《不動産の譲渡費用に該当しますか?》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

不動産

2022.04.01

《不動産の譲渡費用に該当しますか?》

 平成27年に母の相続により取得した土地を、令和43月に売却しました。

  売却の時に、仲介手数料、印紙代の他、建物取壊費用、測量代、草刈代、交通費を支

 払いました。

  仲介手数料と印紙代は譲渡費用になると聞きましたが、それ以外の費用は譲渡費用に

 該当しますか?

  買主からの依頼により、建物の取壊しと測量をし、私が負担しました。

  不動産は、相続してから売却まで空き家の状態だったので、売却の少し前に庭の草刈

 りを業者に頼みました。

  また、私は大阪に住んでおり、福島にある不動産を売却したため、契約の時などに新

 幹線代がかかりました。

 

  1.  譲渡費用の該当の可否は、その費用が譲渡のために直接かかったものかどうかで判断

 します。

 

(1)建物取壊費用・・・譲渡費用に該当します。

   土地を売却するために、売主の負担で建物を取り壊すケースは多くあります。

   土地の売却に必要な費用のため、該当します。

 

(2)測量代・・・譲渡費用に該当します。

   土地の売却のために測量した場合は、該当します。

 

(3)草刈代・・・譲渡費用に該当しません。

   草刈代は維持管理費に該当するため、原則譲渡費用に該当しません。

   ただし、買主の依頼により草刈りを行い、その旨が売買契約書に記載がある場合

   等は該当することがあります。

 

(4)交通費・・・譲渡費用に該当します。

   売買の契約日や、決済日の交通費は不動産を売却するために必要な費用のため、該

  当します。

   証明のために、交通費の領収書等を残しておく必要があります。

 

 

※不動産の売却にはさまざまなケースがあります。そのため譲渡費用に該当するかどうか

 は、ケースにより判断が異なるものがございます。

 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。