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おひとりさまの終活!すぐにできる早めの備えで不安を解消!

『今は健康で、何不自由なく、楽しく過ごせているけれど、このままずっとこの生活が続けられるとは限らない』

おひとりさまであるがゆえの心配事が、きっとあるのではないでしょうか。

体調を崩すと急に先のことが不安になる、寝たきりや認知症で介護が必要になってしまったらどうしよう、万が一亡くなってしまったら、だれがお墓にいれてくれるのかしら・・・など。

子供はいるが迷惑をかけたくないと思っていたり、友人や親戚に頼ることには気が引けている方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ご自分の人生を守るのは、ご自身の決断と早めの備えです。お元気なうちに、しっかり考えておくことが、「おひとりさまの終活」には特に大事なことだといえます。いらぬ心配は早めに解消して、自分らしい人生を貫いていただければと思います。

1.おひとりさまの終活で“とても大事な4つのこと”

終活とは、ご自身の希望通りの「最期を迎えるための準備」のことです。遺言書の作成や、所有する財産・身の回りに関する生前整理をしておくことから、お墓の準備、ご葬儀のことまでを「どうしたいのか」細かく決めておくことです。

おひとりさまの場合、このまま一人暮らしを続け、年老いた独居生活に直面するであろう不安や、亡くなられた後、どなたに最期の身辺整理を委ねることができるのか、今は想像もできない漠然としたお悩みがたくさんあると思います。

こうした悩みや不安を早めに解決させるためには、おひとりさまの終活で「とても大事な4つのこと」があります。

①エンディングノート・遺言書の作成(2章)
②認知症・病気・ケガなど、健康不安への見守り、財産管理など(3章)
③生前整理(4章)
④亡くなられた後の手続き(ご葬儀・お墓の手配/公的手続きなど)(5章)

1:おひとりさまの終活でとても大事な4つのこと

2.自分の考えをまとめておく:エンディングノート・遺言書の作成

終活を始めよう!と思ってはみたものの、何から始めたらよいのかよくわからない方は、まずエンディングノートを作ってみましょう。エンディングノートにご自身のことをまとめていくうちに、気持ちが整理されて、これからやるべきことが明確になります。財産の引き継ぎ方に、ご自身の思いをしっかりと実現させたいというお考えのある方は、遺言書の作成をお勧めいたします。

2-1.気軽さで選ぶなら「エンディングノート」

エンディングノートとは、ご自身が病気になったときの医療や介護、ご葬儀に関する希望をはじめ、ご家族や周りの方への思いを綴ったノートです。これまでの人生を振り返り、最期をどのように迎えたいと思っているのか、考えをまとめることによって、余生をより充実した日々に変えていくことができるかもしれません。

エンディングノートの書き方や内容は自由です。財産の分け方について記載することはできますが、遺言書のように法的な効力はありません

2:終活ではまずエンディングノートを作成する

※エンディングノートについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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2-2.きちんと引き継ぎたいなら「遺言書」

遺言書は亡くなられた後の財産の分配方法に関する遺言者の意思を記したものです。法的な効力がありますので、分割協議で揉めて、相続トラブルになることを避ける効果が期待できます。

遺言書の書き方には決まりがあり、正しく作成しなければ無効となってしまいます。遺言書の種類は3種類ありますが、公証人の立会いのもとで作成する公正証書遺言が間違いもなく、紛失する恐れもないので一番お勧めといえます。所有財産の詳細をまとめた「財産目録」をあわせて作成しましょう。(4-1

3:財産の引き継ぎ方などを指定するとき公正証書遺言を作成する

※公正証書遺言について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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※財産目録について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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3.早めの備えで一安心:認知症・病気・ケガの対策

現在はお元気で、それなりに体力もあるけれど、将来の認知症や孤独死への対策として、見守りサービスの利用や、代理人を指定しておくことは、とても心強いものです。

おひとりさまの終活では、活用できる制度を広く理解し、備えておくことが大事です。また、医療に関する「意思表示書」を作成しておきましょう。「意思表示書」には、ご自身の望む延命治療や最期を過ごしたい場所などを記載しておきます。

ご自身の健康状態に合わせて「選べる見守りの制度」をご紹介いたします。

4:見守りの制度は段階的に契約するのがお勧め

3-1.ひとりではないという安心感には「見守り契約」

見守り契約とは、任意後見制度を始めるまでの間に、定期的に電話や訪問などにより、契約者の方の健康や生活の状態を見守っていくものです。任意後見をスタートさせる時期を相談することもできます。

任意後見はまだ必要ないけれど、心配なので備えておきたいという方は、任意後見契約と同時に契約するとよいでしょう。

3-2.突然の病気やケガでも困らない「任意代理契約」

任意代理契約もご自身の財産管理や生活面で必要な手続きをおこなう点は任意後見契約と同じです。

任意後見契約は、ご自身の判断能力が不十分になって、初めて利用できますが、任意代理契約は判断能力があるうちから代理人に金融機関との取引や年金の受け取り、医療費の支払いなどを任せることができます。

3-3.万が一の認知症への備えは「任意後見制度」

任意後見制度とは、将来ご自身の判断能力が不十分になった時のために、財産管理や病院への入院手続き、施設入居契約などを代理する人をあらかじめ選んでおく制度です。判断能力のあるお元気なうちに契約を結びます。

親族やご友人、専門家など、成人の方であれば原則として誰でも後見人になることができ、依頼する内容も自由に決めることができます。

4.引き継ぐ準備も忘れずに:生前整理

生前整理とは、亡くなられた後のことを考えて身辺整理することをいいます。身の回りの品だけでなく、預貯金や証券といった財産、デジタルデータなどの情報の整理も含みます。整理整頓とは異なり、今後の人生で本当に必要なものを選択していく作業となります。

思い立ったときに始めることがお勧めです!

4-1.身の回りの物・財産の整理

身の回りの不用品を処分することから始めましょう。物を減らすことで、物に躓いて転倒するリスクなどケガの対策にもなります。

また、財産の整理をおこないます。預貯金、有価証券、不動産などの財産と債務をすべて記載した財産目録を作成するとよいでしょう。

5:財産目録を作成する

4-2.デジタル終活も忘れずに

デジタル終活とはスマートフォンやパソコンに保存したデータや写真・メールについて、亡くなられた後の取り扱いを考える活動です。

ネット銀行やネット証券、スマホ決済、あるいはゲーム・動画配信など、定額制のオンラインサービスを利用している方は、ログイン情報を残しておきます。パスワードは生命保険のファイルに挟んで保管しておくとよいでしょう。

すでに使っていないアプリやSNSは削除・解約しておくことをお勧め致します。

5.最後のけじめ:「死後事務委任契約」で実現

死後事務委任契約とは、ご自身亡き後のご葬儀やお墓の手配、死亡届の提出などの公的手続きや、住居の片付けなどを判断能力のしっかりしているときに委任しておく契約です。

亡くなられた後の様々な手続きを専門家などに任せることは、とても安心で、周りの方に迷惑をかけずにすみますね。

死後事務委任契約だけでは、相続に関する具体的な手続きはできませんので、財産の引き継ぎに関することは、必ず遺言書を作成しておきましょう。

5-1.身の回りの物・財産の整理

おひとりさまの場合、ご葬儀やお墓については生前に契約しておくとよいでしょう。ご自身の希望にそったご葬儀をおこなうことができます。また、ご自身のお墓について確認し、必要であれば生前契約しておきます。

5-2.契約は「任意後見との組み合わせ」がお勧め

3章でお伝えした見守り契約、任意代理契約、任意後見契約、そして死後事務委任契約を組み合わせて利用することにより、お元気なうちから認知症になった後、亡くなられてからの全期間に備えることができます。

死後事務委任契約も任意後見契約と同時に、同じ方と契約することができますので、まとめて検討されるとよいでしょう。

6.まとめ

おひとりさまの終活で、考えるべき大事なことに関し、ご理解いただけましたか。

エンディングノートにこれまでの人生を振り返り、まとめていくことで、現状を把握し、今後しておきたいことを見つけてみましょう。財産の引継ぎ方については、遺言書をしっかり作成しておきます。

病気やケガ、認知症の対策として、見守り契約、任意代理契約、任意後見契約など、ひとり暮らしをサポートする契約を活用することがお勧めです。地域のコミュニティとつながりを持つこともよいことです。もしものときの対策になり、ご自身の生活も今以上に充実した豊かなものになるのではないでしょうか。

生前整理も欠かせません。不用品や財産の整理だけでなく、デジタル終活ともいわれるように、スマートフォンやパソコンのデータ整理をおこないます。

亡くなられた後にも多くの手続きがあります。死後事務委任契約により、ご葬儀の手配から亡くなられた後の公的手続きまでを任せることができます。残念ながら一つの契約で、判断能力がある現在から亡くなられた後まですべてをカバーできるものはありません。任意後見などの生前の契約と組み合わせて契約するとよいでしょう。

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