《内縁関係の解消に伴い財産分与があった場合》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

贈与税

2023.05.12

《内縁関係の解消に伴い財産分与があった場合》

 このたび内縁関係を解消することとなり、共有財産の預金を半分ずつに分ける予定で

 す。

  私の通帳に振込があったのですが、これは贈与税の対象とはならないでしょうか。

 

 ※共有財産とは、夫婦が内縁関係を結んでいる期間中に協力して築いた財産のことをいい

  ます。

 

 内縁関係を解消するときに、共有財産を受け取っても、原則、贈与税はかかりません。

 

1 内縁関係の解消により財産を受け取った場合

  判例では、内縁関係の解消における財産分与においても、民法上の通常の離婚時の財産

 分与の規定に基づき、夫婦としての権利と義務が認められるとしています。

  このため、通常の離婚時と同じように、内縁関係を結んでいる期間中に協力して築いた

 財産についても、原則、贈与税はかかりません。

 

2 注意点

  財産分与の額が内縁関係を結んでいる期間中に協力して築いた共有財産の額を超える場

 合には、贈与税の問題が発生する可能性があります。

  また、死別に関しては、内縁の夫婦に財産分与(相続権)はありません。

  なお、内縁関係の解消が贈与税を免れるために行われたと認められる場合は、内縁関係

 の解消における財産分与よって受け取った財産すべてに贈与税がかかります。

 

 参考:相続税法基本通達9-8、平成12310日最高裁第一小法廷判決

 

 

※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており

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