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預金の相続をスムーズに!相続手続きの流れと必要書類を徹底解説

「亡くなられた方の財産の中に金融機関に預けられていた預金がある場合、どのように扱ったらよいのだろうか。すぐに必要なお金なら家族が下ろしても良いのだろうか。」

とお悩みではないでしょうか。

預金は相続財産なので、遺産分割の対象となります。誰がいくらもらうかという分割の話し合いが調い、相続する方が決まるまで、勝手に引き出してはいけません。

金融機関は名義人が亡くなられたことを知ると「口座の凍結」をするため、所定の手続きをしないとお金の出し入れができなくなりますこれは預金の相続では必ず耳にする話となります。
 
本記事では、ご家族が亡くなられたときに慌てずに預金の相続手続きを行い、凍結された口座を解除する方法をご説明致します。遺産分割前に預金を引き出したい方へ「預金の仮払い制度」についても記載していますので、ぜひ参考にしてください。

1.預金の相続手続きとは解約または名義変更をすること

預金を相続する手続きには、主に「解約(預金の払い戻し)」「口座の名義変更」の2つに分けられます。どちらの形で相続をするのか、手続きを始める前にあらかじめ決めておく必要があります。

・預金の払い戻し:預金を解約して、相続人のそれぞれの口座に振り込む
・口座の名義変更:預金口座の名義人を、相続人の一人の名義に変更する
※定期預金などの利率が高い預金で、払い戻しをすると損になるケースで名義変更を選択する

一般的には「預金の払い戻し」を行うことが多いため、払い戻しの手続きについてご説明していきます。

2.預金の相続手続き5ステップ

預金の相続をおこない、亡くなられた方の口座から相続人の口座へ払い戻しがされるためには、次の5つのステップで対応します。

金融機関によって異なる場合もありますので、実際に手続きをされる際は、該当の金融機関に確認しましょう。

2-1.①銀行に相続発生を伝え口座を凍結

SO0045_2名義人が亡くなられたら速やかに、亡くなられた方の口座があるすべての金融機関に名義人が亡くなられたこと(相続の発生)を伝えます。該当の口座は凍結され、出入金ができなくなります。口座が凍結される理由は、遺産分割協議が調う前に勝手にお金を引き出してしまうなど、相続人同士のトラブルを回避するためです。

口座凍結の連絡と同時に亡くなられた方の口座の「残高証明書」を取得しましょう。「相続財産の確定」のために必要です。

図1:残高証明書の請求に必要な書類
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2-2.②遺産分割の準備

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亡くなられた方の遺産を相続するためには、「遺言の有無の確認」「相続財産の確定」「相続人の確定」が必要となります。

遺言がある場合は、財産を誰にどれだけ渡すかが指定されていますので、亡くなられた方の意思を尊重し遺言の内容に従って相続財産を分割します。ステップ2・3を飛ばして、ステップ4へ進んでください。
また、相続人がおひとりの場合も財産を分割する話し合い(遺産分割協議)をする必要がないため、ステップ4へ進んでください。

遺言がない場合は、遺産分割協議(ステップ3)をおこないます。

【相続財産の確定】
 
遺産分割協議は預金だけではなく、分割の対象となるすべての財産について話し合いをおこないます。そのため、株式や実家の土地や家屋、借金などを把握し、財産価値を明確にしなければなりません。

【相続人の確定】

遺言がない場合は、法律で相続の対象となる法定相続人と相続の順位が定められているため、ルールに沿って法定相続人に該当する方を確定します。

※相続人を決める順位について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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2-3.③遺産分割協議

※遺言がある場合は、ステップ2・3をとばしステップ4へ進んでください。SO0045_5

確定した財産と相続人を基に、誰がどの財産をどれだけもらうのか相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして決めます。その結果を書面にまとめ、相続人全員が署名・捺印をした「遺産分割協議書」を作成しておきましょう。

※遺産分割について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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2-4.④必要書類を準備・提出

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「相続手続依頼書」に必要事項を記入し相続人全員が署名、実印で押印をします。「相続手続依頼書」とその他に必要な書類(3章で説明)を金融機関に提出します。

「相続手続依頼書」の書式は金融機関により異なります。ただし、「相続人全員の署名と実印での押印」はどの金融機関も共通して必要です。預金の払い出しは相続人の代表者へ行い、その後代表者が分割する場合と、払い出しの時点で依頼書に沿って各相続人へ分割される場合があります。前者の場合には、相続人の代表者を決める必要があります。

2-5.⑤預金の払い戻し

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書類を提出した後、1~2週間程度で代表相続人の口座へ預金が振り込まれ、代表相続人は受け取った預金を遺言または遺産分割協議で決められた内容に沿って各相続人に分けます。

3.預金の相続手続きの必要書類

遺言がある場合と無い場合とでは必要な書類が異なります。金融機関から受け取る「相続手続依頼書」は共通して必要です。その他の相続手続きで利用できますので、戸籍謄本、印鑑証明、遺産分割協議書の原本は返却してもらいましょう。

なお、必要書類は金融機関ごとに異なる場合がありますので、該当の金融機関に問い合わせが必要です。

3-1.遺言書がある場合の必要書類

<必要書類>
・遺言書および、家庭裁判所の検認が済んでいることを確認できる書類  
・亡くなられた方の戸籍謄本
・受遺者、遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者選任審判書(遺言執行者が裁判所に選任されている場合)
・受遺者、遺言執行者の実印
・亡くなられた方の預金通帳(証書)、キャッシュカード

※検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぐための家庭裁判所での手続き
※受遺者とは、遺言により財産を受け取るものとして指定された人
※遺言執行者とは、遺言を執行できる権利のある人
※遺言執行者が遺言で選任されていない場合

3-2.遺産分割協議書がある場合の必要書類

<必要な書類>
・亡くなられた方の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本
 (亡くなられた方の戸籍謄本で相続人の氏名や生年月日の一致を確認できない場合)
・遺産分割協議書
 (遺産分割協議が終わっていない場合は「相続手続依頼書」で代用可)
・金融機関から預金の払い戻しを受ける相続人(代表相続人)の実印
・預金通帳(証書)、キャッシュカード

4.遺産分割が完了するまで預金を引き出してはいけない

亡くなられた方の預金は遺産分割の対象となるため、遺産分割が終わるまで、相続人単独では預金の払戻しを受けられなくなります。相続財産が確定する前に預金を引き出し使ってしまうと、のちに債務が見つかったときに、相続放棄ができなくなるリスクがあります。遺産分割前に預金の引き出しをしたい場合は、所定の手続きをする必要があります。

4-1.相続放棄ができなくなる

亡くなられた方に借金があった場合、預金を引き出してしまうと「相続放棄」ができなくなります。相続は預貯金や不動産などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産をすべて引き継ぐことです。相続財産となる預金を一部でも使用すると、「相続することを承認した」とみなされてしまいます。遺産分割が完了するまで預金を引き出してはいけません。

※相続放棄と借金について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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4-2.遺産分割前は預金の仮払い制度を利用する

預金の仮払い制度とは、遺産分割が完了する前に、各相続人が葬儀費用やさしあたっての生活費の支払いなどのためにお金が必要になった場合に、一定額まで預金の引き出しができる制度です。金融機関で相続人おひとりで手続きすることができます。

仮払いで引き出せる上限金額は以下のようになります。

図2:仮払いの上限額の計算式

5.預金の相続に期限はない

預金の相続手続きに期限はありませんが、最後の取引から10年以上経過すると、休眠口座になります。休眠口座となった後でも、取引のあった金融機関で引き出すことは可能ですが、時間がかかることも考えられますので注意が必要です。

6.まとめ

預金の相続の手続きは、かなり手間がかかることがご理解いただけたと思います。手続きの流れと必要書類を事前に把握して準備しておきましょう。実際には金融機関ごとに違いがあることがありますので、確認をしてください。

預金は相続財産であり、遺産分割の対象となる財産となります。遺産分割が終わるまでは、亡くなられた方の預金を引き出すことはやめましょう。相続人の間で疑念が生まれ、大きなトラブルを引き起こす原因になります。必要であれば、仮払い制度を利用するなどして、円満に相続手続きを進めていただければと思います。

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