弔慰金は一定額を超えると相続税がかかる!弔慰金の相続税の計算方法

  • 相続税

「弔慰金に相続税はかかるのかしら…。」
「弔慰金は死亡退職金とどんな違いがあるのかな…。」

旦那さまが在職中に亡くなられ弔慰金を受け取ることになって、相続税がかかるのかご心配ではありませんか。
弔慰金は、従業員やそのご家族が亡くなられたときに企業から渡されるお金です。

弔慰金は一定額までは相続税の課税対象となりません。非課税となる金額は、亡くなられた理由により異なります。

本記事では、弔慰金に相続税がかかる場合と計算例について詳しくご説明いたします。また、弔慰金と死亡退職金を両方受け取った場合の相続税の考え方も記載していますので、参考にしていただければと思います。

1.弔慰金は原則として相続税がかからない

弔慰金とは、亡くなられた方の会社からご家族に対して、亡くなられた方を弔い、慰めの気持ちを表わすために支給されるお見舞金のことです。

弔慰金は亡くなられた方ではなくご家族に支払われるため、相続財産に含まれず、原則として相続税の対象になりません。

ただし、弔慰金が高額になる場合には、定の限度額(非課税枠)を超える分を死亡退職金として取扱い、相続税の課税対象になります。

※死亡退職金について詳しくは、こちらを参考にしてください。

図1:死亡退職金はみなし相続財産

2.弔慰金の非課税枠は「業務上」か「業務外」かで異なる

弔慰金の金額は会社により異なりますので、人事の方に弔慰金規定について確認しましょう。亡くなられた方の地位や会社への貢献などにより、社会通念上の金額を超えた高額な弔慰金が支給されることがあります。一定額を超える部分については、死亡退職金として取り扱い、相続税の課税対象となります

図2:弔慰金規定等の会社の規則を確認する

弔慰金は、亡くなられた理由が、業務上か業務外かで支給金額が異なります。

(1)業務上の場合:月給×36ヶ月
(2)業務外の場合:月給×6ヶ月

2-1.業務上の理由で亡くなられた場合の計算例

相続税が非課税となる弔慰金の額は、業務上の理由で亡くなられた場合は、亡くなられた時点の普通給与の3年分に相当する額とされています。その金額を超える部分が死亡退職金として相続税の課税対象となります。

普通給与とは、基本給に加えて、扶養手当や勤務地手当、資格手当などの諸手当を含んだ合計金額のことで、賞与は含みません。

図3:業務上の死亡の場合の弔慰金の非課税枠

【事例1】

亡くなられた理由:業務上の事故
普通給与:30万円/月
弔慰金:400万円

(非課税枠) 30万円 × 36ヵ月 =1,080 万円
(課税対象) 400万円 - 1,080万円 <0万円

普通給与の3年分に当たる1,080万円が非課税になります。弔慰金が非課税枠を超えないため相続税はかかりません。

【事例2】

弔慰金が非課税枠を超える場合、その超える部分は死亡退職金等として、相続税の課税対象となりますが、死亡退職金には相続税の非課税枠があります。

図4:死亡退職金の非課税枠

亡くなられた理由:業務上の事故
普通給与:30万円/月
弔慰金:2,000万円
法定相続人:配偶者(妻)と子2人の計3人

(弔慰金の非課税枠) 30万円×36ヵ月=1,080万円
(課税対象) 2,000万円- 1,080万円=920万円

920万円が死亡退職金として、相続税の課税対象になります。

(死亡退職金の非課税枠)500万円×3人=1,500万円<920万円
弔慰金は非課税枠を超えましたが、死亡退職金の非課税枠内であるため相続税はかかりません。

2-2.業務外の理由で亡くなられた場合の計算例

相続税が非課税となる弔慰金の額は、業務外の理由で亡くなられた場合は、亡くなられた時点の普通給与の6ヶ月分に相当する額とされています。その金額を超える部分は死亡退職金として相続税の課税対象となります。

図5:業務外の死亡の場合の弔慰金の非課税枠

【事例3】

亡くなられた理由:病気(業務外)
普通給与:30万円/月
弔慰金:100万円

(非課税枠) 30万円×6ヵ月 =180万円
(課税対象) 100万円- 180万円<0万円

普通給与の半年分に当たる180万円が弔慰金として非課税なります。弔慰金が非課税枠を超えないため相続税はかかりません。

3.弔慰金と死亡退職金を両方受け取った場合の相続税の計算例

弔慰金と死亡退職金を両方支給する会社も珍しくありません。両方受け取った場合に、相続税の課税対象となる金額を確認しましょう。

弔慰金の非課税枠を超えた金額と死亡退職金の合計金額が、死亡退職金の非課税枠「法定相続人の数×500万円」を超えた場合に、相続税の課税対象となります。

【弔慰金と死亡退職金を両方受け取ったときの相続税の計算手順】
① 弔慰金の非課税枠を求める
② 弔慰金の非課税枠を超えた分は死亡退職金に加える
③ 死亡退職金の非課税枠を求める
④ ②が死亡退職金の非課税枠を超えた場合は相続税の課税対象となる

【事例4】

亡くなられた理由:業務上
普通給与:30万円
弔慰金:2,000万円
死亡退職金:1,600万円
法定相続人:配偶者(妻)と子2人の計3人

※弔慰金の取り扱い
(非課税枠) 30万円×36ヵ月 =1,080万円
(課税対象) 2,000万円- 1,080万円 =920万円

普通給与の3年分が非課税枠となり、超過した弔慰金は死亡退職金に加える。

※死亡退職金の取り扱い
(死亡退職金の額) 1,600万+920万=2,520万円
(死亡退職金の非課税枠) 500万×3人=1,500万円
(課税対象) 2,520万-1,500万 =1,020万円

そのほかの相続財産に1,020万円を加算して、相続税の申告対象かどうか判断します。

※相続税の課税対象の判断について詳しくは、こちらを参考にしてください。

4.さいごに

弔慰金はご家族に支給されるものであることから、原則として相続税の対象となりませんただし一定額を超える場合には相続税がかかるということがご理解いただけたと思います。

弔慰金の非課税金額は、業務上の理由で亡くなられた場合と、業務外の理由で亡くなられた場合では大きく異なります。非課税枠を超えた分は死亡退職金として相続税の課税対象になります。

高額な弔慰金を受け取った場合は、まずは会社の人事の方に確認しましょう。また、相続税についてご心配な方は、相続を専門とする税理士に相談することをおススメいたします。

 

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