《建築中の家屋の評価について》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

相続税

2022.05.06

《建築中の家屋の評価について》

 家屋の建築中に相続が発生した場合の評価方法を教えてください。

 

 家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額に

 よって評価します。したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。

 (財産評価基本通達 89

 

  しかしながら、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。

 

  そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに相当する金額に

 よって評価します。

 

  これを算式で示すと次のとおりです。

 

     建築中の家屋の価額=費用現価の額×70

 

  この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人

 の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費

 用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。

 (財産評価基本通達 91

 

  以上が建築中の家屋の評価方法になります。

 

 

※ご不明な点等がございましたらOAG税理士法人までお問合せ下さい。