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相続の相関図は自分で簡単に作れる!相関図のメリットと作成の手順

相続が発生し、不動産や銀行の名義変更手続きを行った際、相関図を持参されたかどうか聞かれ、
相関図とは、なんだろう?」
「相続手続きの際、相関図があったほうがいいのかな?」
と思われたかもしれません。

相続の相関図は、「相続関係説明図」の略です。

相続関係説明図が、それぞれの関係性を示す書類であることは想像できますが、具体的にどのようなものなのか、ご自身で用意し作成できるものなのか、気になりますね。

本記事では、相続の相関図の説明とメリット、ご自身で作成する方法についてご説明いたします。
また、相関図に似た書類である「法定相続関係一覧図」についてもご説明します。
相関図は、相続手続きの際、便利な書類ですので、本記事を参考に一度作成してみましょう。

1.相続の相関図とは相続人の関係が一目でわかる図

相続の相関図とは、「相続関係説明図」のことで、亡くなられた方と相続人の関係を説明する家系図のような図です。亡くなられた方と相続人の関係性が一目でわかります。
相続の相関図は、不動産の名義変更を行う際や法務局、預貯金の解約の際に金融機関で使うことがあります。

図1:相続関係説明図

相続関係説明図

2.相続の相関図を作るメリット

相続の相関図は、必ず作成しなければならない書類ではありません。
ただ、相関図を作成することで、戸籍謄本を返却してもらえ、相続手続きをスムーズに進めることができます。特に相続人関係が複雑な場合は、亡くなられた方と相続人を整理する上で役に立ちます。

2-1.戸籍謄本を返却してもらえる

相続の相関図を作成する最大のメリットは、不動産や預金の名義変更を行う際、相関図を添付すると戸籍謄本が後日返却されることです。相続手続きの戸籍謄本は、亡くなられた方のすべての戸籍謄本と相続人の戸籍謄本が必要になります。これらは、書類の量が多く取得するのに時間も手数料もかかります。そのため戸籍謄本一式を返却してもらえると手続きの上でも金銭的にも負担が減り、大きなメリットです。

図2:相関図を提出すると戸籍謄本を返却してもらえる

 

相関図を提出すると戸籍謄本を返却してもらえる

2-2.相続人の関係が整理できる

相続の相関図を作成すると亡くなられた方と相続人との関係性が一目でわかります。特に相続人が多い場合や離婚・再婚を伴う場合、親に代わり相続する代襲相続などの複雑な相続の場合、相続の相関図は亡くなられた方と相続人の関係を整理することができますので、相続手続きをスムーズに進めることができます。

 

3.相続関係説明図作成の3ステップ

相続関係説明図は3つのステップで作成することができます。
載情報を理解して必要書類を揃えて作成しましょう。

3-1.ステップ①相関図に記載すべき情報を確認する

相関図に記載するのは、以下の情報です。
亡くなられた方の情報:氏名最後の住所最後の本籍出生日亡くなられた日被相続人であること
相続人全員の情報:氏名現在の住所出生日相続人であること

これらの情報を記載するため、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本および改製原戸籍と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本には、現住所は記載されていないので、現住所がわかる書類として、住民票または戸籍附表(戸籍内の全ての住所が記載)も必要になります。

3-2.ステップ②相関図作成に必要な書類を用意する

相関図作成に必要な書類一覧は表のとおりです。
亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集めるには遡る必要があるので時間と手間がかかります。
戸籍謄本は本籍地の市区町村で取得することになります。取得方法は、「窓口での取得」「郵送での取得」「委任状を作成し代理人が取得」の主に3つの方法があります。市区町村によっては、コンビニで取得できる所もありますので、コンビニに取得したい場合は事前に確認しましょう。
住民票は住所登録のある市区町村の窓口、郵送、各行政サービスセンターで取得できます。

表1:相続の相関図の必要書類と取得先

書類の種類

取得先

取得費用

亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本および改製原戸籍

亡くなられた方の本籍地の市町村役場

通常5~7通ほど取得する

戸籍謄本1通450円

除籍謄本1通750円

改製原戸籍1通750円

亡くなられた方の住民票の除票または戸籍附表

住民票は市町村役場

(戸籍附表は本籍地の市町村役場)

1通300円

相続人全員の戸籍謄本

相続人の本籍地の市町村役場

1通450円

相続人全員の住民票または戸籍附表

住民票は市町村役場

(戸籍附表は本籍地の市町村役場)

1通300円

3-3.ステップ③相関図を作成する

相関図の具体的な書き方は、図3のように、お亡くなりになられた方の情報、相続人の情報を奥様は二重線、お子様は単線、兄弟姉妹は並列に関係がわかるような図を作成し、タイトルも忘れずに記載しましょう。
➀タイトル
②亡くなられた方の情報
③相続人である方の情報
④相続人である方の情報
⑤図の書き方:奥様は二重線、お子様は単線 *兄弟姉妹は並列に、年齢順に上から記載

図3:相関図 5つの記載事項

相関図 5つの記載事項

 

3-4.【参考】相関図作成には法定相続情報一覧図のテンプレートを利用できる

相関図の作成は、法務局のホームページにある「法定相続情報一覧図」のテンプレートを利用して作成できます。さまざまな相続のケースのテンプレートがありますので、ご自身で一から作成するより簡単です。法務局のテンプレートのタイトルを「法定相続情報」から「相続関係説明図」に変更します。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いについては、4章でご説明します。

(参考)法務局HP 相続相関図作成で活用できるテンプレート
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

 

4.相関図と似た書面の法定相続情報一覧図

相関図と同じく、亡くなられた方と相続人の関係を図で表した書類である「法定相続情報一覧図」があります。書面の内容は、相関図と似たものですが、法定相続情報一覧図は、法務局に申請を行い、認証を受けて法務局から交付される公的な書類になります。

4-1.相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

相関図は、公的な書類ではないため、返却してもらえるものの戸籍謄本の提出が必要です。対して、法定相続情報一覧図は法務局が交付した公的な書類になりますので、書類のみで相続関係を証明することができ、戸籍謄本の提出が不要です

4-2.相続関係説明図を利用する方が良いケース

相関図と法定相続情報一覧図、どちらも相続関係を証明する書類です。
相関図を利用したほうが良いケースは、不動産や金融機関の相続する数が少なく、その都度、戸籍謄本を提出返却されて相続手続きが完了するケースです。また、数次相続や代襲相続などお亡くなりなられた方と相続人の関係が複雑な時、一目で相続人の関係がわかるために利用する際は、相関図を利用するとわかりやすいです。
法定相続情報一覧図は、法務局に申請し発行するまでに、数日から数週間程かかります。相続手続きが複数あり、並行して相続手続きを進めたい時は、法定相続情報一覧図をオススメいたします。

※法定相続情報一覧図について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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5.まとめ

相続の相関図は、亡くなられた方と相続人の関係を説明する家系図のような図で相続人の関係が一目でわか、非常に便利です。
相続の相関図は、不動産の名義変更や預貯金の解約時に使います。相続手続きにおいて必要書類ではありませんが、相関図を提出すると戸籍謄本を返却してもらえるメリットがあります。また相続人が多い時や代襲相続、数次相続など相続人が複雑な時はお亡くなりなられた方と相続人の関係を整理することができます。
相続の相関図は、戸籍謄本などの必要な書類を揃えれば、ご自身で作成することができます。


法務局HPの法定相続人情報一覧図のテンプレートを活用すると作成しやすいので、参考にしながら作成を進めましょう。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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