
相続で妻は必ず相続人!優遇されている点と注意すべき点の総まとめ
「自分に万が一のことがあったら、残される妻はきちんと相続できるだろうか・・・妻はお金の事や法律に詳しくないし、頼れる人も限られているだろうし心配だ。自分の亡くなった後、妻が困らないように自分が今できることがあるのだろうか・・・」
元気なときは、なかなか考える機会はない相続ですが、将来に不安を感じる出来事をきっかけに、残される妻は大丈夫だろうかと心配になってきますよね。 本記事では、奥さまの相続できる権利や割合について説明するとともに、すべて奥さまに相続させたいとお考えの方の取るべき対策についてお伝えいたします。また相続時に注意すべきことについても確認し、奥さまが安心して相続でき、ご自身の亡くなられた後も不自由なく生活していけるよう今から考えておきましょう。
※相続人となるべき妻という立場は婚姻関係のある戸籍上の奥さまのことを指しますので、もし相続発生時に離婚されている場合には相続人とはなれません。また長年連れ添った仲であっても、婚姻関係のない内縁の妻である場合には相続人とはなれませんので注意しましょう。
Contents
1.相続で妻は必ず相続人だが自由に相続できるわけではない
ご自身の相続時には、奥さまは必ず相続人となって財産を引き継ぐことができます。しかし、相続人になれる方は「奥さまだけ」とは限りません。身寄りがまったくいない場合を除いて、奥さまはお子さんやご自身の親族の方とともに相続人となりますので、奥様だけか自由に相続できるわけではありません。
先に述べたように相続において、奥さまは無条件で相続人となりますが、他の親族には法律で定められた「相続できる順番」があります。順番は第一位から第三位まであり、該当する方がいらっしゃる場合は先の順位の方から優先的に奥さまとともに相続人となります。先の順位の方がだれもいない場合は次順位の方に相続権が渡ります。
図1:相続人は妻とその他の親族
図2:相続できる順番
2.相続で妻が相続できる相続財産の割合
相続では、奥さまを含める相続人が、受け取れる財産の割合として「法定相続分」が決まっています。法定相続分は、奥さまと、どの順位の方が相続人になるかで変わってきます。相続人の組み合わせごとに奥さまが相続できる割合を確認しましょう。
ただし、法定相続分は分割割合を決める基準にはなりますが、絶対的な割合ではないので相続人同士が納得し話がまとまれば分割の内容や割合は自由に決めることができます。しかし話がまとまらない場合は、最終的には法定相続分の割合での相続となることを覚えておきましょう。
2-1.妻のみが相続人となる場合
第一順位から第三順位までに該当する方が誰もいらっしゃらない場合は、奥さまのみが相続人となります。その場合、奥さまは全てを相続することができます。
例えばご自身のお子さんまたはお孫さん、ご両親または祖父母など、ご兄弟または甥姪にあたる方が誰もいない場合をいいます。
図3:奥さまのみが相続する割合
※子供がいない場合の相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2-2.妻と子供が相続人となる場合
ご自身にお子さんがいる場合、相続人は奥さまとお子さんになります。奥さまの相続割合は1/2です。残りの1/2をお子さんが相続することになります。お子さんが2人いらっしゃる場合お子さんは1/2を半分にわけそれぞれ1/4の割合で相続します。注意すべき点は相続人となるお子さんは奥さまとの間の子どもにかぎらす、養子や前妻の子や愛人の子も認知しているお子さんは全て含まれます。
図4:奥さまとお子さんで相続する割合
2-3.妻と親が相続人となる場合
第一順位であるお子さんがいなく、第二順位ご両親(もしくは祖父母)と奥さまが一緒に相続人となる場合、奥さまの相続割合は2/3です。残りの1/3をご両親が相続することになります。ご両親が父母ともにご健在の場合は2/3を半分にわけ、それぞれ1/6の割合で相続します。
図5:奥さまとご両親で相続する時の割合
2-4. 妻と兄弟が相続人となる場合
第一順位、第二順位にあたる方が全ていなく、第三位のご兄弟と奥様が相続人となる場合、奥様の相続割合は3/4です。残りの1/4をご兄弟が相続することになります。ご兄弟が複数いらっしゃる場合には1/4をご兄弟の人数で均等に分けた割合がご兄弟一人あたりの相続分となります。
図6:奥さまとご兄弟で相続する割合
3.【優遇されている】相続で妻だけに認められる2つのこと
残された奥さまの生活基盤を守ることを目的として、奥さまだけが優遇される2つのことがあります。一つ目は住んでいる自宅に関すること、二つ目は相続税に関することです。次から詳しく説明します。
3-1.配偶者居住権で住むところが守られる
ご自宅が相続対象になっても妻には居住権があります。
相続が発生したときに、旦那さまが所有するご自宅に住まわれていた奥さまは、その後もずっと、そのご自宅に住み続ける権利が認められます。これを「配偶者居住権」といい、2020年4月以降の相続で利用できるようになりました。自宅も相続財産ですが、相続のために今まで住んでいた自宅に住めなくなったということが無く、奥さまの住む場所はずっと確保されます。奥さまが配偶者居住権を確実に利用できるように配偶者居住権について遺言に記載しておくと安心です。
図7:奥さまは配偶者居住権がある
※配偶者居住権について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-2.相続税が課税されても配偶者控除が使える
奥様は相続税が課税される場合でも配偶者控除が使えます。
相続税は、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた分の相続財産に対し、課税されることになっています。しかし、奥さまは「配偶者の税額軽減」という、基礎控除とは別に配偶者控除があります。基礎控除を超えて課税対象となった場合でも配偶者控除を利用すれば「1億6,000万円、もしくは法定相続分まで」は相続税がかからないことになっています。このため、よほどの高額な財産を相続しない限り、奥さまには相続税はかからないといえます。
図8:奥さまは配偶者控除が使える
※配偶者の税額軽減について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4.【遺言書は大事】相続で困る3つのことから妻を守る
相続で奥さまが困らないようにするためには遺言書の作成が大事です。遺言がある場合には法定相続分より優先されますので、ご自身の望む割合で相続させることができます。また遺言書があることによって相続人間でのトラブルから奥様を守ることができます。次から詳しく説明します。
4-1.分割協議が難航して配偶者控除が使えない
奥さまだからこそ使える相続税の特別な控除は、申告期限までに相続税の申告をしなければ利用することができない制度になっています。また相続税の控除は遺産分割が行われた財産を対象に控除されます。なので、もし申告期限までに遺産分割の話が難航しまとまらない場合は、配偶者の控除が使えないということになってしまいます。分割内容を明記した遺言書を作成し、スムーズに分割協議が進められるようにしておくことが大事です。
4-2.偏った内容の遺言書で遺留分を請求される
遺言書は「奥さまに全ての財産を相続させる」という内容にもできますが、あまり極端に偏った内容にすると他の相続人が納得できない場合にはトラブルになる可能性がありますので注意が必要です。兄弟姉妹以外の相続人には最低限相続できる遺留分があるので、遺留分を請求された場合には遺留分相当の金額を渡さなければなりません。
遺言書を作成されるときは、遺留分に配慮した内容にすることや、事前に他の相続人の方に思いを伝え、承諾を得ておくことが大切です。
図9:遺留分に注意して遺言書を書く
4-3.遺言書がないと法定相続分で登記されてしまう
遺言がない場合は相続人同士で遺産分割協議を行って分割内容を決めますが、 自宅など不動産の登記は法定相続分通りであれば相続人のうち一人だけでも申請が可能なので、相続人の誰かが勝手に登記することもできます。この場合権利書は登記を申請した人のみが受け取ることになります。 また不動産を法定相続分で相続した場合には相続分を相続人一人一人に切り分けることはできないので、実際には共有の持ち物となってしまい権利関係が複雑になります。 遺言書でご自宅は奥様へと指定することでトラブルを回避することができます。
※公正証書遺言について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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※自筆証書遺言について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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5.まとめ
ご自身が亡くなられた場合、奥さまは必ず相続人となりますが、ほかに相続される方がいた場合、奥さまの相続できる割合も変わってきます。奥さまがご自身のご両親やご兄弟と相続することになる場合を考えるトラブルを防ぐためにも遺言書での対策が効果的です。
また、奥さまだけが認められている「配偶者居住権」「配偶者の税額軽減」などの特例がありますので、これらの権利をしっかりと使うことができれば奥様の負担は格段に少なくなります。
確実に対策がしたい場合は遺言書の作成以外にも、生前贈与や家族信託といった効果的な対策もあります。元気な時だからこそできる相続対策ですので、相続の経験豊富な専門家にご相談され、この機会にじっくり検討されてみてはいかがでしょうか。