《がけ地等を有する宅地の評価》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

相続税

2021.10.22

《がけ地等を有する宅地の評価》

 父の所有する自宅の敷地の一部が、崖(通常の用途に供することができない傾斜)にな

 っています。父が亡くなった場合、相続税の計算はどのようにするのでしょうか。

 

 自宅の敷地の一部が崖になっている場合には、崖となっている部分に建物が建てられな

 いため、「がけ地等を有する宅地」として、評価します。

 

  計算方法としては、自宅が平坦な土地であると仮定して求めた土地の評価額に、「がけ

 地補正率」をかけることになりますが、「がけ地補正率」は、次の手順で確認します。

 

  ①土地全体の地積を把握する

  ②がけ地部分の地積を確認する

  ③「がけ地割合(①÷②)」を計算する

  ④「がけ地の方位(がけ地がどの方角を向いているか)」確認する

  ⑤「がけ地補正率表」で「がけ地補正率」を確認する

 

  「がけ地割合」が、全体の10%以上であれば、がけ地補正率による調整の対象になり、

 「がけ地割合」が大きくなるほど、がけ地補正率による減額が大きくなります。

 

  なお、自宅の敷地が、土砂災害特別警戒区域内にある場合は、がけ地補正率調整と特別

 区域補正率を併用して、評価を減額していきます。

 

 

※詳細な適用要件や、計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。