《要介護認定を受けている場合の障害者控除》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

所得税

2022.04.08

《要介護認定を受けている場合の障害者控除》

 私(68歳)は、障害者手帳は持っていませんが、要介護認定(要介護2)を受けていま

 す。要介護認定を受けている場合に、利用できる税務申告の減免制度はありますか?

 

 市区町村から『障害者控除対象者認定書』の交付を受けると、税務申告の障害者控除の

 対象となります。

 

  障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、身体の障害または認知症の状態が一

 定の基準に該当すると市区町村から認定された方は、確定申告等により税の控除を受けら

 れる『障害者控除対象者認定書』の交付を受けることができます。

 

  まずは、お住まいの市区町村の役所に『障害者控除対象者認定書』の交付申請をしてく

 ださい。

 

  なお、要介護認定を受けている場合に、必ず『障害者控除対象者認定書』の交付が受け

 られるわけではありません。下記の様に市区町村によって認定の基準が異なりますのでご

 注意ください。

 

 【認定基準の例】

  ■A県A市

   要介護1から3:障害者に準ずる

   要介護4から5:特別障害者に準ずる

 

  ■K県Y市

   要介護3から5の認定を受けている方:障害者または特別障害者に準ずる

   ※要介護1から2は対象とならない

 

  ■C県C市

   要介護認定を受けている方で日常生活自立度の判定が一定基準の方

                   :障害者または特別障害者に準ずる

 

 

※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。