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相続放棄の期限は延長できる!判断できないときは延長の手続きを

相続放棄をするには、多くの場合亡くなられてから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ申請書類を揃えて提出しなければなりません。この3ヶ月という期間内に財産と負債をすべて把握して、相続放棄するべきかどうかの重大な決断をしたうえに、裁判所に申し立てを完了させることは意外にも難しいものです。

しかし、3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄は認められなくなります。負債も含めてすべての財産を引き継ぐことになります。それも困りますよね。
やはり放棄しておけばよかった・・・とあとで後悔しないために、もう少し財産を調べたり、考える時間の猶予が欲しい場合には、相続放棄の期間を延長する手続きをおこないましょう。

本記事では、「相続放棄の期限を延長する方法と考え方」に絞ってご説明します。

※相続放棄について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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1.相続放棄の期限は延長できる可能性がある

相続放棄の期限は、相続が発生したことを知った日から3ヶ月です。
この3ヶ月の熟慮期間の中ですべての財産を把握して。相続放棄をするかどうかの判断をすることが、一般的なルールです。しかし、やむを得ない理由から熟慮期間内に判断ができない場合に限り、この期間を延長できるしくみがあります。

相続放棄の期間を延長することを「期間伸長の申立て」といいますが、この申し立ては3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所への申し立てが必須となります。3ヶ月以内に延長の手続きを取らなければ、相続放棄はできなくなります。

相続放棄の期間延長は、裁判所の判断によりますので、必ずしも認められるわけではありません。また、延長される期間は、裁判所の判断によるところではありますが一般的には1ヶ月から3ヶ月とされています。

図1:相続放棄の期限は延ばすことができるイメージ

2.相続放棄の期間の延長が認められる主な3つのケース

相続放棄の熟慮期間が延長されるためには、申し立て内容に対して「このような状況では、期限内に相続放棄の決断をすることは難しいだろう・・・」と家庭裁判所に了承してもらう必要があります。
裁判所の審査基準は比較的厳しくはありませんが、単に「忙しいから間に合わない」という理由では認められません。具体的に熟慮期間を延長できる3つのケースをご紹介します。

また、3-2でご説明しますが、相続放棄に必要な書類と延長の申請書類は同様になりますので、提出書類の準備が間に合いません、という理由では、延長申請ができませんので注意しましょう。

2-1.ケース①:財産の全容把握に時間がかかっている

相続財産の全体を把握し、プラスの財産とマイナスのいずれが多いのか、借金等があるのか無いのかなど、財産の調査が間に合わない場合です。

借金をしている先が多く問い合わせ先もわからないことから借金の総額が把握できない場合や、不動産など財産内容が多地域に渡っており地方にある財産等が把握できない場合など、亡くなられた方が財産目録等を作成していれば良いのですが、複雑だと考えられる場合に延長が許されます。

図2:財産の全容把握に時間を要するイメージ

2-2.ケース②:相続人の複数名が所在不明

亡くなられた方の戸籍を遡ったら、ご自身が知らない相続人がいた場合や、ご兄弟であっても、長い間疎遠な関係であったため連絡先もご健在どうかと全く分からない、場合によって海外に居住していて連絡が取れない場合があります。相続放棄は各個人でおこないますが、相続放棄をすると残った相続人や次の相続順位の方へ相続権が移るため、何とか連絡を取って全員の手続きが進むようにしなければなりません。

このように相続人と連絡がとれない事実がある場合には、相続人を探す意味でも延長が可能です。
特に、限定承認をおこなう場合には、全員の同意が必要ですので早く全員とコンタクトを取らないと手続きが取れません。亡くなられた方が会社経営をされていて借金がある場合など、しっかりと限定承認の手続きを終えたいですよね。

※限定承認について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2-3.ケース③:期限後に相続人であることを知った

2-1.の逆のパターンですが、亡くなられた方と疎遠であった場合やご家族と疎遠であった場合には、なかなか亡くなられた方の連絡がこず、亡くなられてから3ヶ月経過してから知ることがあります。

このような場合に、すでに3ヶ月過ぎているので、相続放棄ができません。というわけにもいきませんので、この場合は亡くなられた事実を知った時点から3ヶ月間の期限へ変更されます。

3.相続放棄の期限延長は3ヶ月以内に申し立てが必要

1章でご説明したとおり、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまったら相続放棄はできなくなります。
3ヶ月が過ぎてしまう前に、期限を延ばすための手続きが別途必要となります。期限を延ばす手続きを「相続放棄の期間伸長の申立て」といい、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。

3-1.相続放棄の「期間伸長の申し立て書」の書き方

相続放棄の期間伸長の申立書は、伸長申立てをする相続人がそれぞれ作成して提出をする必要があります。
書式は以下の裁判所のホームページよりダウンロードすることが可能です。

ダウンロード

図3の書き方を参考にしていただければ、ご自身で作成して提出が可能です。

図3:相続放棄の期間伸長申立書の書き方(1枚目)

図4:相続放棄の期間伸長申立書の書き方(2枚目) ※裁判所ホームページより引用、改変

3-2.相続放棄の「期間伸長の申し立て」に必要な書類

相続放棄の期間伸長申立てに必要な書類は、相続放棄の場合と同じです。
異なるのは「相続放棄の申述書」ではなく、「相続放棄の期間伸長申立書」を用意することです。必要書類には申立てをする相続人全員に必要な書類と、亡くなられた方と相続人との関係性によっては必要となる書類があります。

「相続放棄に必要な書類を集める時間がない」という理由では、延長ができないことがお分かりいただけたと思います。

※相続放棄の必要書類について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4.申し立ては期限を延ばしたい人が個別に行う

相続放棄の手続きも、相続放棄の期限延長の手続きも相続人が各個人で準備をして裁判所へ申立をする必要があります。相続人の皆さんがそれぞれ書類を準備すれば、相続人の代表者が他の相続人の申立分を取りまとめて、一緒に家庭裁判所へ提出することは手続き上問題ありません。

相続人の代表者だけが期間伸長の申立てをしたからといって、全員の方の期間伸長が認められるわけではありませんので勘違いしないようご注意ください。あくまでも、申立書は各々のご意思をもって記入し、申し出ることが必要です。

図5:申立ては期間伸長をする相続人各々で行うこと

5.まとめ

相続放棄を決断するまでの「熟慮期間」は、場合により延長することができます。その際は「相続放棄の期間伸長の申立て」の手続きを管轄の家庭裁判所に3か月以内にする必要があります。また、期限延長のためには、延長を希望する相続人がそれぞれ準備をおこないます。

相続放棄の延長が認められるケースはおもに
・借金が多いので相続放棄はしたいが財産の把握が間に合わない
・亡くなられた方の相続人が他にいるが連絡が取れない
・相続放棄の期限後に相続が発生したことを知った
というような場合です。

このような場合には速やかに相続放棄の期間伸長を申立てておきましょう。熟慮期間を延長することで焦らず後悔や誤りのない判断をして頂ければと思います。「相続放棄に必要な書類が間に合わない」という理由では延長できない点は注意しましょう。

最後に、熟慮期間を延長した結果、相続放棄をせずに財産を引き継ぐことを決めた場合には、相続放棄の手続きをしなければ自動的に相続することに決めたという判断となります。

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