《遺言書の作成について》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

遺言

2023.11.10

《遺言書の作成について》

 将来のために遺言書を作りたいと考えていますが、どのように作成してよいか判りません。作成する上での注意点など教えていただけますか?

 

 まず遺言書はどのように書けばいいのか。民法第968条1項には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と記載されています。実は誰がいつ書いたか以外の相続財産の内容については決まった書き方がないのです。1番シンプルな内容の書き方としては「すべて〇〇〇〇に相続させる。」となります。しかしここで問題になるのが、同姓同名の問題です。氏名のみでは人物の特定をすることがで
きませんので、遺言者との続柄(妻、長男、長女など)、その方の生年月日を一緒に記載することで人物の特定が可能となり解決できます。

 

次に問題となるのが、「すべて」とは何かです。せっかく遺言者がすべてを相続させる意思があっても、受け取る側が財産を把握していないと何処に手続きをしに行ったらいいのか分からずそのまま放置されてしまう場合もあります。少なくとも財産を相続させる相手にはメモ書きでもいいので財産の記録を残しておいた方がいいかもしれません。それならば遺言にすべて詳細に記載すればいいのではないかと思われるかもしれませんが、遺言に詳細に書いてしまうと記載がされていない銀行や、記載のある銀行でも別の支店や別の種類の口座の解約手続きが対象外となることがあります。意外に感じられるかもしれませんが、少し記載内容に余裕を持たせた方がいい場合もあるのです。せっかく作成した遺言を無駄にしないためにも、これで大丈夫かな?と思ったら、対象となる財産のある金融機関などにて直接記載について確認されることが一番確実です。また今回は主にご自宅などで保管する自筆証書遺言についてのご説明でしたが、他にも自筆証書遺言を法務局で保管する制度や、公証役場で作成する公正証書遺言などがあります。

 

いずれも作成の難易度は上がりますが、原本を法務局や公証役場で預かってもらえるので、紛失や改ざんのおそれがなく、通常、相続の手続の際に必要な「検認」を省略できるなど、遺言そのものの安全性や、相続人の利便性はとても高いです。

 

記載すべき財産や法定相続人の人数が多い場合や、遺言の内容や相続人の関係が複雑になりそうな場合などは利用を検討してみるのもいいかもしれません。遺言書はご家族に対する最後の意思表示の手段ですのできちんとご自分の意思が伝わることが大切です。

 

※ご不明な点等ございましたら、OAG行政書士法人までお問い合わせください。