2)贈与を受けた預金管理は、必ず受け取った本人がおこなう。渡す側が管理している場合には、「名義預金」として対象とならないケースもある。
(3)毎年同時期に同額贈与すると、あらかじめ贈与する額が決まっていたとみなされ、一括贈与として判断されることもありますので、その都度時期や金額の工夫が必要。

対策5:持ち越し不可!年末までに今年の「110万円までの非課税枠」を活用しよう

対策6:「100万円の非課税×10年」の暦年贈与で177万円の節税に!

※暦年贈与について詳しくは、次の記事を参考にしてください(当サイト内)

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4.相続税の節税効果を絶大にする4つの生前贈与の非課税枠

今年度中では無くても良いが、親が元気なうちに節税対策が必要ということはお分かりいただけたと思いますので、急いで検討をした方が良い4つの贈与を説明します。年末年始に家族・兄弟が集まった際に、ぜひ準備をして次の内容を話題にしましょう。

4-1.子どもの入学前に!教育資金の生前贈与は1,500万円(令和8年まで)

父や母、祖父母から30歳未満の子どもや孫に教育資金を一括贈与する場合は、受け取る人1人あたり1,500万円(学校以外に支払う額は500万円)までの贈与税がゼロになる制度です。

この制度は、銀行や信託銀行などの金融機関に専用口座を作り、領収書をもっていくと払いだされるしくみです。しかし、この制度は期間限定で令和8年の3月31日までの処置となります。ぜひ今後の教育資金の支援について話し合いをしてみてください。

【有効性】
 ⑴教育以外の目的での利用ができないため両親や祖父母も贈与財産を他に使用されないかという心配がないこと
 ⑵贈与した方が亡くなられた場合にも、相続開始前3年以内の贈与財産とはみなされない

【注意点】
(1)子ども一人あたり1,500万円のため、両家から支援を受ける場合は枠を分けあう
(2)受贈者の年間所得が1,000万円以内であること
(3)受贈者が30歳になった時点で残った金額に贈与税がかかる
(令和5年4月1日以降に贈与された財産の残額については、年齢を問わず「一般税率」が適用される)
(4)贈与者が亡くなり贈与残額があった場合、受贈者が23歳未満や在学している場合を除き、相続税が課税
(受贈者が23歳未満や在学している場合でも、相続税の課税価格が5億円を超える場合には残額に相続税が課税)
(5)孫への贈与だった場合、相続税は2割加算

5:教育資金の考え方
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対策7:「教育資金の一括贈与の非課税枠1,500万円」令和8年3月31日までに贈与を!

※教育資金の贈与について詳しくは、次の記事を参考にしてください(当サイト内)

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4-2.住宅購入資金の生前贈与は最大1,000万円の非課税!

住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例とは、住宅取得のために直系尊属の方から贈与を受けて、新築(取得)、もしくは増改築などをした場合に、適用条件を満たせば、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。

この制度は省エネ物件や耐震性バリアフリーの高い住宅を取得すると、一人当たり最大1,000万円までが非課税となります。夫婦がそれぞれの親や祖父母から1,000万円ずつ贈与されると、最大で2,000万円まで非課税となります。

<住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例「適用条件」>
・父母、祖父母などの直系尊属からの贈与である(配偶者の父母、祖父母の場合は「養子縁組」が必要)
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された資金を住宅取得資金に充て、同年12月31日までに居住する
・贈与を受けた方がその年の1月1日の時点で18歳以上である(令和4年4月1日以降の適用)
・贈与を受けた方のその年の合計所得額が2,000万円以下である
・贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をする

<適用できる住宅(省エネ住宅)の条件>
・断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6級以上である
(令和5年末までに建築確認を受けた住宅または令和6年6月30日までに建築された住宅は断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免振建築物である
・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上である
・家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の半分以上が贈与を受けた方の居住に利用される

表2:非課税限度額

住宅の種類 非課税限度額
省エネ等住宅 1,000万円
上記以外の住宅 500万円

対策8:「住宅資金の非課税枠1,000万円」は令和8年12月31日までに贈与を!

※住宅取得資金の贈与に関しては、次の記事を参考にしてください(当サイト内)
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4-3.配偶者へ自宅の贈与は控除が2,000万円!

婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用の不動産や購入資金を贈与する場合に贈与税がゼロになる制度です。

現在住んでいる住居の持分の一部を贈与税なしで配偶者に贈与することで財産を生前に減らすことができたり、これから購入する場合には配偶者へ2,000万円の現金を贈与し住宅購入時から二人で財産を分けあった形で契約することができます。

【有効性】
配偶者への財産の受け渡しにも贈与税が発生します。生前に2,000万円を贈与することで十分な相続対策になります。贈与された方は気持ちの面でもうれしいのではないでしょうか。また、もし贈与した方が亡くなられた場合にも、相続開始前3年以内の贈与財産とはみなされないため、とても有効な手段です。ご両親の財産について、ぜひ話し合いをしてみてください。

【注意点】
(1)婚姻期間が19年11ヶ月は適用されません
(2)内縁の場合は適用されません
(3)同じ配偶者からの適用は一度のみ
(4)贈与税はゼロであるが、登記費用や不動産取得税は発生する

対策9:「おしどり贈与2,000万円」を活用し、自宅を夫婦の財産に無税で分割しよう!

4-4.相続時精算課税を活用して2,500万円まで自由な財産を贈与しよう

この制度は60歳以上の親が好きな時に2,500万円までのまとまった財産を18歳以上の子どもに贈与しても贈与税がゼロとなる制度です。

自由な目的で利用できる財産をもらう場合には贈与税がかかりますが、この制度を利用すると複数年に渡って贈与を受けた場合も含めて2,500万円までは税金はかかりません。2,500万円を超えた分に関しては、一律で20%の贈与税が発生します。
この制度は、相続時に事前に贈与された贈与分を相続財産として加算して相続税を計算します。土地やアパートを生前に非課税で贈与を受けたい場合などに有効です。ただし、この制度を利用すると親が亡くなるまで毎年の「110万円の非課税枠」が無くなるため注意が必要です。

対策10:「相続時精算課税の2,500万円」を活用し、生前に必要な財産(現金など)をゆずり受けよう!

図6:相続時精算課税の説明
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※相続時精算課税について詳しくは、次の記事を参考にしてください(当サイト内)

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5.相続税の対象者が増加!対象を確認して節税対策をしよう

税制改正により2015年から相続税の非課税枠である基礎控除額が大幅に下げられました。
これによって、相続税の対象者が全国平均で2倍に、都市部で全国平均以上に増加しています。特に都市部で戸建てをお持ちの方は、相続税の対象となりやすいため必ず早めにチェックしましょう。

※相続税の申告件数の増加について詳しくは、次の記事を参考にしてください(当サイト内)

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※相続税の申告が不要かどうかの確認は、次の記事を参考にしてください(当サイト内)

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5-1.相続税の対象となる財産総額を計算してみよう

相続税は亡くなった方の相続財産全体から基礎控除額を差し引いた残りの財産にかかってきます。

図7:相続財産の考え方
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相続財産の合計額 = 本来の財産+みなし相続財産-債務+生前3年間の贈与財産

<本来の相続財産>
現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋、貸付金、ゴルフ会員権などのほか特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの。また、事業を行っていた方であれば事業用設備や売掛金なども相続財産となります。

<みなし相続財産>
死亡保険金、死亡退職金、弔慰金、生命保険契約に関する権利など、亡くなられたことをきっかけとしてもらえる財産

<債務>
借入金、住宅ローン、所得税・住民税・固定資産税などの未払い分、医療費の未払い分など

5-2.相続税の対象は「3000万円+法定相続人×600万円」以上

相続税の非課税枠である基礎控除額が大幅に下がったことで増えた相続税の対象者ですが、次のように計算して求めます。

※相続税の基礎控除について詳しくは、次の記事を参考にしてください(当サイト内)

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図8:相続財産の課税対象の考え方
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4: 相続税の税率表
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※相続税の課税対象かどうかについて詳しくはは、次の記事を参考にしてください(当サイト内)

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6.税理士お勧めの「相続税対策の3つの基本」

相続税を減らすには、「財産を減らす」「制度を利用する」「財産の評価を下げる」の3つがあります。

1つの対策だけではなく、いくつか組み合わせるのが安心です。

6-1.基本1:相続財産を減らそう

相続財産を減らすためには、生前贈与をおこなうことと、墓地などの非課税財産の購入、寄付などです。

相続財産を基礎控除額以下にしてしまえば、相続税の対象になりません。つまり2章~4章で説明した贈与の非課税枠を最大限に活用して、相続財産を減らしましょう。

6-2.基本2:制度を活用しよう

生命保険の非課税枠の活用や、養子縁組をして法定相続人の人数を増やす、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを最大限に活用しましょう。

相続が発生した際に、相続税の課税対象かどうか計算する際に利用できる非課税枠は、条件により有効的に活用できるものが多いです。
・生命保険を活用して現金の一部を死亡保険として受け取ることで500万円以上の非課税枠が生まれる
・配偶者や同居人であれば、住宅の財産価値を80%減額して相続税を計算できる 

6-3.基本3:財産の評価を下げる

現金や預貯金を不動産に替える、更地にアパートなどを建てる、土地を買い替えるなど対策をしましょう。

現金を何かに替える、土地を有効活用するというのは、リスクもありますが相続税の対策として有効なこともありますので、検討しましょう。

7.まとめ

相続なんて先の話だ、贈与なんて自分には関係ない。なんて考えていませんでしたか。
贈与は非課税枠が多く活用したいものですが、ご両親が亡くなられる3年前までに終わらせないと、相続税の対象となってしまうことがお分かりいただけたと思います。

しかし、ご両親がいつ亡くなるかなんて、誰にも分かりませんよね。

本記事を読んで必要性に気づいたら「相続の話」をするとご両親も気分を害すこともあると思いますので、「贈与の話」という切り口でお話をされてはいかがでしょうか。

贈与税の非課税枠3,610万円/人をどれだけ有効的に活用できるかは、あなた次第です!

振り返りますが、相続税を最大限におさえる10の対策はこちらです。

対策1:「贈与」こそが、最大の「相続の節税対策」
対策2:節税対策は、元気なうちにやらないと効果がない!
対策3:「贈与」は思いたったら吉日。早めに実行!
対策4:条件が重なれば、「贈与」の非課税枠は「1年で3,610万円/人」になることも
対策5:持ち越し不可!年末までに今年の「110万円までの非課税枠」を活用しよう
対策6:「110万円の非課税×10年」の暦年贈与で177万円の節税に!
対策7:「教育資金の一括贈与の非課税枠1,500万円」令和8年3月31日までに贈与を!
対策8:「住宅資金の非課税枠1,000万円」は令和8年12月31日までに贈与を!
対策9:「おしどり贈与2,000万円」を活用し、自宅を夫婦の財産に無税で分割しよう!
対策10:「相続時精算課税の2,500万円」を活用し、生前に必要な財産(現金など)をゆずり受けよう!

また、これから年末に向けて準備をおこない、ぜひ年末年始に家族が顔を合わせた際に話題にしてください。

「親が死んだ時のことを話すなんて不謹慎だ」と、言われることもあるかも知れません。

しかし、年間850件以上の相続を取り扱う税理士法人が目にしてきた財産についての困りごとの多くは、
・せっかく大切な時期に援助しようと貯蓄したにも関わらず多くの税金を払うことになり困り果てる
・「争続」と言われる争い事が起きる相続
・いつまでも財産の分割が終わらない相続
・残された財産に現金が無く相続税が払えない相続 など
事前に家族での話し合いや対策ができていないケースがほとんどです。

ぜひ年末年始に家族が集まり、この記事を見ながら相続の会話がおこなわれる手助けになれば幸いです。

※贈与税/相続税のご相談がある場合の「損」をしないための税理士の選び方は、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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