SO0158
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

遺言書が無効でも最後の願いを叶えてあげたい!相続人ができる事は?

「長い闘病の末、最愛の父が亡くなった。家族愛に溢れる父は、残される私たちのことを思い、生前に遺言書を作成していると話していた。しかし、見つかった遺言書は、父の手書きの自筆証書遺言書で、検認という手続きが必要らしい・・・さらに内容も、形式も不備があるように思われる。遺言書として、法的な効力がなく、無効となった場合は、どうすればよいのだろうか・・・」

たくさんの思いが込められている遺言書であれば、たとえ法的には無効であっても、亡くなられた方の思いをできるだけ尊重したいと思われていらっしゃると思います。

本記事では、法的に無効となる遺言書とはいったいどういうものなのか、たとえ無効であっても、遺言書どおりの相続を実現することはできるのだろうか、といった点に関し、詳しくご説明したいと思います。

図1:遺言書が無効だったら・・・

1.遺言書が法的に無効でも「尊重すること」は相続人の自由

遺言書にはいくつか種類があり、中でも法的には無効となる可能性が高いのが、亡くなられた方が直筆で書いた自筆証書遺言書です。しかし、遺言書に様式などの不備があるために、たとえ法的には無効とみなされても、遺言書自体がまったく意味のないものとなるわけではありません。

遺言書に書かれた内容を相続人が受け止め、全員の同意があれば、遺言書の内容にそった相続を実現することができます。遺言書が法的に無効な場合には、遺産分割協議書を整えれば、相続手続きをすることは可能です。

本来であれば、遺言書には、亡くなられた方のすべての財産に関する内容が記載されているはずですが、記載のない財産、特定することができない財産、分け方が曖昧な財産などがあった場合はどうすればよいのでしょうか。そのような場合には、別途それらの財産について、相続人全員で話し合い遺産分割協議書に同意すれば、問題なく相続することができます。

図2:相続人全員の同意で遺言書の内容は実現できる

2.遺言書の内容そのものが無効となる主な2つのケース

遺言書は、様式に不備があるために無効となってしまうケースと、内容そのものに大きな問題があるために無効となるケースがあります。遺言書すべてに共通して「法的に無効」とみなされる要因は大きく2つあります。

図3:遺言書の内容が「無効」とみなされる2つのケース

2-1遺言書に代理人や他人の意思が反映されている場合

遺言書を作成する方を「遺言者」と言います。遺言者が望んでいた内容とかけ離れた遺言書であったり、他の人から書くように指示されて作成した遺言書などは、無効とみなされる可能性が高いといえます。

遺言書の内容が無効であると立証することは、かなり難しいことですが、たとえば、生前に遺言者が話していた内容と残された遺言書の内容がまったく異なっていた、または一部の相続人が望んでいた内容がそのまま記載されていたというケースは、疑わしい遺言書であるといえますね。

2-2作成時に認知症などで意思能力がなかった場合

遺言書を作成した時期が、認知症などの病の影響から、正しい判断をする能力(遺言能力)が無い状態であったと立証できる場合は、その遺言書は無効となります。作成当時の病院のカルテや介護記録などで証明することができます。

3.自筆証書遺言が無効となる5つのケース

自筆証書遺言は、全文を遺言者の直筆で書いた遺言書です。遺言書の筆跡を確認することで、遺言内容が遺言者の意思であると判断されます。自筆証書遺言が無効になるケースは、内容そのものというより、書き方に不備がある場合が多いといえます。
自筆証書遺言が無効となるケースを5つご紹介します。

また、自筆証書遺言書は家庭裁判所で「検認」済の証明をもらう必要がありますが、検認は遺言書の偽装変造を防ぐための手続きであるため、遺言書自体が無効か否かを判断するものではありません

図4:様式を整えることが難しい自筆証書遺言書

3-1.パソコンで作成したものや録音した遺言は無効

自筆証書遺言書は、その名のとおり遺言者がずべて直筆で書かなくてはなりません。パソコンを使って作成したり、音声を録音した遺言は、遺言書としてみとめられません

法改正に従って、2019年1月以降に作成された遺言書は、添付する財産目録のみパソコンで作成することが認められました。また、登記簿謄本のコピーや預金通帳のコピーを添付することも認められ、財産目録だけであれば、代筆でもよいことになりました。ただし、添付した財産目録にはすべて、遺言者の署名・捺印が必要となります。遺言書の本文は、遺言者の直筆でなければならないことは変わりません。

3-2.日付・署名・捺印がない遺言書は無効

遺言者が遺言書を作成した日付、および署名が直筆で記されていないものは無効となります。また、自筆証書遺言書の押印については、実印でなくてもかまいませんが、押印自体がなければその遺言書は無効となります。

3-3.共同で作成した遺言書は無効

遺言書は、遺言者1名がすべてを文書を直筆で記し、自署・捺印する必要があります。仲のよいご夫婦が、相談して共同で作成したような遺言書は原則として無効となります。

3-4.決められた方式でない訂正・加筆は無効

訂正・削除・加筆が生じた場合は、無効とならないよう下記のように決められた方式で行います。

図5:訂正・削除・加筆の決められた方式

※自筆証書遺言について、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
関連記事

4.不適格者が証人となって作られた公正証書遺言書は無効

公正証書遺言書とは、遺言者が公証役場(出張対応可能)で2人の証人の立会いのもと、作成される遺言書のことです。公証役場では、言葉(表現)の正確さには重点を置き、細かく確認されますが、財産の分け方に関する正当性などについての判断は一切しません。

公正証書遺言書は遺言書の専門家といえる公証人が作成するものなので、様式の不備などが生じることはほぼありません。しかし、まれに不適格者にあたる方が証人となり、作られてしまった公正証書遺言書は無効なります。
不適格者とは、未成年者、推定相続人、受遺者、配偶者、直系血族、欠格者、遺言を作成する公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の職員などが該当します。証人は、公正証書遺言書に署名・捺印をおこないます。

図6:公正証書遺言書が無効となるケース

5.遺言書の無効の判断は訴訟に発展するケースもある

無効とされる遺言書の内容であっても、亡くなられた方の思いとして尊重したいと考える相続人もいれば、どうしても納得できない相続人が1人でもいれば、その遺言内容を実現することは難しいでしょう。

相続人の方々には、それぞれ立場や思いがあります。無理に同意することを求めても、後々のトラブルの種となり得たり、関係性が壊れてしまう危険があります。万が一、調停となって、話し合いでも解決しなければ「遺言書無効確認訴訟」に発展していくケースがあります。

しかし、このような争いごとに最悪至ってしまっても、「遺言書無効確認訴訟」は、遺言書が有効・無効を判断するだけの訴訟です。無効とみなされた場合に、その遺言書は無かったものとされるだけで問題は何も解決しないのです。再び相続人全員で遺産分割協議を整えるための話し合いをしなければなりません。

6.まとめ

どのような形であれ、亡くなられた方の思いが記された遺言書の内容は、最優先事項と考え、実現することが理想的といえます。

内容そのものが無効と判断される遺言書、様式の不備で無効とみなされる遺言書と、無効となる要因は様々ですが、亡くなられた方の思いが込められた遺言書であるならば、その思いを受け入れ、相続人全員が納得できる範囲で、改めて遺産分割協議書として整えることができれば、相続手続きを進めていくことができます。

1人でも納得のいかない相続人がいれば、話し合いはもつれますが、相続トラブルは長引けば長引くほど、解決が難しくなりますので、場合によっては、専門家のサポートを受けながら、早期に解決できるよう、前向きに話し合っていただくことをお勧めいたします。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
相続税申告で損をしたくない方へ

相続税の納税額は、その申告書を作成する税理士により、大きな差が生じます。
あなたが相続税の申告をお考えであれば、ぜひ当税理士法人にご相談ください。

OAG税理士法人が選ばれる8つの強み
選ばれる4つのポイント
  1. 【設立35年の歴史】国税OBが作った税理士法人(国税OBが多数在籍)
  2. 相続専門税理士が多数在籍(グループ従業員数450名 / 士業関連の有資格者150名)
  3. 申告実績:9500件以上(グループ累計)/ 年間:1200件以上
  4. 女性税理士が多数在籍(きめ細やかな対応)
  5. 相続関連の専門書多数発行
  6. トータルサポート(グループ内ですべてワンストップ)
    相続税申告、遺産整理、登記、不動産売買、弁護士対応 等
  7. 明瞭な料金設定
  8. 税務署に指摘されない(税務調査の非対象)約98%
OAG税理士法人に依頼する3つのメリット
  • 考え方に幅のある「財産評価」を知識とノウハウで適切な評価をする
  • 遺産分割を次の相続(二次相続)も視野に入れ、税額軽減の創意工夫をする
  • 専門用語を使わないお客様目線の対応

相続税関連の初回無料面談を実施していますので、まずお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください
【スマートフォン、パソコンからの無料面談のご予約はこちら】

SNSで最新情報をチェック

相続税申告のご相談はこちら