《成年年齢引き下げによる相続への影響》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

《成年年齢引き下げによる相続への影響》

 令和441日より成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられますが、相続税・贈与税に

 はどのような影響がありますでしょうか。

 

 平成306月に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の

 一部を改正する法律が公布され、令和441日から施行されることとなりました。

  相続税・贈与税においても20歳を基準としているものがあり、改正により18歳へ引き下

 げられるため、成年年齢の引き下げによる影響がある制度をご紹介いたします。

 

 □未成年者控除

  相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者に対し相続税が一定額控除される

 「未成年者控除」という制度があります。令和441日以後に開始した相続の未成年者

 控除は法定相続人が18歳未満の者である場合には、18歳(改正前:20歳)に達するまで

 の年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を、相続税額から控除するよ

 う改正されました。

 

 □相続時精算課税制度

  相続時精算課税の適用を受けることができる者は、贈与者(60歳以上)の推定相続人で贈

 与の年の11日において18歳(改正前:20歳)以上の者とされ、改正により2年早く適用

 が受けられるようになりました。

 

 □直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

  贈与税の税率の特例とは、その年の11日において20歳以上の者が直系尊属より贈与を

 受けた場合、特例税率を用いて税額を計算します。この場合における20歳以上の年齢要件

 が18歳以上に改正されました。

 

 □その他

  ・事業承継税制に係る受贈者の年齢要件

  ・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の受贈

   者の年齢要件

 

  尚、現状20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんが、令和441日以降で

 あれば、同日時点で18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができます。

 

 

  • ※詳細につきましてはOAG税理士法人までお問い合わせください。