
相続税の延滞税は納期限に遅れたときのペナルティ!税率と計算方法
「相続税の納税期限を過ぎちゃったら、どうなるの?」
「延滞税がかかると聞いたけれどいくらかしら?」
納税期限に遅れると延滞税などのペナルティがあります。
「税務調査で相続税が少ないと指摘されてしまった…。」
相続税は法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を支払わなければいけません。
このような状況だと思わず焦ってしまいますよね。
相続税の申告と納付には期限があり、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を正しく行わなければなりません。税務調査で申告が間違っていると分かった際にも「延滞税」が発生します。
本記事では相続税の延滞税が発生する3つのパターンと延滞税の計算方法を詳しくご説明いたします。「延滞税」が発生しないようにすることが一番ですが、発生した場合に考えるべき内容を知り、適切な対応をしましょう。
Contents
1.延滞税は法定納期限までに納付しないときに発生!
相続税の申告書の提出と納付は決められた期限までにおこなわなければなりません。申告・納税の期限までに税金を完納しなければ、ペナルティとして延滞税が発生します。
納付が遅れた理由により延滞税が課されるパターンは3つあります。
図1:延滞税の3つのパターン
(1) 法定納期限(相続税申告期限)までに税金を納めていない場合
(2) 期限後申告または修正申告書を提出した場合
(3) 税務調査で指摘を受けて、税金の支払いが必要となった場合
※税務調査について詳しくは、次の記事を参考にしてください(当サイト内) 関連記事
2.相続税の延滞税が発生する3つのパターン
相続税を期限までに納付しない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
2-1.法定納期限までに税金を納めていない場合
相続税は申告書に基づき、原則として現金一括で納付しなければなりません。
不動産や株など現金以外の相続をすると、相続税として納める現金を自分で準備しなければなりません。相続税申告書の提出はしたものの納税が困難になることもあります。法定納期限から完納まで遅れた日数分の延滞税が発生します。
2-2.期限後申告または修正申告書を提出した場合
相続税申告期限までに申告と納税が間に合わず期限後申告した場合、あるいは修正申告をした場合は、申告書を提出した日が納期限になります。
修正申告は計算間違いや財産の評価の誤りにより、少なく申告してしまった場合に行います。
修正申告をすると納税が遅れた分に限り、その遅れた日数分だけ延滞税が発生します。
さらに、「過少申告加算税」や「無申告加算税」などの加算税が課される場合があります(5章参照)。
※修正申告について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2-3.税務調査で指摘を受けて、追加で税金の支払いが必要となった場合
相続税の申告をおこなうと、おおむね6ヶ月~2年後に税務調査を受ける可能性があります。相続税の税務調査により、申告された相続税が少ない場合または申告がされていない(無申告)場合は、指摘された相続税額に対して納付期限から追加納付するまでの遅れた日数分だけ延滞税が発生します。
税務署が更正通知書を発した日から1月後の日が納期限になります。
「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」のいずれかの加算税も課されます。
3.相続税の延滞税の計算方法
延滞税は、納期限から経過した日数に応じて税率が2段階に分けられます。納期限から2ヶ月以内であれば、低い税率での納税となります。一方、2ヶ月を超えると高い税率になります。
図2:延滞税の税率は2段階
3-1.相続税の延滞税の税率
延滞税の税率は、納期限から2ヶ月以内であれば「年7.3%」または「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方、納期限から2ヶ月を経過した日以降は「年14.6%」または「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方が適用されます。
【延滞税の税率】
(1) 納期限から2ヶ月以内:年「7.3%」または「延滞税特例基準割合+1%」の低い方
(2) 納期限から2ヶ月超 :年「14.6%」または「延滞税特例基準割合+7.3%」の低い方
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間の税率は次の通りです。
納期限から2ヶ月以内:年2.5%
納期限から2ヶ月超 :年8.8%
3-2.延滞税の計算式
延滞税は期間によって税率が異なることから、2段階で計算します。 ただし、100円未満は切り捨てます。
延滞税の額 = ①の金額 + ②の金額
①(納付すべき税額 × 延滞税の割合(納期限から2ヶ月以内)×日数)÷ 365
②(納付すべき税額 × 延滞税の割合(納期限から2ヶ月超 )×日数)÷ 365
3-3.延滞税の計算例を確認しよう
◆納税額100万円、延滞日数が80日(納付期限が令和3年3月1日、本日が5月19日)の場合。
日数の考え方:最初の2ヶ月(3・4月):61日 / 2ヶ月以降(5月):19日
計算式:
①[1,000,000円(税額) × 2.5%(最初2ヶ月) × 61(日数)÷ 365]
+ ②[1,000,000円(税額) × 8.8%(2ヶ月超) × 19(日数)÷ 365]
= ① 4,178円 + ②4,580円 = 8,758円
以上から、8,700円(100円未満は切り捨て)が延滞税として納付が必要となります。
4.延滞税の計算期間が特例により免除される
申告期限から1年以上経過して自主的に修正申告をする場合には、申告期限の1年後から修正申告が提出された日までは、延滞税の計算から免除されます。ただし、相続時に故意的に隠ぺいするなど、重加算税の対象となる場合は、認められません。
また、申告期限から1年以内に修正申告をする場合には、特例の適用期間はありません。あわせて、税務調査が入ると自主的な修正申告ができなくなるため、注意しましょう。
図3:申告期限を1年以上過ぎて修正申告する場合の延滞税の考え方
5.延滞税のほかに加算税のペナルティが課されることがある
相続税の申告漏れあるいは申告のミスにより正しく納付されない場合は、延滞税に加えてペナルティの税金が課されます。5%~40%の税金が発生しますので、注意が必要です。
(1)無申告加算税 ・・・正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される税金
(2)過少申告加算税・・・税務署の指摘により申告額が少なかった際に修正申告をする場合に課せられる税金
(3)重加算税 ・・・財産を意図的に隠ぺい・仮装した場合に課せられる税金
6.さいごに
相続税の納期限を過ぎた場合には、遅れた日数に応じてペナルティとして延滞税の支払いが発生します。日数が基準となりますので、1日も早く納税をしなくてはなりません。
申告ミスにより納期限後に修正申告をする場合は、延滞税のほかに「加算税」がかかる可能性があります。また、税務調査で指摘されてしまうと、高額なペナルティになってしまいます。
期限が過ぎてしまったのであれば、早急に正しい申告に修正して納税することが大切です。
税務調査により指摘を受けた方や相続税の修正申告が必要でご不安な方は、相続に強い税理士にご相談されることをおススメ致します。
※相続税の申告が必要で「損」をしないための税理士の選び方は、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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