独居老人 死亡 手続き
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独居老人の死亡後にはどんな手続が必要?生前にやっておくべき対策とは 

高齢化社会に加え生活の多様化もあり、1人暮らしの高齢者は少なくなりません。ご自身の意志で1人暮らしをされている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、1人暮らしの高齢者の方が亡くなられた場合、その後の手続きにどのようなものがあるかご存じでしょうか。

「一人暮らしだから、自分が亡くなっても困ることは無い」
「独居老人だけど、自分に何かあった後、誰がなにをしてくれるのだろう」
「1人暮らしが長い。この先も誰にも迷惑をかけたくないが、何かやっておくことはあるだろうか」

1人暮らしだからこそ、今からご自身が亡くなられた後の手続きの為の準備が必要です。
本記事では、亡くなられた後に発生する手続きや相続手続き、更にそれらを予め依頼する方法をご紹介します。

誰にも迷惑をかけたくない、という方こそ是非参考になさってください。

1.独居老人が死亡された時の手続き一覧

亡くなられた後の手続きは主に以下の一覧にあるものです。
独居老人の方の場合、病院で亡くなられた場合は病院から、家で亡くなられた場合は不動産管理会社、大家、警察からご家族、または保証人に連絡が行きます。

手続きを行う親族がいない場合、死亡届は不動産管理会社、大家などに届け出義務があります。
また、葬儀、火葬については役所が亡くなられた方の戸籍から親族を探して依頼します。こちらも手続きを行う方がいない場合には、役所により火葬を行います。

【亡くなられた後に必要な手続き一覧】

<亡くなられた直後から7日以内>

・ご遺体の搬送、通夜、葬儀の手続き
・死亡診断書の手配
・死亡届の提出
・火葬許可証を取得
・健康保険証の返還
・知人への死亡通知

<亡くなられた直後から14日以内>
・厚生年金、国民年金の受給停止手続き
・介護保険資格喪失届の提出
・世帯主の変更届
・健康保険証の返却

<その他1ヶ月後程度>
・住居、入居施設の遺品整理
・住居、入居施設の解約、引き渡し
・訪問介護、高齢者福祉サービスの停止
・障がい者手帳の返却
・公共料金の精算、解約
・新聞、カード、携帯電話、インターネットプロバイダーなどの清算、解約
・運転免許証、パスポートの返還
・習い事などの退会手続き

2.相続人がいない場合の相続手続き一覧

相続人がいない方の場合であっても相続手続きが必要になる場合があります。
相続手続きが必要な方はケースによって異なります。

<主な相続手続きの一覧>
・戸籍謄本の取得(本籍地の市区町村役場で取得。郵送でも可)
・財産の調査・把握
・相続放棄の判断、申述(遺言による受遺者がいる場合)
・準確定申告
・相続税申告
・不動産名義変更
・生命保険の受取り申請手続き(受取人が指定されている場合)

2-1.「相続人がいない」とは配偶者・子・親・兄弟がいない状態

「生涯未婚で子供もいない独居老人だから相続人はいないだろう」と判断することは出来ません。
相続において「相続人がいない」ということは、法律に定められた「法定相続人がいない」状態を意味しています。
ご自身に奥さまやお子さんがいらっしゃらず、ご両親やご兄弟も亡くなられている場合、甥姪にあたる方が相続人になることがあります。
ご自身から一番遠い相続人は甥姪の方となります。

2-2.相続人がいない場合の手続きの流れ

亡くなられた方に相続人がいない場合、債権者などの利害関係人、検察官が家庭裁判所に申立をして「相続財産管理人」が選任されます。
相続財産管理人とは、亡くなられた方の相続財産をすべて調べて、その財産を管理することを任された方で、地域の弁護士が担当することが多いです。
相続財産管理人が選任されると官報で公告され、最終的に債権者、受遺者、特別縁故者の方に財産を分与してもなお相続財産が残っている場合は、国庫に納められます

<相続人がいない場合の手続きの流れ>
①相続財産管理人選任
②相続人捜索の公告で相続人を探す
④債権者などに財産を分与する
➂最後は国庫に納められる

※相続人がいない場合の相続手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
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3.死亡後の手続きを生前に依頼しておく

相続人の有無に関わらず、ご自身が亡くなられた後の手続きについて生前に依頼しておくことができます。手続きの内容により、依頼する先が異なりますので確認しましょう。

3-1.相続以外の手続きは死後事務委任条約

死後事務委任契約とは、生前に依頼する側である委任者と、依頼される側である受任者双方の同意により成立する契約で、自治体への死亡届等の提出、葬儀・お墓の手配、医療費や公共料金などの支払いから遺品整理等、亡くなられた後に発生する事務手続きを依頼する事ができます。
通常は公正証書で作成しておき、受任者に手続に要する費用を預託しておきます。
なお、この契約でできるのは、遺産に関する手続き以外の手続きです。遺産に関する手続きに関しては次項の遺言書で行います。

3-2.遺産に関する手続きは遺言書で指定する

亡くなられた後に発生する手続きには事務手続きに加え、同時に遺産に関する手続きも発生します。
死後事務委任契約では指定できないため、財産に関する希望は遺言書で指定する必要があります。
相続人がいらっしゃらない方の場合、遺言書でどなたかに財産を遺すときは、遺贈という形式をとります。遺贈では相続人以外の親族や、知人・友人のほか、法人格のある特定の団体などにも財産を譲ることが可能です。

遺贈での相続手続は通常の相続に比べ複雑なことが多いためできれば手続に詳しい方を遺言執行者として別途指定して、公正証書で作成することをお勧めします。

また遺言書の記載に漏れがあると、結局2章でご紹介したような手続きをすることになってしまうため、万全を期すのであれば作成にあたっては専門家のアドバイスを受けられることをおすすめします。

4.まとめ

独居老人の方に限らず、亡くなられた後に発生する必要な手続きは同じです。
ご遺体の搬送から葬儀の手続き死亡届の提出、入居施設の解約、相続手続きなど多岐にわたります。ただ、その手続きを誰に行ってもらうのかが問題になります。
役所などの自治体では、火葬や埋葬を行ってくれますが、それ以上の手続きは行ってくれません。
ご自身が亡くなられた後、どのような葬儀をしてほしいか、誰に伝えてほしいか等の希望をかなえるだけではなく、周囲の方たちも手続きを円滑に行うために、予め死後事務委任契約の締結や遺言書を作成しておくことをおすすめします。

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