《ウクライナ緊急募金を支払った場合について》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

所得税

2022.04.22

《ウクライナ緊急募金を支払った場合について》

 ウクライナへの人道支援や医療支援を行いたいと考えています。ユニセフではウクライ

 ナ緊急募金として寄付受付を開始したと聞きました。

  私個人として、寄付金を支払いたいと思っていますが、注意点はありますか?

 

 個人が公益社団法人等、認定NPO法人等に対して寄付金を支払った場合には、所得税・

 住民税について税制上の優遇措置があります。

  寄付金控除(所得控除)、寄付金特別控除(税額控除)のいずれか有利な方を選択し、

 適用を受けることができます。

  寄付金控除は税率の高い高所得者は減税効果を受けやすく、税額控除は少額の寄付でも

 減税効果が得やすい制度となっております。

 

  いずれの適用を受ける場合でも、確定申告が必要です。

  確定申告を行うに当たり、寄付金を支払ったことを証する書類が必要となります。受領

 証や振込票等の控えを保管するようにして下さい。

 

 ■寄付金控除(所得控除)の計算方法は、以下の通りです。

  寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)

  ()寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

 

 ■寄付金特別控除(税額控除)の計算方法は以下の通りです。

  (寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額

  (注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

  (注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。

 

 

※認定NPO法人等に該当するかどうかは、内閣府NPO法人ホームページでご確認頂けます。

 また、住民税の税制上の優遇措置につきましては、一部の自治体で寄付金控除の対象とな

 っています。対象になるかどうかは、ご自身のお住まいの自治体に確認して下さい。